フィリピン人との国際結婚手続

フィリピンの結婚可能年齢は、男女とも18歳以上です。ただし、18歳から20歳まではに結婚する場合は両親の同意書が必要です。21歳から25歳までは。両親の承諾書が必要です。25歳以上であれば、同意や承諾なしに結婚できます。

 フィリピンで先に結婚手続をする場合

@ 日本人が結婚要件具備証明書を取得する
在フィリピン日本大使館(領事館)で、婚姻される日本人当事者本人が出頭して取得します。
その際に必要な書類は、以下の通りです。
【フィリピン人の必要書類】
・出生証明書(PSA発行のもので、 原本と照合済みのスタンプがあるもの)
※記載が不鮮明な場合は、パスポートや洗礼証明書が必要になる場合もあります。
【日本人の必要書類】
・戸籍謄本
※死別・離別のある方は、その事実の記載も必要(離婚された方は加えて「離婚証明書」も必要)となりますので、戸籍謄本に婚姻及び婚姻解消事実が記載されているか確認して下さい。これらが記載されていない場合には婚姻歴の記載された「改製原戸籍」または「除籍謄本」(発行後6ヶ月以内のもの)も必要となります。
・パスポート
A 結婚許可証の取得
フィリピン人婚約者が居住している地域(6ヶ月以上継続して居住している又は居住していた直近の住所地)の市町村役場に当事者双方が出頭して、婚姻許可証を申請します。
婚姻許可証申請者の名前等は10日間継続して地方民事登録官事務所に公示され、特に問題がなければ公示期間満了後発行されます。(フィリピン家族法第17条)
婚姻許可証は発行日から120日間フィリピン国内のどの地域においても有効です。この期間内に使用しない場合には期間の満了により自動的に失効します。(フィリピン家族法第20条)
B 挙式
フィリピンにおいては、婚姻を挙行できる権限のある者及び婚姻の場所が法律で定められており、この婚姻挙行担当官(裁判官、牧師等)および成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者双方及び証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。(フィリピン家族法第2〜8条)
C 結婚証明書の取得
婚姻15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。(フィリピン家族法第23条)これにより「婚姻証明書」の謄本を入手することが可能となります。
フィリピンでの婚姻成立後、3か月以内に在フィリピン日本大使館(領事館)又は日本の市区町村役場に届出をします。
日本の市区町村役場に届出をする際に必要となる書類は、以下の通りです。
【日本人の必要書類】
・婚姻届
・戸籍謄本※本籍地以外の市区町村役場で届出をする場合は必要
【フィリピン人の必要書類】
・婚姻証明書(PSA発行のもの)
・出生証明書(PSA発行のもの)

 

 日本で先に結婚手続をする場合

フィリピン人の方が、日本で先に婚姻手続を行うために必要な婚姻要件具備証明書を取得するには、正規の中長期の在留資格をもって日本に居住している方にのみ発行されます。婚姻要件具備証明書を駐日フィリピン大使館で申請するには、日本人とフィリピン人の2名揃って行かなければなりません。
婚姻要件具備証明書を取得する際に必要な書類は、以下の通りです。
【フィリピン人の必要書類】
・出生証明書(PSA発行のもの)
・独身証明書
・パスポート
・在留カード
・証明写真3枚
・18歳以上20歳以下の場合 ? 両親の同意書(両親のパスポートコピーを添付)
・21歳以上25歳未満の場合 ? 両親の承諾書(両親のパスポートコピーを添付)
※両親の同意書・承諾書については、フィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証する必要があります。
※両親が日本に居住している場合は駐日フィリピン大使館に来館し作成して下さい。
※両親が亡くなられている場合はPSA発行の死亡証明書が必要です。
【日本人の必要書類】
・戸籍謄本
※離婚や死別のある方で、戸籍謄本に記載のない方は、改正改製原戸籍又は除籍謄本のいずれかを提出しなければなりません。
・パスポート
・証明写真3枚
◆日本の市区町村役場に提出する書類は、以下の通りです。
【フィリピン人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書
・出生証明書(PSA発行のもので、フィリピン外務省で認証されたもの)
・パスポート
【日本人の必要書類】
・婚姻届
・戸籍謄本※本籍地以外の市区町村役場で届出をする場合は必要
これで日本側の手続は完了です。
駐日フィリピン大使館での届出の際に必要な書類は、以下の通りです。
届出は、2人揃ってフィリピン大使館に出向きます。(日本での届出後30日以内に行ってください。)
・婚姻届申請用紙
・婚姻届の記載事項証明書(原本+コピー4部)
・返信用封筒(レターパックプラス)
・日本人の戸籍謄本(婚姻の辞意実の記載のあるもの)原本+コピー4部
・証明写真(夫・妻各4葉)
・パスポートのコピー(夫・妻とも原本+コピー4部)

 

 

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