タイ人との国際結婚手続

タイでは、男女ともに17歳から結婚が可能です。tだし、20歳未満の者は両親の同意が必要です。また、再婚の女性は、前婚解消から310日以上経過していなければなりません。

 タイで先に結婚手続をする場合

@ 日本人が事前に書類を準備してタイに行く
【日本人の必要書類】
・戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
※死別・離別のある方は、その事実の記載も必要となります。これらが記載されていない場合には婚姻歴の記載された「改製原戸籍」または「除籍謄本」も必要となります。
・住民票の写し(発行後3か月以内のもの)
・在職証明書(公証人役場から宣誓認証を受け、法務局の認証済みもの)
・所得証明書(市区町村役場発行のもので、公証人役場から宣誓認証を受け、法務局の認証済みもの)
・パスポート(原本及びコピー)
A 在タイ日本大使館(領事館)で「結婚資格宣言書」と「婚姻要件具備証明書」の発行を受ける。
【タイ人の必要書類】
・国民身分証明書(バット・プラチャムトゥア・プラチャチョン)
・住居登録証(タビアンバーン)
・パスポート
※離婚登録証(離婚歴のある方のみ)
※氏名変更証(過去に氏名変更がある方のみ)
日本人が事前に用意した書類と一緒に持参します。
B タイ国外務省領事局国籍認証課の認証
結婚資格宣言書・婚姻要件具備証明書をタイ語に翻訳し、タイ外務省で認証を受けます。
C タイ人婚約者の住居登録している役場に婚姻届
婚姻手続が完了すると婚姻登録証が発行されます。
D 日本側での手続
日本側での届出は、在タイ日本大使館(領事館)又は日本の市区町村役場で行います。
その際に必要な書類は、以下の通りです。
・婚姻届
・戸籍謄本※本籍地以外の市区町村役場で届出をする場合
・婚姻登録証(家族身分登録証)※タイ外務省認証済みのもの
・住民登録証(タビアン・バーン)※タイ外務省認証済みのもの

 

 日本で先に結婚手続をする場合

 

【フィリピン人の必要書類】
・出生証明書(PSA発行のもの)
・独身証明書
・パスポート
・在留カード
・証明写真3枚
・18歳以上20歳以下の場合 ? 両親の同意書(両親のパスポートコピーを添付)
・21歳以上25歳未満の場合 ? 両親の承諾書(両親のパスポートコピーを添付)
※両親の同意書・承諾書については、フィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証する必要があります。
※両親が日本に居住している場合は駐日フィリピン大使館に来館し作成して下さい。
※両親が亡くなられている場合はPSA発行の死亡証明書が必要です。
【日本人の必要書類】
・戸籍謄本
※離婚や死別のある方で、戸籍謄本に記載のない方は、改正改製原戸籍又は除籍謄本のいずれかを提出しなければなりません。
・パスポート
・証明写真3枚
◆日本の市区町村役場に提出する書類は、以下の通りです。
【フィリピン人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書
・出生証明書(PSA発行のもので、フィリピン外務省で認証されたもの)
・パスポート
【日本人の必要書類】
・婚姻届
・戸籍謄本
※本籍地以外の市区町村役場で届出をする場合
これで日本側の手続は完了です。
駐日フィリピン大使館での届出の際に必要な書類は、以下の通りです。
届出は、2人揃ってフィリピン大使館に出向きます。(日本での届出後30日以内に行ってください。)
・婚姻届申請用紙
・婚姻届の記載事項証明書(原本+コピー4部)
・返信用封筒(レターパックプラス)
・日本人の戸籍謄本(婚姻の辞意実の記載のあるもの)原本+コピー4部
・証明写真(夫・妻各4葉)
・パスポートのコピー(夫・妻とも原本+コピー4部)

 

 

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