韓国人との国際結婚手続

韓国での結婚可能年齢は、男性・女性ともに18歳です。

 韓国で先に結婚手続をする場合

【日本人が用意するもの】
・パスポート
・戸籍謄本
※韓国語訳が必要です。
・婚姻要件具備証明書
※婚姻要件具備証明書は、在韓国日本大使館で取得できます。その際に必要なものは、戸籍謄本とパスポートです。なお、在韓国日本大使館には韓国人配偶者と2人で行きます。
【韓国人が用意するもの】
・婚姻関係証明書
・住民登録証
韓国での婚姻が成立したら、在韓国日本大使館で手続を行うか、日本に戻って市区町村役場で手続を行います。
@ 在韓国日本大使館で手続を行う場合、以下のものが必要です。
・婚姻届2通
・戸籍謄本2通
・韓国人の婚姻関係証明書及び家族関係証明書を各2通
※日本語訳が必要です。
・パスポート
A 日本の市区町村役場で手続を行う場合、以下のものが必要です。
・婚姻届
・韓国人の婚姻関係証明書
・韓国人の家族関係証明書
・韓国人の基本事項証明書
※韓国書類は日本語訳が必要です。

 

 日本で先に結婚手続をする場合

【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・戸籍謄本※本籍地以外の市区町村役場で届出をする場合は必要
【韓国人が用意するもの】
・パスポート
・基本事項証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
※韓国書類は日本語訳が必要です。これら3つの書類は、駐日韓国大使館で取得できます。

 

日本での手続が完了した後、韓国側での手続を行います。その際、以下のものが必要です。
駐日韓国大使館で届出の手続は行えます。
・婚姻届受理証明書
※婚姻届を提出した市区町村役場で取得します。韓国語訳が必要です。
・家族関係証明書

 

 

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