ロシア人との国際結婚手続
ロシアでは、男女ともに18歳以上で結婚することができます。また、法律婚主義が復活しており、申請から登録するまでに一か月間ほどの期間を置くのが、結婚制度の特徴です。この期間は二人の結婚の意思を再確認するための冷却期間で、勢いだけの軽率な結婚を防止する目的があるといわれています。
ロシアで先に結婚手続をする場合
必要書類を持ってロシアに入国し、ロシア人配偶者となる方の居住する現地住所地区の公証人の目前で婚姻公証書を作成し、居住地の民登録機関(ザックス)で結婚登録します。
この際必要な書類は、以下の通りです。
・婚姻要件具備証明書
・パスポート
婚姻要件具備証明書は、日本の法務局で取得し、外務省でアポスティーユを受けます。その後、駐日ロシア大使館(領事館)で認証を受け、翻訳をしてもらいます。
ザックスにおいて婚姻手続を行うと、婚姻証明書が発行され、ロシアでの手続は完了します。
その後、日本側(在ロシア日本国大使館又は日本の市区町村役場)に報告的届出を行います。
日本大使館に提出する書類は、以下の通りです。
・婚姻届
・ロシアで発行された婚姻証明書
・戸籍謄本※本籍地以外の市区町村役場で届出をする場合
日本で先に結婚手続をする場合
◆日本の市区町村役場に提出する書類は、以下の通りです。
・婚姻届
・ロシア人の婚姻要件宣誓書
・ロシア人配偶者のパスポート
・戸籍謄本※本籍地以外の市区町村役場で届出をする場合
◆婚姻要件宣誓書の取得手続
婚姻要件具備証明書は、駐日ロシア大使館で取得します。
その際に必要な書類は、以下の通りです。
【ロシア人の必要書類】
・パスポート
・婚姻要件適格証明書※ロシア国内発行のもの
在日ロシア大使館から連絡が来たら、婚姻要件具備証明書を受領します。在日フランス大使館が日本語訳を用意してくれているので自分で翻訳する必要はありません。日本語訳には「結婚資格証明書」と記載されています。この時、日本で成立した結婚をフランスに届出る際に必要な書類(フランスの戸籍への登録申請書)も一緒にもらえます。
日本の法律に従い届出された婚姻の手続は、ロシア国内でも法的に有効なものとみなされます。そのため、ロシア側への報告的届出を行う必要はありません。