特定技能
平成30年の入管法改正により新設された在留資格です。中小企業や小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化しており、建設現場など特定の分野では特に深刻となっています。日本経済と社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じるというところまできている、という政府の認識が背景となっています。
今までの日本の入管法では、肉体労働や単純労働とみなされる職種についての外国人は受け入れないという政策をとってきました。そこで、入管法を改正して専門的・技術的な知識や素養を活かして働く一部の専門的な職業以外でも、幅広く外国人材を受け入れていく仕組みを作り、深刻な人手不足を解消していくというのが今回の在留資格創設の流れです。
在留資格該当性(活動範囲)
1 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用にい関する契約(第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号においても同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号においても同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
2 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する経緯役に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
特定技能外国人受入れに関する運用要領は、以下のリンクよりご確認ください。
特定技能運用要領
1.新しい在留資格への追加
@ 特定技能1号
不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人が対象
A特定技能2号
同分野に属する「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人が対象
2.外国人材の受け入れ分野
特定技能1号・2号の資格者が本邦で活動できるのは、入管法別表第1の2の資格の規定にある通り、「特定産業分野であって法務大臣が指定するもの」に限られます。
<特定産業分野>
日本国内だけでは人材を確保することが困難な状況であるため外国人により不足人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいい、以下の16分野と定められています。
1.介護 2.ビルクリーニング 3.工業製品製造業 4.建設 5.造船・舶用工業 6.自動車整備 7.航空 8.宿泊 9.自動車運送業 10.鉄道 11.農業 12.漁業 13.飲食料品製造業 14.外食 15.林業 16.木材産業
※ 工業製品製造業は、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業が2022年に統合されました。
※ 自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野については、2024年3月に新たに追加が決定されましたが、受け入れ時期は未定です。
特定技能1号の各分野の仕事内容
介護
〈 概要 〉
高齢や障害で、生活をする時に介護が必要になった人たちへの身体介護等(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつを助けること等)のほか、身体介護等に関係して助けが必要なしごと(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等)
※介護を受ける人たちの家でするものは対象ではありません。(訪問介護サービスは認められていません)
〈 従事する主な業務 〉
・身体介護等(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつを助けること等)
・身体介護等に関係して助けが必要なしごと(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等)
〈 想定される関連業務 〉
例 : お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理
ビルクリーニング
〈 概要 〉
建築物内部の清掃
〈 従事する主な業務 〉
多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の物質を排除し、清潔さを維持する業務
※床、浴室、トイレ、洗面台等の清掃からアメニティ補充やベッドメイク作業など、衛生かつ美観が整えられた客室を商品として納品するために必要な一連の業務である客室清掃業務は主な業務に含まれる。
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・複数の作業員の指導、現場の管理、計画作成や進行管理等
・清掃用機械器具の維持管理等に関する業務、技能実習責任者の業務、技能実習指導員の業務や、生活指導員の業務(それぞれ主たる業務に該当するものを除く。)
・建築物と構造上一体と見なせる部分(犬走・アプローチ等の外周部など)の清掃作業
・資機材倉庫の整備作業
・建物外部洗浄作業(外壁、屋上等。ただし高所作業を伴う窓ガラス・外壁清掃作業は除く。)
・ベッドメイク作業
・建築物内外の植裁管理作業(灌水作業等)
・資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等)
工業製品製造業
@(機械金属加工区分)
〈 概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事
〈 従事する主な業務 〉
鋳造 / 鍛造 / ダイカスト / 機械加工 / 金属プレス加工 / 鉄工 / 工場板金 /仕上げ / プラスチック成形 / 機械検査 / 機械保全 / 電気機器組立て / 塗装 / 溶接 / 工業包装 /強化プラスチック成形 / 金属熱処理業
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。
A(電気電子機器組立て区分)
〈 概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事
〈 従事する主な業務 〉
機械加工 / 仕上げ / プラスチック成形 / プリント配線板製造 /電子機器組立て / 電気機器組立て / 機械検査 / 機械保全 / 工業包装 /強化プラスチック成形
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。
B(金属表面処理区分)
〈 概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、表面処理等の作業に従事
〈 従事する主な業務 〉
