短期滞在

1.短期滞在とは
在留資格の定義としては、「本邦に短期滞在して行う、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会議への参加、業務連絡その他これらに類する活動」となっています。短期滞在ビザで最も一般的なものは「観光ビザ」といわれるものです。外国人の方が日本へ遊びに来る場合に必要なものです。ただ、全ての外国人の方に必要であるかというわけではなく、いわゆる「査証免除」というものがあります。国によっては査証(ビザ)なしで日本へ入国することができます。(査証免除国と地域
短期滞在ビザは、その取得目的によって大きく3つに分類されます。@観光目的 A親族の訪問目的 B商用です。目的別で必要書類が異なってきます。短期滞在の在留期間は、15日・30日・90日のいずれかになります。
原則1年間に180日を超えて滞在することはできません。(法律での規定されているわけではなく、実務上のルールとして存在します。)ただ、特別な事情が認められれば、180日以上の滞在も許可されることがあります。(病気の治療など、人道上の理由等で許可されます。)
この180日の計算方法ですが、1年間の起点は、次回出国日から遡って1年間です。つまり、次回30日の短期滞在ビザを取得して、9月1日から9月30日まで来日予定の場合、昨年の9月30日から起算して1年以内に180日を超えていなければ問題ありません。

 

2.短期滞在(商用)
短期滞在で来日する場合、原則として、収入を得る活動っを行うことはできません
例えば、親族訪問で来日した際に収入を得る目的でアルバイトなどを行ってはなりません。これは、商用目的で来日する場合も同様です。講演会を行う目的で来日したとしても、その講演料を日本側の企業等から受け取ることはできません。ただし、謝礼として支払われるものや滞在にかかる費用や交通費、食事代等、常識的な金額であれば報酬とはみなされず、受け取っても問題ありません。

・給与などの報酬を支払わない ・労働とみなされる活動をしない ・受け入れ側企業が対価を得ない
 以上の3つがポイントとなります。

短期の商用ビザは、90日間限定のビザですが、他の就労ビザなどと比較しても簡単に取れるものではありません。就労ビザのように学歴要件や実務経験要件等がない分、不法就労の要因となりやすいため厳しく審査されます。指定された書類を提出するだけでは説明不足として不許可となる場合もあります。一度不許可となると、6か月以上の間をあけなければ再申請できません。
以下のような場合は、特に注意が必要です。

@ 招聘する日本の会社の社歴が浅い場合。(5年以内)
A 招聘する日本会社が、製造業や飲食業などの現業労働がある業種の場合。
B 招聘する会社のウェブサイトがない、会社情報が少ない場合。
C 過去にい短期滞在ビザを申請して不許可となったことがある場合。

申請の際には、招聘する側と招聘される人との関係を詳細に説明する理由書がポイントとなります。

 

3.短期滞在(観光)
中国籍の方が、観光目的で来日する場合について説明します。
中国籍の方が観光目的に来日する場合は、中国の旅行会社を通じて観光ビザを申請します。この場合、中国の旅行会社と提携している日本側の旅行会社が、身元保証人として書類の準備を行います。なお、相当な高所得者向け数次ビザを除き、日本在住の親族や知人を訪問する場合(観光目的で来日し、親族や知人宅に宿泊する場合も含む。)や商用目的で来日する場合は、観光ビザではありませんので、日本国内の招聘人や身元保証人(親族や企業側の者)の準備する書類に基づき、短期滞在ビザの申請をしてください。
(1)団体旅行
中国人の訪日観光は、基本的に中国の関連法令に基づく「団体観光」の形式をとります。(滞在期間は15日以内)
中国国内の旅行会社が主催する添乗員付きのツアーに参加して訪日する場合は、旅行会社を通じて団体観光ビザを申請します。※団体観光では、添乗員なしの自由行動は認められていません。
(2)個人旅行
団体観光ではなく、個人観光客向けのビザを発給してもらいます。個人観光では添乗員は不要です。一回限りのビザと数次のビザがありますが、いずれも旅行会社を通じて申請してください。数次のものについては、1回目の訪日の際の旅行日程の管理及び宿泊先の手配は旅行会社が行います。
@ 個人観光一次ビザ
「一定の経済力を有する者とその家族」「中国国内大学であり、中国教育部が公表するリストに掲載されている普通科本科を有するを有する全大学に在籍する学部生・研究生又は同校卒業後3年以内の卒業生」に対して、「団体観光」の形式ではない個人観光一次ビザを発給します。このビザで滞在できる日数は、15日又は30日以内となります。申請人は予め旅行日程を作成し、中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し、旅行会社を通じてビザを申請します。
A 沖縄数次ビザ/東北数次ビザ
個人観光で1回目の訪日の際に沖縄県又は東北6県(青森・岩手・秋田・宮城・福島・山形)のいずれかの県に1泊以上する方に対して、以下の要件を満たす場合に、数次ビザ(有効期間3年、1回の滞在日数30日以内)を発給しています。ビザ申請人は、予め旅行日程を作成の上、中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し、旅行会社を通じてビザを申請してください。2回目以降の訪日の際には、旅行会社を通じて旅行を手配する必要はありません。
ア.沖縄県に宿泊する際
 a.十分な経済力を有する者とその家族
 b.一定の経済力を有する者で、過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族
イ.東北6県に宿泊する場合
 a.一定の経済力を有する者とその家族
B 十分な経済力を有する者向け数次ビザ
個人観光客で「十分な経済力を有する者とその家族」及び「過去3年以内に2回以上特定の個人観光ビザで訪日した者(団体観光及び大学生等向け一次ビザで訪日した者を除く)」に対しては、1回目の訪日の際における特定の訪問地要件を設けない数次のビザを発給します。ビザ申請人は、予め旅行の日程を作成の上、中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し、旅行会社を通じてビザを申請してください。2回目以降の訪日の際は、旅行会社を通じて旅行を手配する必要はありません。
C 相当な高所得者向け数次ビザ
「相当な高所得者とその家族」に対しては、有効期間5年、1回の滞在日数90日以内の数次ビザを発給します。このビザは観光、商用、親族訪問の目的で使用できますが、日本国内において収入を伴う活動を行うことはできません。

