就労ビザ

 就労ビザとは

働くことを目的として日本で暮らすには、就労系の在留資格が必要になります。入管法別表第1の1及び1の2の在留資格が該当します。
どんな仕事でも就労ビザが取得できるわけではありません。アルバイトや単純労働では就労ビザは取得できません。就労ビザを取得するには、あらかじめ働く先が決まっていることが必要です。なぜなら、出入国在留管理局にビザ申請する際に勤務先となる会社の登記簿謄本や決算報告書等を提出しなければならないからです。これらを添付しないと申請自体受理してもらえません。また、外国人を雇用する企業も在留資格の期限等を注意して管理しなければなりません。期限を1日でも過ぎればオーバーステイになってしまい、退去強制や出国命令になる場合があります。

 

海外在住の方を採用し、雇用するには出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請という手続を行います。しかし、単に申請書の空欄を埋めて提出するだけでは許可は取れません。その仕事がどの在留資格にあてはまるのか、申請人となる本人がその仕事をするに値する資格や経験があるのか、ということを文書で証明しなければなりません。専門性の高い仕事に就いて、日本人と同等以上の給与が安定して支給されることで、日本で継続して暮していけると判断されます。パートやアルバイト、不安定な雇用だと失業して犯罪に走る恐れがあるからです。

 

転職して職業が変わる場合は、在留資格も変わる可能性があるので、その際には在留資格変更許可申請が必要になります。在留期間満了後も継続して日本で暮らすには、在留期間更新許可申請が必要です。しかし、更新許可申請の前に転職していれば、転職先の会社の仕事内容が所持する在留資格と合致しているかどうかの審査を受けなければなりません。

 

<別表第一>
1.高度専門職
2.技術・人文知識・国際業務
3.経営・管理
4.企業内転勤
5.技能
6.技能実習
7.特定技能

 

(参考)短期滞在・家族滞在の資格では就労は認められません。
8.短期滞在
9.家族滞在
(参考)就労の可否は指定される活動によります。
10.特定活動

 

外国人を採用するには、どうしたらいいの?

外国人が日本に住む、あるいは働くためには、原則としてビザ(在留資格)を取得しなければなりません。しかし、日本のビザ申請は簡単ではなく、軽く考えていると外国人ご本人のみならず、周囲の人々も不幸にしてしまいます。申請書類や職務内容説明の記載方法を間違えたり、提出すべき書類を忘れたりといったことで、本来許可となるケースが不許可となってしまうこともあります。
また、外国人の方の在留資格に関する法律や審査基準は常に変化しています。そのため最新の情報を更新しながら業務にあたらなければ、許可申請を通すことはできません。
日本では、労働力人口の減少により、今後ますます人手不足が進むといわれています。そういったなかで、外国人・女性・シニアといった多様な人材の活用が求められてきているのではないでしょうか。

 

1.外国人採用ニーズの高まり

厚生労働省は、令和4年10月末現在の外国人雇用についての届出状況を取りまとめましたので、公表します。
 外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。
 届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、数値は令和4年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。

【届出状況のポイント】
○ 外国人労働者数は 1,822,725 人で、前年比 95,504 人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新し、対前年増加率は 5.5 %と、前年の 0.2 %から 5.3 ポイントの増加。
○ 外国人を雇用する事業所数は 298,790 所で、前年比 13,710 所増加し、届出義務化以降、過去最高を更新したが、対前年増加率は 4.8 %と、前年の 6.7 %から 1.9 ポイントの減少。
○ 国籍別では、ベトナムが最も多く 462,384 人(外国人労働者数全体の25.4%)。次いで中国 385,848 人(同21.2%)、フィリピン 206,050 人(同11.3%)の順。
○ 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が 479,949 人で、前年比 85,440 人(21.7%)増加、「特定活動」が 73,363 人で、前年比 7,435 人(11.3%)増加、「身分に基づく在留資格」が 595,207 人で、前年比 14,879 人(2.6%)増加。一方、「技能実習」は 343,254 人で、前年比 8,534 人(2.4%)減少、「資格外活動」のうち「留学」は 258,636 人 で、前年比 8,958 人(3.3%)の減少。

 

2.外国人採用のメリットとは?

需要が高まっている外国人採用ですが、外国人を採用することでどのようなメリットがあるのでしょうか?
次の4つが挙げられます。
1.グローバル化による多言語対応が可能
自国の言語はもちろん、日本語や英語も話せる方もいて、3か国語以上のマルチリンガルも珍しくありません。そのため、外国人のお客さまの接客、翻訳・通訳など、さまざまな場面で活躍が期待できます。
2.適応能力の高さ
日本で就職を考えている外国人は勤勉な方が多く、新しい環境に適応するための努力を惜しみません。
3.新しいアイデアの創出
教育や文化など、日本人と異なるる環境で育ってきているため、いつもとは違ったアプローチで議論することができます。日本人では気づかなかった問題点を発見するなど、斬新なアイデアを創出することができるかもしれません。
4.優秀な若手人材の確保

 

3.外国人が日本で働きたい理由とは?

