経営・管理
「経営・管理」とは、外国人の方が日本で会社を設立して事業を始めたり、料理店を開業したり、会社の経営者や管理者となる場合など、事業の経営・管理を行うために必要な在留資格です。平成26年の入管法改正により「経営・投資」から「経営・管理」と名称が変更になりました。この変更により、申請人である外国人に出資が要件でなくなったことになります。
「経営・管理」ビザは、会社が「合法・適法なもの」+「安定性・継続性」が問われ、通常の就労ビザより厳しい条件となっています。経営・管理の手続や書類作成は、他の就労ビザより煩雑で、少しの不備で不許可となることもあります。しかも、経営・管理ビザは、先に会社を設立したり、事務所を借りたり、各種の許認可を取得したり、税務署の手続等をしたりしなければなりません。そのため、申請が不許可となった場合の損害は多大なものとなります。経営・管理ビザを取得を目指すのであれば、事前準備をしっかり行い、計画的に進めていかなければなりません。
在留資格該当性(活動範囲)
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理にい従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除きく。)
1.経営・管理ビザの条件
経営・管理ビザの取得条件については、(1)申請人が日本で事業経営を開始しようとする場合、(2)申請人が日本で事業の管理に従事しようとする場合(企業の役員等)、の2つに大別できます。
(1)申請人が日本で事業経営を開始しようとする場合
@事業を行う事業所が日本にあること
A経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員がいるか、資本金の額又は出資の額が500万円以上であること
B事業の経営又は管理に実質的に従事していること
C事業の安定性・継続性
ポイント1
経営・管理では、投資が要件から外れましたが、Bの「実質的に従事している」ということを証明するために今まで通り、投資額が重要になります。
ポイント2
新規に事業を始める場合は、内容の具体性と資金の出どころをはっきりさせなければなりません。本人の預貯金であればその通帳のコピー、親等からの借入であれば送金記録、金融機関からの借入であれば、金銭消費貸借契約書や借用書のコピーが必要になります。
ポイント3
経営・管理ビザの更新の際、直近の決算、その1期前がともに債務超過である場合、2期連続で売上沢入駅がない場合は、事業の継続性があるとは認められず、更新は難しくなります。
(2)申請人が日本で事業の管理に従事しようとする場合
@事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻した期間を含む。)
A日本人と同等額以上の報酬を受けること
2.外国人の会社設立
<経営・管理ビザで代表取締役を招聘する>
海外に居住している外国人代表取締役を日本に呼ぶ場合には、500万円以上を出資した代表取締役が海外からくるパターンと金銭を出資していない雇われ社長としてくるパターンに分かれます。
@500万円以上を出資した代表取締役を海外から呼ぶ場合、許可のポイントは500万円の出どころ、事業所の確保、詳細な事業計画書の作成です。
A雇われ社長として海外から呼ぶ場合、3年以上の経営や管理の経験があることと、それを証明できることが必要です。
<技術・人文知識・国際業務から経営・管理への在留資格変更>
まず会社を設立します。許認可の必要なビジネスであれば、すべての営業許可も取得します。税務署への届出も済ませます。ここまでは、現状の就労ビザのまま行います。すべての準備が整ってから経営・管理の在留へと変更します。逆に言えば、全ての準備をしてからでないと在留資格は変更できないということになります。そのため、確実に在留資格が変更できるよう事前準備が重要になります。
ここで注意しなければならないのは、勤務先の会社を退職してから会社設立やビジネスの準備を始める方がいます。技術・人文知識・国際業務の在留資格の方は、退職してしいごとをしていない時点で、在留資格違反に該当する可能性があります。速やかに在留資格を変更しなければなりません。
技術・人文知識・国際業務のまま会社(法人)経営をすることはできません。