●個人・団体観光ビザは比較的容易に取得できる
現地の旅行会社を通じて申請することになるので、個人が煩わしい手続をする必要がありません。
●行動や宿泊先などが制限される
個人観光の滞在日数は、原則15日又は30日以内です。団体観光では、原則15日以内となっています。宿泊先も当初に予定したホテル等でしか宿泊できません。日本に親族がいるからといって、勝手に宿泊することはできません。
●保証金が必要な場合もある
一部の旅行代理店では、短期ビザの申請にあたって保証金を求めることがあります。これは、申請人の滞在費用を担保するために要求するものです。

 

4.短期滞在(呼び寄せ)
短期滞在目的で親族や友人を呼び寄せる場合、基本的に商用目的で呼び寄せる場合と同様に、招聘理由書と滞在予定表が必要になります。個人で呼び寄せるため、親族か友人・知人を呼び寄せるかで必要書類が違ってきます。
(1)外国人が招聘人になる場合
外国人が招聘する場合には、「在留カード」を持っていることが前提になります。中長期で日本に在留している外国人でなければ呼び寄せることはできません。
(2)外国人が身元保証人になる場合
外国人が身元保証人になるには、
@ 一定の在留資格で、3年以上の在留期限を有していること
「短期滞在、家族滞在、特定技能、技能実習、介護、興行、文化活動、留学、研修、外交、公用」以外の在留資格を取得している方は身元保証人となれます
A 被扶養者ではないこと
身元保証人は、生計を維持している者でなければなりません。「日本人の配偶者等」の在留資格であっても日本人配偶者の扶養に入らず、自ら生計を維持できるだけの収入がなければなりません。目安としては、300万円程度の年収があり、100万円程度の預貯金があることが必要になります。身元保証人が滞在費用や帰国費用を負担することができるかどうかです。

日本人の配偶者等の在留資格を所持する専業主婦の方が、ご自身のご両親を呼び寄せる場合、外国人配偶者が招聘人となり、日本人配偶者が身元保証人となるのがい一番です。

 

5.短期滞在の期間延長
短期滞在ビザは、短期滞在ビザが交付される際に許可された日数でしか滞在できません。原則として、在留期間の延長は認められません。
しかし、人道上等やむを得ない理由がある場合には、短期滞在の在留資格にかかる活動を引き続き行うことが認められることもあります。
※2020年は新型コロナウイルスの影響で、観光目的で来日した方々が出国できなくなり、短期滞在の延長を許可されていました。
・在留期間更新許可申請書 1通
・パスポート提示
・短期滞在の活動を引き続き必要とする理由書 1通
 ※病気療養を理由とする場合は、診断書の提出
・日本に入国してから現在までの活動を説明する資料 1通
・滞在中の経費を支弁できることの証明する資料や出国のための手段またはその費用を支弁できることを証明する資料 1通
 ※帰国用航空券や預金の残高証明書等
 ※提出する資料が外国文書のものは、日本語訳が必要です。

 

 

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