めっき / アルミニウム陽極酸化処理
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。
C(紙器・段ボール箱製造区分)
〈 概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、紙器・段ボール箱の製造工程の作業に従事
〈 従事する主な業務 〉
紙器・段ボール箱製造
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。
D(コンクリート製品製造区分)
〈 概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、コンクリート製品の製造工程の作業に従事
〈 従事する主な業務 〉
コンクリート製品製造
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。
E(RPF製造区分)
〈 概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、破砕・成形等の作業に従事
〈 従事する主な業務 〉
RPF製造
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。
F(陶磁器製品製造区分)
〈 概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、陶磁器製品の製造工程の作業に従事
〈 従事する主な業務 〉
陶磁器工業製品製造
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。
G(印刷・製本区分)
〈 概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業に従事
〈 従事する主な業務 〉
印刷 / 製本
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。
H(紡織製品製造区分)
〈 概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、紡織製品の製造工程の作業に従事
〈 従事する主な業務 〉
紡績運転 / 織布運転 / 染色 / ニット製品製造 / たて編ニット生地製造 /
カーペット製造
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。
I(縫製区分)
〈 概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、縫製工程の作業に従事
〈 従事する主な業務 〉
婦人子供服製造 / 紳士服製造 / 下着類製造 / 寝具製作 / 帆布製品製造 /
布はく縫製 / 座席シート縫製
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。
建設
@(土木区分)
〈 概要 〉
指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
〈 従事する主な業務 〉
型枠施工 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 /建設機械施工 / 土工 / 鉄筋施工 / とび / 海洋土木工
その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業
〈 想定される関連業務 〉
・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業
A(建築区分)
〈 概要 〉
指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事
〈 従事する主な業務 〉
型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / 屋根ふき /土工 / 鉄筋施工 / 鉄筋継手 / 内装仕上げ /表装 / とび / 建築大工 / 建築板金 / 吹付ウレタン断熱
その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕又は模様替に係る作業
〈 想定される関連業務 〉
・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業
B(ライフライン・設備区分)
〈 概要 〉
指導者の指示・監督を続けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事
〈 従事する主な業務 〉
電気通信 / 配管 / 建築板金 / 保温保冷
その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業
〈 想定される関連業務 〉
・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業
造船・舶用工業
@(造船区分)
〈 概要 〉
造船(監督者の指示を理解し又は自らの判断により船舶の製造工程の作業に従事)
〈 従事する主な業務 〉
溶接 / 塗装 / 鉄工 / とび / 配管 / 船舶加工
〈 想定される関連業務 〉
・読図作業
・作業工程管理
・検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
・機器・装置・工具の保守管理
・機器・装置・運搬機の運転
・資材の材料管理・配置
・部品・製品の養生
・足場の組立て・解体
・廃材処理
・梱包・出荷
・資材・部品・製品の運搬
・入出渠
・清掃
A(舶用機械区分)
〈 概要 〉
舶用機械(監督者の指示を理解し又は自らの判断により舶用機械の製造工程の作業に従事)
〈 従事する主な業務 〉
溶接 / 塗装 / 鉄工 / 仕上げ / 機械加工 / 配管 / 鋳造 / 金属プレス加工 /
強化プラスチック成形 / 機械保全 / 船用機械加工
〈 想定される関連業務 〉
・読図作業
・作業工程管理
・検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
・機器・装置・工具の保守管理
・機器・装置・運搬機の運転
・資材の材料管理・配置
・部品・製品の養生
・足場の組立て・解体
・廃材処理
・梱包・出荷
・資材・部品・製品の運搬
・入出渠
・清掃
B(舶用電気電子機器区分)
〈 概要 〉
舶用電気電子機器(監督者の指示を理解し又は自らの判断により舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事)
〈 従事する主な業務 〉
機械加工 / 電気機器組立て / 金属プレス加工 / 電子機器組み立て /
プリント配線板製造 / 配管 / 機器保全 / 船用電気電子機器加工
〈 想定される関連業務 〉
・読図作業
・作業工程管理
・検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
・機器・装置・工具の保守管理
