イギリス人との国際結婚手続
イングランドとウエールズでは、男女とも18歳以上で結婚することが可能です。ただし、両親の同意があれば16歳から結婚することが可能です。スコットランドでは、最低年齢は16歳です。
イギリスで先に結婚手続をする場合
まず、結婚式を行う方式を決めます。イギリスでの結婚式は、「宗教式」と「市民式」があります。「宗教式」では、登録された宗教的建物であれば結婚式を行うことができます。ただし、権限のある宗教聖職者が出席しなくてはなりません。そこでは結婚登記も行います。「市民式」では、自治体が認めた登記式場であれば行うことができます。この場合の式は、役所の職員である結婚登記官が行います。宗教式・市民式ともに証人として2名の立会いと署名が必要です。結婚登記が完了すると、登記所から婚姻証明書を発行してもらえるようになります。
結婚式に先立ち、地元の登記所において婚姻する意思がある旨の法的な「申告」を行い署名します。結婚式の29日前までに行う必要があります。通知後12カ月以内に結婚式を行う必要があります。
この際に必要な書類は、以下の通りです。
・パスポート
・出生証明書
・身分証明書
・住所証明(有効な運転免許証、最近の公共料金の請求書など)
・ビザ※結婚のためにイギリスへ渡航する際は、必ず結婚訪問ビザを取得してください。
その他に必要なものがある場合もありますので、事前に申告する登記所にお問い合わせください。
その後、日本側(在イギリス日本国大使館又は日本の市区町村役場)に報告的届出を行います。
日本大使館に提出する書類は、以下の通りです。
・婚姻届
・戸籍謄(抄)本
・婚姻証明書
・夫婦のパスポートのコピー
これで双方の手続は完了です。
日本で先に結婚手続をする場合
◆日本の市区町村役場に提出する書類は、以下の通りです。
・婚姻届
・イギリス人の婚姻要件宣誓書
・イギリス人配偶者のパスポート
・イギリス人配偶者の出生証明書
・戸籍謄本※本籍地以外の市区町村役場で届出をする場合
◆婚姻要件宣誓書の取得手続
婚姻要件具備証明書は、現在日本の英国大使館では取得できませんので、本国の役所へ出生証明書を送って取得することになります。
日本で取得できるのは、婚姻要件宣誓書になります。領事部へ事前の予約が必要です。配偶者の英国人の方だけの訪問で構いません。また証人を用意する必要はありません。
その際に必要な書類は、以下の通りです。
・パスポート
・IDカード
・現住所を証明するもの(3カ月以内の公共料金の請求書など)
・出生証明書の原本(両親のフルネームと母親の旧姓が記載あること)
日本の法律に従い届出された婚姻の手続は、イギリス国内でも法的に有効なものとみなされます。そのため、イギリス側への報告的届出を行う必要はありません。