ミャンマー人との国際結婚手続

ミャンマー国民の結婚できる年齢が18歳に定められることになりました。以前は、男性18歳以上、女性は16歳以上でしたが、2019年3月13日に行われた民族代表院(上院)の会議で可決されたもので、会議では「子どもの権利に関する法律」が審議され、その第23条に結婚できる年齢(婚姻適齢)を男女共に18歳と定めると条文に盛り込まれました。

 ミャンマーで先に結婚手続をする場合

ミャンマーでは、ミャンマー人配偶者が入信している宗教ごとに婚姻方式が定められており、それぞれの方式に則って婚姻証明書を作成することが婚姻成立の要件となっています。(原則として、仏教徒の場合は地区裁判官または区長の署名、それ以外の宗教の場合は各宗教の指導者的立場の人物の署名)が必要となります。ミャンマー人との婚姻にあたっては、まず相手方の宗教をよく確認するようにしてください。

 

◆婚姻要件具備証明書の取得
在インドネシア日本国大使館(日本国総領事館)で申請します。申請日の翌日発行。
その際に必要な書類は、以下の通りです。
・戸籍謄本
・パスポートのコピー
・インドネシア人配偶者の身分証明書

 

◆インドネシアでの婚姻手続
インドネシアでは、5つの宗教に従って婚姻の儀式を行う必要があります。インドネシア人配偶者の信仰(所属)する宗教によって異なります。イスラム方式の婚姻の場合には居住地の宗教事務所(K.U.A)で、また非イスラム式の婚姻の場合は居住地の民事登録事務所(Kantor Catatan Sipil)にて、婚姻されるインドネシア国籍者とともに婚姻手続きを行った後、婚姻証明書(イスラム方式の場合はBUKU NIKAH、非イスラム方式の場合にはAKTA PERKAWINAN)の交付を受けることになります。
この手続きを行う際に、通常、婚姻要件具備証明書を必要としますが、その他の必要書類等については、各々の宗教事務所によって異なりますので、事前に各々の事務所にお尋ね下さい。

 

◆日本側への婚姻届提出
上記手続きにより婚姻成立後、3ヶ月以内に日本側への届出も行います。婚姻届は管轄の在外公館(大使館、総領事館)または、国内の市区町村役場いずれかに提出して下さい。
その際に必要となる書類は、以下の通りです。
・婚姻届※2通(従前の本籍地とは別のところに新本籍をもうける場合は3通)
・婚姻証明書AKTA PERKAWINAN又はBUKU NIKAHの原本
・インドネシア人配偶者のの国籍及び氏名を立証する公的書類の原本
・日本国籍婚姻者の戸籍謄(抄)本(原本、届提出日前3ヶ月以内に発行されたもの)2通

 

受理した婚姻届は、外務省(東京)を経由して日本国内の届出者本籍地役場に送付され、戸籍に記載されます。当館にて届け出られてから本籍地役場で所要の処理が終了し、戸籍に記載されるまでの期間は概ね1か月〜1か月は半程度かかります。

 

 日本で先に結婚手続をする場合

◆日本の市区町村役場に提出する書類は、以下の通りです。
・婚姻届
・インドネシア人の婚姻要件具備証明書
・インンドネシア人配偶者のパスポート
・戸籍謄本※本籍地以外の市区町村役場で届出をする場合

 

◆婚姻要件具備証明書の取得手続
駐日インドネシア大使館において、婚姻要件具備証明書を取得する際に必要な書類は、以下の通りです。申請の際には、二人揃って大使館に出向く必要があります。
・インドネシア人の本国の役場で発行された戸籍関連書類
 @ 独身証明書、A 出生証明書、B 家族登録簿、C 系統証明書、D 両親証明書
・日本人配偶者の戸籍謄本
・二人のパスポートのコピー

 

日本の市区町村役場で婚姻届が受理されると、駐日インドネシア大使館にて届出を行います。
その際に必要な書類は、以下の通りです。
・戸籍謄本※婚姻の事実が記載されているもの
・婚姻届受理証明書
・夫婦のパスポートのコピー
これで双方の手続は完了です。

 

 

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