国際結婚

 国際結婚の手続

日本人同士の結婚であれば、その手続は婚姻届を本籍地のある市区町村役場か、戸籍謄本と一緒に市区町村役場に提出するだけで完了です。しかし、外国人と日本人の結婚となると、双方の国で手続が必要となります。もし一方の国での手続を怠れば、手続をしなかった国では未婚のままとなります。さらに、日本人の配偶者等の在留資格の申請にあたっては、双方の国で手続が完了していることが基本的な要件となっています。
国際結婚の場合、婚姻手続をどちらの国から先に行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。国によっては、報告的届出を認めていない場合もあります。また、配偶者となる方の国籍によって用意すべき書類がかなり違ってきますし、日本国内の在日大使館や領事館では手続ができない場合もあります。相手国の在日公館と市区町村役場に確認しながら手続を進めるのが間違いないと思います。

 

 国際結婚と在留資格

国際結婚の手続と外国人配偶者の方が日本で暮らすための手続は、まったく別のものです。外国人と日本人が結婚し、婚姻の手続が済んだからといって、自動的に日本で生活ができるわけではありません。外国人配偶者が日本で生活するための在留資格が必要となります。
では、どのようにして日本人の配偶者等の在留資格を取得すればよいのでしょうか。
いくつかのパターンがありますので、ご自身がどのパターンに該当するか状況に応じて対応してください。

@ 日本在住の日本人が、海外在住の配偶者を日本に呼び寄せる
A 海外在住の夫婦が同時に日本へ帰国する
B 短期ビザ若しくはビザなしで来日して、配偶者ビザに切り替える
C 留学や就労系の中長期のビザですでに日本で生活している方が配偶者ビザに切り替える
D 日本人と結婚していた方が、別の日本人の方と再婚して配偶者ビザを更新する

@ 日本在住の日本人が、海外在住の配偶者を日本に呼び寄せる
最も一般的な方法です。在留資格認定証明書交付申請を行い、海外にいる配偶者の方が日本で生活できるよう「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。
A 海外在住の夫婦が同時に日本へ帰国する
この方法での取得は、日本企業等に所属し、海外赴任の形で海外にいる方に限られます。海外赴任の場合であれば、帰国しても収入が途切れることはありません。しかし、現地採用で帰国のために退職したような方は、日本での仕事が決まっていない場合が多いからです。無職の場合、預貯金などの資産があるか、もしくは生活の面倒を看てもらえる協力者がいなければなりません。まずは日本人が先に帰国して仕事と住居を確保してから@の方法で呼び寄せます。
B 短期ビザ若しくはビザなしで来日して、配偶者ビザに切り替える
短期滞在のビザから他の在留資格への変更は、原則許可されません。ただし、「やむを得ない特別の事情」がある場合は、変更も可能です。例えば、出産を間近に控えているような場合です。やむを得ない特別の事情を説明できるかどうかで、許可・不許可が決まります。
C 留学や就労系の中長期のビザですでに日本で生活している方が配偶者ビザに切り替える
この場合は、現在の在留資格に定められた活動を行っているかによります。例えば、留学生の方が学校へ行かず(出席率が低い)、アルバイトばかり行っているような方は、在留資格変更が不許可となる可能性が高くなります。
D 日本人と結婚していた方が、別の日本人の方と再婚して配偶者ビザを更新する
この場合は、状況によって審査が厳しくなることもありますので注意が必要です。例えば、前婚の婚姻期間が短い、在留資格を更新した直後に離婚したなど、合理的な説明ができければ更新が不許可となることもあります。また、離婚したことり時別した場合、その事実が発生した日から14日以内に出入国在留管理局へ届出なければなりません。こういった届出を怠ると、入管法違反となり、審査に大きく影響します。

 

 婚姻要件具備証明書

日本人の場合は、男性18歳以上、女性は16歳以上でなければ結婚できません。また日本では重婚が認められていませんので、結婚をするには独身でなければなりません。こういった結婚するための要件を満たしているかどうかは、その国の法律で決められています。これから結婚しようと考えている方が、婚姻要件を満たしていることを証明する書類を「婚姻要件具備証明書」といいます。
日本人の場合は、戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局、並びに本籍地の市区町村役場で作成し発行しています。発行先の違いによる書類の効力等については、婚姻を成立させる国の判断となりますが、中国の場合は、法務局又は地方法務局及びその支局で発行したものでなければ認めていないとのことです。法務局では、本籍を管轄する以外の局でも、戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局で、作成・発行しています。

 

この証明書の請求には、次のものが必要となります。
(1)請求者の戸籍謄本又は抄本(なるべく新しいもの) 1通
(2)請求者のパスポート又は運転免許証等の身分証明書
(3)請求者の認印
この証明書には、申請人から提出された証明書交付請求書の記載に基づき、婚姻する相手方の氏名・性別・生年月日・国籍を記載することになっていますが、中国の方の場合は、いわゆる簡体字かどうかを確認の上、簡体字のときは対応する日本における正字も確認してください。記載を間違えて請求されますと後から訂正することはできません。

(参考)独身証明書とは
自治体の役所や出先機関で取得でき、「独身であること」を証明するものです。婚姻要件具備証明書には「結婚相手の氏名、生年月日、国籍」など記載してありますが、独身証明書には、それらの記載がありません。婚姻要件具備証明書は、日本国の法律上障害がないことを証明できます。

 

