アメリカ人との国際結婚手続

アメリカ合衆国では、大半の州で結婚可能年齢は18歳となっていますが、多くの州で法的な抜け穴があり、未成年婚が行われている状況です。

 アメリカで先に結婚手続をする場合

婚姻のための要件は米国50州の州ごとに異なります。さらに州の中でも郡によって要件が異なる場合もあります。州によっては、結婚する時にその州に 居住していなければならなかったり、婚姻許可書(マリッジライセンス)の発行と婚姻届までの間に待機期間がある州もあります。婚姻のための適齢も各州によ り異なります。
まず、結婚目的で渡米する場合には、そのためのビザを取得する必要があります。結婚相手となる日本人には婚約者ビザを発給します。全ての米国ビザは文字と数字で区別されてます。婚約者のためにはK-1ビザ(婚約者ビザ)の申請をすることになります。K-1ビザを取得すると、日本人側は渡米後結婚し、米国内で滞在資格を永住者に変更することができます。K-1ビザは、発給後半年間有効で、一回の入国に限り有効です。米国入国後は90日以内に結婚しなければなりません。結婚を取りやめた場合には、婚約者は入国後90日以内に出国しなければなりません。
婚約者ビザの取得方法
一般的な場合として、役所でマリッジらセンスを取得します。
マリッジライセンスを取得するために必要な書類は、以下の通りです。
【アメリカ人の必要書類】
・出生証明書
【日本人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書
・戸籍謄本
教会の神父・牧師、裁判官又は資格のある者のもとで結婚式を行い、結婚を宣誓します。マリッジライセンスに式を執り行った者の署名をもらいます。署名入りのマリッジライセンスを取得した役所に提出します。これで婚姻証明書を発行してもらうことが可能になります。その後、日本側(在アメリカ日本国大使館又は日本の市区町村役場)に報告的届出を行います。
日本大使館に提出する書類は、以下の通りです。
・婚姻届2通
・戸籍謄(抄)本2通
・婚姻証明書2通
・アメリカ国籍側の者の国籍を証明する書類
※婚姻日の時点で有効な米国パスポート、出生証明書原本及び公証済みのコピー1通
これで双方の手続は完了です。

 

 日本で先に結婚手続をする場合

◆日本の市区町村役場に提出する書類は、以下の通りです。
・婚姻届
・アメリカ人の婚姻要件具備証明書
・アメリカ人配偶者のパスポート
・戸籍謄本※本籍地以外の市区町村役場で届出をする場合

 

◆婚姻要件具備証明書の取得手続
駐日アメリカ大使館等において、婚姻要件具備証明書(米国市民は宣誓供述書)を自国の大使館又は領事館から入手しなければなりません。その際に必要な書類は、以下の通りです。
申請書
・パスポート
これは公証業務になりますので、必ず予約が必要です(公証業務の予約申込手順)。
外国籍の婚約者の方がいらしていただく必要はありません。
有効期限は公証を受けた日から3ヶ月です。
パスポートを必ずお持ちください。公証の手数料は$50です。

 

日本の法律に従い届出された婚姻の手続は、アメリカ国内でも法的に有効なものとみなされます。そのため、アメリカ側への報告的届出を行う必要はありません。そのため、アメリカ側で婚姻証明書等の取得はできませんので、日本の市区町村役場で発行される婚姻届出受理証明書がアメリカ国籍者の結婚証明書になります。

 

 

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