「技術・人文知識・国際業務」等の就労系のビザは、会社に雇われて働くためのビザとなりますので、会社を経営することはできません。技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている外国人に対して、会社を経営する目的での資格外活動は許可されません。在留資格を変更せずに会社経営を行えば、当然に不法就労となり摘発される原因となります。サラリーマン外国人のなかには、会社を辞めたあとも「技術・人文知識・国際業務の在留期間が残っているからといって、そのまま会社経営を始めてしまい、在留期間更新のタイミングで在留資格を変更しようと考えている者もいます。この場合、それまでの不法就労により、不許可にされるか、現在所持する在留資格も取消される可能性があります。
<技能から経営・管理への在留資格変更>
技能ビザで調理師として働く外国人が、独立して自分の店を経営したいと考えている場合には、技能から経営・管理に変更する必要があります。
飲食店の経営者になったら調理作業はできない
調理師の方が自分のお店を開店して、技能ビザから経営・管理ビザに変更した場合ですが、忙しいとき経営者自身も調理しなければならないときがあるかもしれません。しかし、経営・管理ビザは、事業の経営を行うためのものなので、調理することはできません。ただし、経営活動の一環で附属的な業務として調理場で調理することは可能ですが、調理師と同じように調理することはできません。
技能から経営・管理に変更した場合、自身が調理などの作業に入らず、経営に専念していることの証明として、従業員の雇用は必須になります。調理スタッフの確保ができていることを事業計画書の中でしっかり説明する必要があります。
<留学から経営・管理への在留資格変更>
大学生や専門学校生が、卒業後に就職せず、すぐに経営・管理ビザに変更することも可能です。そのためには、今までの条件同様にまずは会社を設立することです。留学生の場合に注意しなければならないことは、資本金となる500万円のでどころです。どうやって調達したのかを証明しなければなりません。学生の時にアルバイトで500万円を貯めたという理由では、資本金としては認められない可能性が高いです。現実的には親からの支援と思われますが、その送金の流れを明確に証明することです。また留学から経営・・管理に変更する場合、「経営者としての資質」があるかどうかの審査が厳しく行われます。社会人としての経験がない者が会社経営を行うことができるかどうかということです。そのためにも事業計画を綿密に立てる必要があります。
大学を中退して経営・管理ビザに変更することができるのか
経営・管理の在留資格取得には、学歴要件はありません。そのため、大学を中退していても経営・管理に変更することは可能です。今までと同様に会社設立に向け、事業所の確保・資本金の出どころと証明・詳細な事業計画の立案等の準備をしっかり行うことです。さらに重要なのが、留学生として勉強するために来日したにもかかわらず、大学を中退してまでも起業をする明確な理由説明ができるかどうかです。
<事業計画書のレベル>
経営・管理ビザの取得には、「事業計画書」の提出が必須です。内容の如何で、許可・不許可を左右することになりますので重要なものになります。
事業計画書のアピールポイント
事業の「安定性・継続性」をアピールする必要があります。その他には事業の「規模」をアピールします。経営・管理ビザの主要な要件である「日本に居住する2人以上のフルタイムの従業員を雇用する」「資本金が500万円以上であること」、この2点について、自身のやろうとするビジネスの規模感に合致するかを説明する必要があります。
事業計画書の中身は
事業計画書は、A4サイズの用紙に最低でも7枚〜10枚程度は記入します。日本人の経営者が事業計画書を作成する場合は、金融機関からの融資を受けたり、国の補助金を獲得したりするためのものが多いです。一方外国人の方が、経営・管理ビザを取得するための事業計画書では、記入の際のポイントが違ってきます。
「ビジネスの実態があるかどうか」です。すぐに倒産してしまいそうな事業計画の会社やペーパーカンパニーに対しては、経営・管理ビザを許可しないように厳しく審査しています。
更新時のポイント
経営・管理ビザの更新時のポイントは、「事業を継続できるかどうか」です。外国人の経営する会社が、毎年赤字を垂れ流すようなものであっては、その会社が日本で存在する意味がなくなります。赤字決算企業を経営するような方では、経営・管理の更新は難しくなります。
経営・管理ビザは、最初の許可は1年です。1年目の更新時に会社の決算状況を確認し、事業計画書の通りに運営しているかどうかなどを確認します。赤字であった場合には、黒字にするにはどうするかの事業計画書を再度提出しなければなりません。また、債務超過であれば、事業計画書の再提出のみならず、公認会計士等の専門家による評価書面も必要になってきます。