再婚禁止期間

民法には、女性の場合だけ再婚禁止期間が規定されています、これは、子どもができた場合に、前夫の子か、後夫の子かを判別するためです。これは国際結婚の場合でもあてはまります。外国人女性と結婚する場合、外国人女性の母国にはこのような規定がなくとも、日本人と結婚する以上、日本の法律が適用されます。
「日本人の配偶者等」の在留資格をもつ外国人女性が、日本人と離婚して、日本に在留したまま別の日本人男性と再婚する場合の手続は、次回の更新時に「在留期間更新許可申請」を行うことになります。しかし、手続としては更新手続きですが、日本人配偶者が代わっているので手続の中身は新規の申請と同じになります。提出する書類も新規の場合と同様のものをそろえなければなりません。

 

再婚禁止期間に在留資格の期限が切れてしまう場合

外国人女性が、日本人の夫と離婚した場合に、再婚相手が決まっていたとしても100日間経過しなければ再婚はできません。その100日の間に在留資格の期限が切れてしまうことも考えられます。しかし、離婚していることから「日本人の配偶者等」の在留資格では更新できません。その場合の対処法として、いったん帰国することも考えられます。しかし、日本にそのまま居たい場合には、「短期滞在」の在留資格にいったん変更することです。ただ、短期滞在は、最長90日なので、場合によっては更新手続が必要です。その間に在留資格認定証明書交付申請を行い、日本にいる間に認定証明書を交付してもらうことです。短期滞在への在留資格変更は、必ず認められるものではありません。最低でも同居しておくべきです。

 

 日本人の配偶者等の在留資格の内容

日本人の方が国際結婚をした場合、外国人配偶者の方が日本で生活していく際に「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することができます。この「日本人の配偶者」の「等」には、配偶者だけでなく、子や養子も含まれます。
日本人の配偶者
配偶者とは、有効に婚姻している者であり、内縁関係は含まれません。離婚や死別している場合も同様です。有効な婚姻をしている者でも、同居・相互扶助・社会通念上の夫婦の共同生活を営むといった「実態」が伴わなければ在留資格は認められません。(別居している場合等)
日本人の子として出生した者
日本人の子として出生した者とは、「実子」のことです。日本人の子どもでさえあればいいので、結婚していない日本人との間に生まれた子でも構いません。認知のみされていれば問題ありません。
特別養子
特別養子とは、民法817条の2に規定されている者のみです。単なる養子では、日本人の配偶者等の在留資格は取れません。

 

戸籍

日本人には「戸籍」がありますが、外国人にはありません。たとえ日本人と結婚したとしても、外国人に戸籍は作成されません。では、国際結婚した日本人の戸籍はどうなるのでしょうか。通常、日本人同士で結婚すると、各両親の戸籍から外れ(除籍)、夫婦として二人が一緒に入っている新しい戸籍が作成されます。外国人と結婚した場合、日本人ひとりでの戸籍が作成されます。外国人配偶者には戸籍がありませんので、日本人の戸籍の身分事項証明欄に外国人配偶者の氏名・国籍が記載されることになります。

 

在留カード

在留カードとは、中長期滞在者である外国人が常時携帯する義務のある身分証明書です。出入国在留管理局が発行しています。
在留カードには、氏名・生年月日・性別・国籍(地域)・住居地・在留資格の種類・在留期間・在留期間の満了日・許可の種類及び許可年月日・在留カード番号・交付年月日・就労制限の有無などが記載されています。在留資格認定証明書で外国人配偶者を呼び寄せた場合、一部の空港などで入国審査時に交付されます。その時点では住居地が決まっていないので住居地は未定となっています。後日市区町村役場で住民登録した際に記載してもらいます。空港で交付されない方は、住居地の市区町村役場で届出を行った後、10日ほどで交付されます。
在留カードは常時携帯していなければならず、入国審査官や警察官等に提示を求められた際には提示しなければなりません。

旅券等の携帯(入管法第23条)
我が国に在留する外国人は、旅券又は各種許可書を携帯し、権限ある官憲の提示要求があった場合には、これを提示しなければなりません。
これは、我が国に在留する外国人の旅券には一部の例外を除き、入管法で定める何らかの許可を受けていなければ我が国に上陸又は在留することができず、活動が在留資格により制限を受けたり、制限が付されていることがあります。したがって、我が国に在留する外国人について、在留の合法性、資格外活動の可否、上陸・在留の許可に付された条件に違反していないかを即時的に把握するために、外国人は旅券又は各種許可書を携帯し、権限のある官憲からの要求があった場合には、これを提示しなければならないとしています。
ただし、中長期在留者には在留カードの受領、携帯義務が課されており、中長期在留者が在留カードを携帯する場合は、旅券の携帯義務は課されません。
なお、この規定に違反した者は、刑事罰(入管法第75条の2、75条の3、76条)の対象となります。

 

 国別の国際結婚手続

 

 中国人との国際結婚手続
 韓国人との国際結婚手続
 台湾人との国際結婚手続
 香港人との国際結婚手続
 フィリピン人との国際結婚手続
 タイ人との国際結婚手続
 ベトナム人との国際結婚手続
 ミャンマー人との国際結婚手続
 インドネシア人との国際結婚手続
 モンゴル人との国際結婚手続
 アメリカ人との国際結婚手続
 イギリス人との国際結婚手続
 フランス人との国際結婚手続
 ロシア人との国際結婚手続
 ブラジル人との国際結婚手続

 

 

ページの先頭に戻る 

トップへ戻る