中国人との国際結婚手続
中国での結婚可能年齢は、男性22歳・女性20歳です。また、日本同様に再婚禁止期間があり、離婚後6か月を経過しなければ再婚できません。
中国で先に結婚手続をする場合
日本人と中国人が、2人一緒に中国人の戸籍所在地の婚姻登記処に行き、登記手続を行い「結婚証」を受領します。
【日本人が用意するもの】
・婚姻要件具備証明書
※法務局が発行したもので、外務省と在日中国大使館で認証を受けたもの。中国語に翻訳され、翻訳者の署名入りのもの)
・パスポート
※婚姻要件具備証明書は、在中国日本大使館でも取得できます。その際には、翻訳も認証も不要です。)
【中国人が用意するもの】
・居民戸口簿
・居民身分証
・パスポート
※必要書類については、中国の婚姻登記処によって異なることがありますので、事前に確認しておいたほうが確実です。
中国での手続が完了すれば、日本側に報告的届出を行います。在中国大使館又は領事館へ書類の提出を行います。
帰国後に市区町村役場で提出しても構いません。
✔ 日本人が帰国後、市区町村役場で手続をする場合
・婚姻届(ひとりで記入しても可)
・戸籍謄本※本籍地以外の市区町村役場で届出をする場合は必要
・結婚公証書
・出生公証書(中国人配偶者のもの)
・離婚公証書(中国人配偶者に離婚歴がある場合)
※公証書には日本語訳が必要です。
中国での手続完了後、3か月以内に提出しなければなりません。
日本で先に結婚手続をする場合
この場合、配偶者となる中国人の方が、中長期の在留資格をもって日本に滞在している場合のみ可能です。
(短期滞在出入国した中国人には、、駐日中国大使館領事部では、婚姻要件具備証明書の発行をしません。)
✔ 必要書類
【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・戸籍謄本
【中国人が用意するもの】
・婚姻要件具備証明書
※駐日中国大使館で取得します。
・パスポート
・その他必要に応じて提出するもの
※中国人配偶者が中国で結婚したことがあり、その後離婚又は死別した場合には、離婚公証書又は死亡公証書
日本で結婚したことがあり、その後離婚又は死別した場合には、婚姻届受理証明書又は死亡届受理証明書
日本で先に手続をした場合、中国でも有効な結婚と認められ、中国で婚姻登記を行う必要はありません。しかし中国人の戸籍簿の婚姻状況を既婚に変更する必要があり、それを行わないと中国では未婚のままとなってしまいます。市区町村役場で婚姻受理証明書を取得して、日本の外務書と駐日中国大使館で認証を受けたものを中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出します。
(中国語訳も必要です。)