そもそも彼らはなぜ「日本で働きたい」と考えているのか。以下のような理由で日本で働きたいと考えているようです。
1.母国より給与が高い
自国の水準と比較したときに、日本の方が給与が高いため、日本での就職を考えているようです。
2.日本の文化が好き、日本語の勉強がしたい
日本のマンガやアニメといったカルチャー、マナーや作法などに興味をもっている親日家は多くいます。
3.テクノロジーの発展
まだまだ日本の技術は高いい水準にあり、日本で働くことで最先端の技術を学びたいと考えています。
4.若いうちに海外でキャリアを積みたい
若いうちからグローバルな環境に身を置き、自身のキャリアアップにつなげていきたいという想いがあり、その選択肢として日本を選ぶ外国人の方もいます。
5.日本は安全だから
母国のインフラが整備されていない、治安が悪いといった背景があり、安心・安全に働ける場所で就業したいという考えがあります。

 

4.外国人採用で気を付けること

外国人を採用するうえで気を付けたいポイントを簡単にまとめました。一緒に働くうえで配慮ある行動が大切になってきます。
1.慣習や文化の違いを理解する
外国人労働者の慣習や文化をある程度理解していないと思わぬトラブルに発展する可能性があります。日本人の常識は外国人の常識ではないことを理解し、接することが重要です。人の前で叱責されることを嫌う、ものごとをストレートに言う傾向にある、曖昧な表現を嫌う、プライベートを大事にする、宗教観を理解するなど国によってさまざまな違いがありますが、自分の価値観を押し付けないように意識しましょう。
2.就労資格の有無
外国人を採用する際、就労ビザの取得が必要になります。
しかし、業種・職種によっては、就労ビザを取得できない可能性があるため、事前に調査しておく必要があります。
3.採用した外国人社員のキャリアアップを考える
外国人を社員として採用した場合、キャリアプランを明確にすることが重要です。上司が面談するなどして、しっかりサポートする必要があります。
「海外でキャリアを積みたい」と日本に来た向上心の高い方が多いため、自身のキャリアのステップアップが明確になっていないと、転職することに抵抗がないためすぐに転職となってしまうかもせいれません。せっかくの優秀な人材をみすみす手放すことになりかねません。
4.外国人労働者を10人以上雇用する場合
外国人労働者を常時10人以上雇用する場合、「外国人労働者雇用管理責任者」を選任する必要があります。
厚生労働大臣が外国人労働者の雇用動向について把握するための制度です。外国人労働者の雇用労務管理を担当することを前提に、各事業所の管理職のなかから選任します。
5.不法就労時の事業主責任
下記のようなケースは不法就労となります。不法就労外国人を雇用した事業主は、入管法第73条第2項(不法就労助長罪等)により、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこれらを併科)に処せられますので注意が必要です。
・短期滞在や留学などの就労が認められない在留資格の外国人を就労させた場合
・入国の許可を受けていない者や在留期限を過ぎた者を就労させた場合

 

外国人採用のニーズは、ますます高まってきており、今後は外国人と一緒に働くことがスタンダードになってくると思います。ただ、外国人を採用するにあたっては、上記以外にも注意すべき点が多くあります。
外国人採用の際には、事前に専門家や知見のある方に相談しながらトラブルが起きないよう準備を進めておく必要があるでしょう。

 

 

 転職時の届出

届出には、以下の3つの方法があります。
1.インターネットによる場合
  出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、24時間、365日、オンラインで届出を行うことができます(地方出入国在留管理官署の窓口に行く必要はありません)。
  はじめて利用する際は、利用者情報登録を行う必要があります。
 ※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
  

 

2.窓口に持参する場合
  最寄りの地方出入国在留管理官署において、在留カードを提示の上で、届出書を提出してください。
  受付時間は、手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570−013904)にお問合せください。
 ※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
 ※ 届出事項が記載されていれば、届出書の様式は問いませんが、届出事由に応じた届出書参考様式を使用していただくと便利です。

 

3.郵送の場合
  届出書に在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載の上、次の宛先に送付してください。
 (郵送先)〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
 ※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
 ※ 届出事項が記載されていれば、届出書の様式は問いませんが、届出事由に応じた届出書参考様式を使用していただくと便利です。

 

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