在留資格

海外から日本へ多くの方が観光で訪れるようになり、日本の文化や生活に触れる機会も多くなっています。なかには、「日本の生活が気に入ったからずっと住み続けたい」と思う外国人の方もいらっしゃると思います。観光で日本へ来ることは比較的簡単ですが、いざ住むとなるとそう簡単にはいきません。日本に住むためにはどのような目的で住むのかを申請して「在留資格」というものを認定される必要があります。

 

在留資格は「一人一資格」と決められています。同時に2つの在留資格を持つことはできず、必ずどれかひとつに限られます。

 

また、在留資格は「在留期間」とセットで付与されます。在留資格で認められた活動を行うことができる期限です。すなわち、どれだけの期間日本に滞在できるかを表しています。在留期間は、在留資格ごとに異なります。また、同じ在留資格を持っている人でも、在留期間は人によって異なります。ただ、原則として初めての申請で、長期の在留期限が付与されることはありません。何度か在留期間を更新していくなかで、長期の在留期間が付与されるようになります。
 この在留期間を過ぎて日本に留まると「オーバーステイ」になります。1日でも過ぎるとオーバーステイとなり、ペナルティが与えられます。必ず期限内に更新手続きを行うか、在留期間内に出国するかしなければなりません。

 

在留資格の取得(出入国管理及び難民認定法 第22条の2)

在留資格の取得とは、日本国籍の離脱出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
我が国の在留資格制度は、すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたもので、日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく我が国に在留することとなる外国人も、在留資格を持って我が国に在留する必要があります。
しかしながら、これらの事由により我が国に在留することになる外国人に対し、その事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことは無理があり、また、これらの事由により我が国に在留することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合もあります。そこで、これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することを認めるとともに、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。
在留資格の取得を行おうとする外国人は、法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の取得許可申請をしなければなりません。

日本国籍の離脱」・・・例えば、日本人と韓国人の間に生まれた子供は日本国籍と韓国籍の二重国籍になります。この場合22歳になるまでにどちらかの国籍を選択しなければなりません。そして韓国籍を選択すれば、日本国籍を喪失します。そういう人の場合です。
出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人」・・・日本で生まれた外国人夫婦の子供です。

 

上記の者は60日間は在留資格なしで日本に滞在することができます。しかし、60日を過ぎたら不法滞在となります。

 

【ビザと在留資格】
ビザ(査証)とは、国家が自国民以外の者に対して、その外国人が入国しても差支えないと示す証書です。まずはじめに、その外国人が所持するパスポートが有効なものであることを確認します。問題がなければ、その外国人が日本に入国することに支障がないことを「推薦」します。ここで注意することは、ビザの発給は入国を保証するものではなく、上陸許可申請に必要な書類の一部となっていることです。ビザが発給されたからといって、必ず上陸できるとは限りません。
ビザと在留資格は混同されがちですが、全く違うものです。ビザが入国審査を行うための要件の一つであるのに対し、在留資格は「入国するため、あるいは入国後滞在を続けるための資格」です。ビザは外国人が入国前に行われるため、その審査や発行は、原則在外公館(大使館・領事館)で行われます。すなわち、外務省の管轄となります。一方、在留資格は各出入国在留管理局で発行されるため法務省(出入国在留管理庁)の管轄となります。

 

【在留資格の種類】
在留資格は、現在29類型に分類されます。在留資格によって、「就労・非就労」、「上陸許可基準適用のあり・なし」に分類されます。
活動型類資格
(1)就労資格
法別表1の1
※上陸許可基準の適用なし

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

法別表1の2
※上陸許可基準の適用あり

高度専門職(1号・2号)、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能(1号・2号)、技能実習(1号・2号・3号)

(2)非就労資格
法別表1の3
※上陸許可基準の適用なし

文化活動、短期滞在

法別表1の4
※上陸許可基準の適用あり

留学、研修、家族滞在

(3)場合によって就労可能
法別表1の5
※上陸許可基準の適用なし

特定活動

地位等類型資格
(1)就労資格
法別表2
※上陸許可基準の適用なし

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

 

1.在留資格一覧
2.上陸許可基準
3.在留資格の取消し
4.在留審査手続

 

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