・機器・装置・運搬機の運転
・資材の材料管理・配置
・部品・製品の養生
・足場の組立て・解体
・廃材処理
・梱包・出荷
・資材・部品・製品の運搬
・入出渠
・清掃
自動車整備
〈 概要 〉
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
〈 従事する主な業務 〉
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)の基礎的な業務
〈 想定される関連業務 〉
・整備内容の説明及び関連部品の販売
・部品番号検索・部内発注作業
・ナビ・ETC等の電装品の取付作業
・洗車作業
・下廻り塗装作業
・車内清掃作業
・構内清掃作業
・部品等運搬作業
・設備機器等清掃作業
航空
@(空港グランドハンドリング区分)
〈 概要 〉
航空機の地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等
〈 従事する主な業務 〉
指導者やチームリーダーの下に行う
・航空機地上走行支援業務
・手荷物・貨物取扱業務
・手荷物・貨物の航空機搭降載業務
・航空機内外の清掃整備業務
〈 想定される関連業務 〉
・事務作業
・作業場所の整理整頓や清掃
・積雪時における作業場所の除雪
A(航空機整備区分)
〈 概要 〉
航空機の機体、装備品等の整備業務等
〈 従事する主な業務 〉
国家資格整備士等の指導・監督の下、機体や装備品等の整備業務のうち基礎的な作業(簡単な点検や交換作業等)
・運航整備(空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備)
・機体整備(通常1〜1年半毎に実施する、約1〜2週間にわたり機体の隅々まで行う整備)
・装備品・原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部や動翼、 飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備)
〈 想定される関連業務 〉
・事務作業
・作業場所の整理整頓や清掃
・積雪時における作業場所の除雪
宿泊
〈 概要 〉
旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供業務
〈 従事する主な業務 〉
・フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 等)
・企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等による情報発信 等)
・接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等)
・レストランサービス業務(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等)
〈 想定される関連業務 〉
旅館やホテル内における販売、備品の点検・交換等
自動車運送業
分野所管省庁の定める告示が施行等され次第掲載します。
鉄道
@(軌道整備区分)
〈 概要 〉
軌道整備(軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)
〈 従事する主な業務 〉
以下を例とする軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務が対象となる。
・軌道検測作業(高低、通り等軌道の変位を測定する作業)
・レール交換作業(新旧レール交換 / 付帯作業(吊り上げ作業等))
・まくらぎ交換作業(新旧まくらぎ交換 / 付帯作業(道床掘削作業等))
・バラストを取り扱う作業(バラスト掘削及び埋戻し / 道床形状の形成 / つき固めや通り整正に伴う作業等)
・保安設備を取り扱う作業等(脱線防止ガード等保安設備の取り付け(交換・撤去・復旧等) / 付帯作業(締結装置の緊張・緩解作業等)
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・事務作業
・作業場所の整理整頓や清掃
A(電気設備整備区分)
〈 概要 〉
電気設備整備(電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)
〈 従事する主な業務 〉
以下の設備の新設、改良、修繕に係る作業、検査業務等が対象となる。
・電路設備(電車線、送電線、配電線等)
・変電所等設備(遮断装置、変圧器、整流器、避雷器、保護装置、接地装置、消火設備等)
・電気機器等設備(配電盤、開閉器、電源装置、照明設備、電気掲示器、電気融雪器等)
・信号保安設備(信号装置、転てつ装置、連動装置、列車検知装置、自動列車停止装置等)
・保安通信設備(交換装置、搬送装置、無線装置、端末装置、通信線等)
・踏切保安設備(踏切遮断機、踏切警報機、踏切警報時間制御装置、踏切支障報知装置、障害物検知装置等)
※上記設備の支持物、ケーブル、管路、配線等を含む
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・事務作業
・作業場所の整理整頓や清掃
B(車両整備区分)
〈 概要 〉
車両整備(鉄道車両の整備業務等)
〈 従事する主な業務 〉
以下を例とする業務等が対象となる。
・列車検査、定期検査、臨時検査(空調装置、集電装置、走行装置、ブレーキ装置、空気装置、電気装置、動力発生装置、保安装置、車体、乗務員室・客室に関わる装置、連結装置等や車両部品の検査、修繕等(解ぎ装等作業や消耗品の補充を含む))
・構内入換(車両基地等での車両の入換や誘導等)
・駅派出対応(駅等における車両の検査・修繕等)
・改造工事(車両の改造や改良工事等)
・定期・臨時清掃業務(車両基地における車両の清掃等)
・在庫・予備品管理、工場設備取扱い
・上記に関する材料や部品、装置等の管理及び設備の操作・管理
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・事務作業
・作業場所の整理整頓や清掃
C(車両製造区分)
〈 概要 〉
車両製造(鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等)
〈 従事する主な業務 〉
以下を例とする業務等が対象となる。
・素材加工(シートモケット加工 / 台車枠、構体部品加工等)
・部品組立て作業(輪軸(駆動装置)、配電盤等電気機器組立て / ドア、窓、ほろ、シート等内装設備品組立て等)
・構体組立て(台枠、屋根構体、側構体及び妻構体組立て / 構体(六面体)組立て等)
・塗装
・溶接
・ぎ装(機器取付け、配線、配管 / ドア、窓、天井、トイレ設備等内装部品取付け)
・台車枠製造
・台車組立て
・電子機器組立て(運転保安装置(ATC装置やATS装置)、制御装置、モニタ装置等の組立て)
・電気機器組立て(継電器等を使用した配電盤等の組立て)
・試験・検査(機能検査等)
・部品検収・配膳業務(倉庫管理及び部品等運搬等)
