ブラジル人との国際結婚手続

ブラジルでは、男性は18歳以上、女性は16歳以上であれば結婚することができます。また、結婚当事者のいずれかが未成年(21歳未満)の場合、両親または保証人の許可が必要です。

 ブラジルで先に結婚手続をする場合

まずはじめに、結婚する場所の市役所で「結婚の公示」を申請します。
公示申請をする際に必要な書類は、以下の通りです。
・結婚する当事者二人の身分証明書(パスポートや運転免許証)
・日本人の認証済みの婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書は、、日本で取得して持参することもできますが、公認の翻訳者によってポルトガル語へ翻訳しなければなりません。在ブラジル日本大使館又は領事館で入手すれば、ポルトガル語表記となっているため、そのまま提出が可能です。ポルトガル語に翻訳された婚姻要件具備証明書を、ブラジル人配偶者となる方の住居を管轄する公証人事務所へ当事者の二人が証人2人と同行し、直接提出し、認証してもらいます。

・戸籍謄本(外務省のアポスティーユ付き)
・ブラジル人の方の出生証明書
公示期間終了後、市役所において結婚式の予約を入れてから結婚式を行います。
結婚式が終了すると、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。
その後、日本側(在ブラジル日本国大使館又は日本の市区町村役場)に報告的届出を行います。
日本大使館に提出する書類は、以下の通りです。
・婚姻証明書※認証済みのもの 2通
・ブラジル人配偶者の身分証明書※認証済みのもの 2通
・婚姻届 2通
・戸籍謄本※婚姻の事実の記載のあるもの 2通
・身分証明書

 

 日本で先に結婚手続をする場合

◆日本の市区町村役場に提出する書類は、以下の通りです。
・婚姻届
・ブラジル人の婚姻要件宣誓書
・ブラジル人配偶者のパスポート
・戸籍謄本※本籍地以外の市区町村役場で届出をする場合

 

◆婚姻要件宣誓書の取得手続
婚姻要件具備証明書は、駐日ブラジル大使館で取得します。
その際に必要な書類は、以下の通りです。
・出生証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
成人した証人2人を用意し、駐日ブラジル大使館(総領事館)へ自ら出向いて取得します。
※証人は、ブラジル人の方の場合はパスポート、それ以外の方が証人である場合は公証役場が認証した署名で証明します。

 

日本の市区町村役場で婚姻届が受理されると、駐日ブラジル大使館にて届出を行います。
その際に必要な書類は、以下の通りです。
・婚姻届受理証明書
・婚姻届出記載事項証明書と市役所に提出した添付書類の写し
・婚姻届後の戸籍謄本(発行から6ヶ月以内のもの)
・二人の身分証明書(パスポートや運転免許証など)
これで双方の手続は完了です。

 

 

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