モンゴル人との国際結婚手続

モンゴルでは、男女ともに18歳以上であれば結婚することができます。これは外国人との結婚にも適用されます。一方が重篤な精神病の場合は結婚できません。また結婚後に家系図を作成することこが義務付けられています。

 モンゴルで先に結婚手続をする場合

モンゴル国国家登録庁(国民登録センター)において、モンゴル国の法律に基づいた婚姻を成立させます。
婚姻届とともに必要書類を提出します。書類の受理後、30日以内に審査が行われます。手続が完了すると婚姻証明書が発行されます。
【日本人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書
・離婚を証明する証明書(離婚歴がある方)
・健康診断書(エイズ・性感染症・精神病・結核の検査結果)
・犯罪歴に関する警察の証明書
・公証済の身分証明書の写し(パスポート等)
【モンゴル人の必要書類】
・住民登録証明書(写真付き)
・健康診断書(エイズ・性感染症・精神病・結核の検査結果)
・中央身分証明書公文書館発行の独身証明書
・モンゴル警察発行の犯罪証明書
その後、在モンゴル日本大使館に報告的届出を行います。
その際に必要な書類は、以下の通りです。
・婚姻届
・戸籍謄本
・モンゴル国国家登録庁(国民登録センター)発行の婚姻証明書
・モンゴル人のパスポート
・日本人のパスポート

 

 日本で先に結婚手続をする場合

◆日本の市区町村役場に提出する書類は、以下の通りです。
・婚姻届
・モンゴル人の婚姻要件具備証明書
・モンゴル人配偶者のパスポート
・戸籍謄本※本籍地以外の市区町村役場で届出をする場合

 

◆婚姻要件具備証明書の取得手続(駐日モンゴル大使館HPより)
駐日モンンゴル大使館において、婚姻要件具備証明書を取得する際に必要な書類は、以下の通りです。
【モンゴル人の必要書類】
・旅券写し(本人肖像写真の頁と査証の頁)
・国民登録証の公証済の写し
・出生証明書の公証済の写し
・国民登録情報センター発行の非婚姻(独身)証明書(45日以内に発行されたもの)、以前に離婚した場合は、離婚登録に関する書類、裁判所決定
・警察庁発行の犯罪経歴証明書(90日以内に発行されたもの)
・モンゴル国での居住地の役所発行の住民票(居住証明書)。
・在留カードのコピー
・健康診断書(エイズ・性感染症・精神病・結核の検査結果)
・婚姻申請書
・日本滞在に関して関連機関の発行する文書(学生証、勤務先発行の就労証明書など)
・領事手数料2,000円
【日本人の必要書類】
・戸籍謄本
・パスポートのコピー
・住民票の写し
・健康診断書(エイズ・性感染症・精神病・結核の検査結果)
・婚姻申請書
※すべてモンゴル語の翻訳が必要です。
以上の書類の原本とカラーコピー2部を駐日モンゴル大使館に提出します。書類を審査し、コピーの1部以外は本人に返却します。要件が満たされていれば「婚姻要件具備証明書」を発給します。
日本の市区町村役場で婚姻届が受理されると、駐日モンゴル大使館にて届出を行います。
その際に必要な書類は、以下の通りです。
・戸籍謄本※婚姻の事実が記載されているもの
・先の提出書類のコピー1部
婚姻する相手と二人で駐日モンゴル大使館にて婚姻届(モンゴル国)に登録します。これに基づき、モンゴル国婚姻証明書を発給します(証明書料金2,000 円)。
備考:郵送で文書を送る場合、返信用書留封筒を同封する。
これで双方の手続は完了です。

 

 

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