台湾人との国際結婚手続

台湾での結婚可能年齢は、男性18歳・女性16歳です。

 台湾で先に結婚手続をする場合

日本人が台湾に行く必要があります。その際、持参するものは日本の戸籍謄本になります。この戸籍謄本は、日本にある「台北駐日経済文化代表処」にて認証済みのものになります。本来は、外務省での認証(アポティユース)を取りますが、日本政府は、台湾を国として認めていないので台北駐日経済文化代表処で認証してもらいます。(いわゆる大使館のような所です。)
この戸籍謄本を持って、台湾の台北市又は高雄市にある「交流協会台北事務所」で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
◆台湾の外交部領事事務局において、婚姻要件具備証明書の認証を受けます。
◆台湾の市役所へ結婚届を提出します。
夫婦がそろって市役所へ出向き、日本人の婚姻要件具備証明書、婚姻届「結婚書約」を提出します。
台湾の市役所に届出をする際に必要な書類は、以下のものです。
【台湾人の必要書類】
・身分証明書
・ハンコ
【日本人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書
・パスポート
・ハンコ
結婚届が受理されたら、台湾の「戸籍謄本」と「結婚証書」を取得します。日本へ戻って、日本の市区町村役場に届出を行います。この場合、3か月以内に届出を行ってください。
その際に必要な書類は、以下のものです。
【台湾人の必要書類】
・台湾の戸籍謄本(婚姻の事実の記載があるもの)
・結婚証書
・パスポートのコピー
【日本人の必要書類】
・戸籍謄本
・身分証明書(運転免許証等)
・ハンコ
これにより手続は完了です。

 

 日本で先に結婚手続をする場合

日本での在留資格をお持ちの方は、日本で先に手続をするほうがスムーズです。
日本にある「台北駐日経済文化代表処」にて婚姻要件具備証明書を取得します。
その際に必要な書類は、以下の通りです。
・台湾の戸籍謄本
・パスポート
・ハンコ
・証明写真
婚姻要件具備証明書を受け取った後、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
その際に必要な書類は、以下の通りです。
【台湾人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書
・戸籍謄本
・パスポート
【日本人の必要書類】
・婚姻届
・戸籍謄本※本籍地以外の市区町村役場で届出をする場合は必要
・身分証明書(免許証等)
これで日本側の手続は完了です。台湾側への届出の際に必要な書類は、以下の通りです。
・日本の戸籍謄本(婚姻の事実の記載のあるもの)
・台湾の戸籍謄本
・パスポート
・ハンコ
婚姻届を提出すれば手続は完了です。

 

 

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