フランス人との国際結婚手続

フランスでは、男女ともに18歳以上で結婚することができます。2006年に法律が改正されるまでは、女性は15歳以上で結婚が可能でした。

 フランスで先に結婚手続をする場合

フランスの法律に基づいて、「フランス方式」にて婚姻することになります。通常は当事者のどちらか一方が住んでいる町の役所になります。フランス方式での婚姻は、婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、市長の面前で婚姻の宣誓を行うことにより成立します。
その際に必要となる書類は、以下の通りですが、フランスの法律に基づいて婚姻をする場合の手続きについては、フランスの市役所により若干異なりますので、 まず、役所で詳細を確認されることをお勧めします。一般的には、必要となる書類は、以下の通りです。戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)など市役所発行の文書に日本官憲の公印アポスティーユを要求されます。
・出生証明書
・独身証明書
・慣習証明書
・婚姻および離婚証明書※離婚されたことのある場合
以上の書類については、在フランス日本国大使館で取得することができます。ただし、取得するためには戸籍謄本及び改製原戸籍謄本(どちらも発行後3か月以内のもの)が必要になります。それらには外務省でのアポスティーユを付与してもらわなければなりません。
証明書作成のために、初婚の方は、婚姻歴の有無を確認するために、婚姻可能年齢(男性18歳、女性16歳)以降の戸籍記載事項を確認する必要があります。申請者ご本人の婚姻可能年齢以降に戸籍がコンピュータ化されている方は、「改製原戸籍謄本」用意する必要があります。さらには、本籍地を転籍された方は、除籍謄本(アポスティーユ付き)も必要となります。
再婚となる方は、本人の戸籍謄本、前婚姻及び離婚(または前配偶者の死亡)の事実が記載された戸籍(除籍)謄本(すべてアポスティーユ付きで、発行後3か月以内のもの)
※戸籍謄本は、前婚姻当初から現在までの全てのものを用意しなければなりません。女性の場合は前夫の戸籍(除籍)謄本も必要となる場合があります。
その後、日本側(在フランス日本国大使館又は日本の市区町村役場)に報告的届出を行います。
日本大使館に提出する書類は、以下の通りです。
・婚姻届 2通
・日本人配偶者の戸籍謄本※必要通数のうち1通は原本とし、残りはコピーで可。 2通
・婚姻証明書※役所の印・サインがオリジナルのもの。必要通数のうち1通は原本とし、残りはコピーで可。 2通
・外国人配偶者の国籍を証明する書類※有効なパスポート、フランス人の場合は身分証明書でも可。
・届出人のフランス滞在許可証(申請中の場合は日本国旅券) 1通

 

 日本で先に結婚手続をする場合

◆日本の市区町村役場に提出する書類は、以下の通りです。
・婚姻届
・フランス人の婚姻要件宣誓書
・フランス人配偶者のパスポート
・戸籍謄本※本籍地以外の市区町村役場で届出をする場合

 

◆婚姻要件宣誓書の取得手続
婚姻要件具備証明書は、駐日フランス大使館で取得します。
その際に必要な書類は、以下の通りです。
【フランス人の必要書類】
・パスポートコピー
・出生証明書の謄本※フランスの出生地の役所で取得
・質問票(夫婦共通用、各人用)※在日フランス大使館ホームページで取得
【日本人の必要書類】
・パスポート又は顔写真付き身分証明書(運転免許証など)のコピー
・戸籍謄本
・質問票(各人用)※在日フランス大使館ホームページで取得
在日フランス大使館から連絡が来たら、婚姻要件具備証明書を受領します。在日フランス大使館が日本語訳を用意してくれているので自分で翻訳する必要はありません。日本語訳には「結婚資格証明書」と記載されています。この時、日本で成立した結婚をフランスに届出る際に必要な書類(フランスの戸籍への登録申請書)も一緒にもらえます。

 

日本の市区町村役場で婚姻届が受理されると、駐日フランス大使館にて届出を行います。
その際に必要な書類は、以下の通りです。
・婚姻の事実の記載のある戸籍謄本又は婚姻届記載事項証明書※外務省でアポスティーユを付与されたもの
・フランスの戸籍台帳への登録申請書
これで双方の手続は完了です。

 

 

ページの先頭に戻る 

トップへ戻る