香港人との国際結婚手続

香港は中国の一部となっていますが、一国二制度が取られているため、結婚可能な年齢も中国と香港は異なっています。香港では男女ともに親の同意があれ
ば16歳で結婚することができます。

 香港で先に結婚手続をする場合

◆香港の結婚登記所の予約
結婚登記所に、入籍日(結婚式)の予約を入れます。(インターネットで予約が可能。概ね3か月以降でないと予約は取れません。))
予約の際に必要なものは、香港の方はIDカードの番号、日本人は氏名・電話番号・パスポート番号となります。
◆結婚登記所で本登録
本登録の際に必要なものは、香港の方はIDカード、日本人はパスポートのコピーと原本、婚姻要件具備証明書が必要になります。
※婚姻要件具備証明書は、在香港日本国総領事館で即日発行してもらえます。その際に必要なものは、戸籍謄本・パスポートです。(戸籍謄本は、外務省及び中国大使館での認証が必要です。)
本登録完了後に入籍日を決定します。
◆結婚登記所で入籍
事前に決めた日に入籍を行います。結婚登録証明書にサインをし、結婚の登録が行われます。その後、結婚登録証が発行されます。
◆日本での届出
香港での入籍後、3か月以内に日本で届出を行います。日本の市区町村役場でも香港の日本総領事館でも届出は行えます。
その際に必要な書類は、以下の通りです。
・夫婦のパスポートのコピー
・結婚登録証明書の原本とコピー
・戸籍謄本
※本籍地以外の市区町村役場で届出をする場合

 

 日本で先に結婚手続をする場合

日本で先に結婚手続をした場合、香港側への届出は必要ありません。日本側で発行される婚姻届出受理証明書は、香港でも有効に婚姻が成立していることを証明できるものになります。
日本で届出を行う際に必要な書類は、以下の通りです。
【日本人の必要書類】
・婚姻届
・戸籍謄本※本籍地以外の市区町村役場で届出をする場合は必要
【香港人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書
・パスポート
香港の方が日本で婚姻要件具備証明書を取得するには、中国大使館で取得できます。
その際に必要な書類は、以下の通りです。
・パスポート
・在留カードのコピー
・独身証明書(香港の結婚登記所で発行されるもの)
※日本での中長期の在留資格を取得していることが要件です。

 

 

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