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・事務作業
・作業場所の整理整頓や清掃
D(運輸係員区分)
〈 概要 〉
運輸係員(駅係員、車掌、運転士等)
〈 従事する主な業務 〉
以下を例とする業務等が対象となる。
・ポイント操作(列車等の進路を決めるポイント操作、列車の進路に合わせた適正な鉄道信号の現示又は表示)
・入換え合図(列車等の転線、連結・分割等を行うための係員への合図)
・駅設備管理・取扱業務(駅の券売機・改札機等の管理、操作 / 設備故障時の一次修理対応)
・旅客案内・貨物取扱業務(通常時・異常時のホーム上安全確認や旅客案内 / 振替輸送時等の旅客案内 / 貨物の受付、一時留置場所・積載列車等の指定等)
・運行管理業務(列車ダイヤと列車運行の確認・管理 / 異常時における運休や増発の列車指定)
・車掌業務(列車内の旅客案内、運転士への合図 / 事故防止等に必要な安全確認 / 事故発生時の列車防護等による事故拡大防止等の対処を行う / 異常発生時等の避難誘導等)
・運転士業務(列車の運転には動力車操縦者運転免許要す)(列車等の運転(ワンマン列車運転の場合は車掌業務も兼任))
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・事務作業
・作業場所の整理整頓や清掃
農業
@(耕種農業区分)
〈 概要 〉
栽培管理、農産物の集出荷・選別等の農作業
〈 従事する主な業務 〉
・各作物に応じた土壌づくり
・施肥作業
・種子、苗木の取扱い
・資材、装置の取扱い
・栽培に関する作業
・安全衛生業務 等
〈 想定される関連業務 〉
・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
・農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合等)
A(畜産農業区分)
〈 分野、区分の概要 〉
飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の農作業
〈 従事する主な業務 〉
・各畜種に応じた器具の取扱い
・個体の取扱い、観察
・飼養管理
・生産物の取扱い
・安全衛生業務 等
〈 想定される関連業務 〉
・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
・農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合等)
漁業
@(漁業区分)
〈 概要 〉
漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等
〈 従事する主な業務 〉
・釣りによる方法を主とした魚介類の捕獲(延縄漁、カツオ一本釣り漁、イカ釣り漁 等)
・網やカゴによる方法を主とした魚介類の捕獲(定置網漁、まき網漁、曳網漁 等)
・漁具(網、カゴ等)の修理作業
・ソナーや魚群探知機による魚群の探索
・漁に使用する網・縄を巻き上げる機械(ネット・ラインホーラー)、自動イカ釣り機等の機械操作
・漁獲物の選別、函詰め、冷凍作業、下処理
・漁港での漁獲物や漁具等の荷揚げ作業 等
〈 想定される関連業務 〉
・漁具・漁労機械の点検・換装
・船体の補修・清掃
・魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
・漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込み・積込み
・出漁に係る炊事・賄い
・採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖
・自家生産物の運搬・陳列・販売
・自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
・魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
・体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
・社内外における研修
A(養殖業区分)
〈 概要 〉
養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等
〈 従事する主な業務 〉
・魚類や貝類、藻類などの育成
・養殖魚の給餌、死んだ魚や残餌等の除去
・養殖貝類の付着物の清掃
・養殖水産動植物の収獲(穫)、魚市場や陸揚港への運搬作業
・養殖貝類の殻剥き
・養殖池や網の清掃、水質等の管理
・養殖筏の製作、補修
・養殖水産動植物の種苗の生産、採捕 等
〈 想定される関連業務 〉
・漁具・漁労機械の点検・換装
・船体の補修・清掃
・魚倉、漁具保管庫・番屋の清掃
・漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込み・積込み
・養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守
・鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止
・養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業
・自家生産物の運搬・陳列・販売
・自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
・魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
・体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
・社内外における研修
飲食料品製造業
〈 概要 〉
飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生の確保
〈 従事する主な業務 〉
・原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの、生産に関わる一連の作業など
・業務で使う機械の安全確認や、作業者の衛生管理などの、業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務
〈 想定される関連業務 〉
・原料の調達・受入れ
・製品の納品
・清掃
・事業所の管理の作業
外食業
〈 概要 〉
飲食物調理、接客、店舗管理
〈 従事する主な業務 〉
・飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの)
例 : 食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製等
・接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの)
例 : 席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等
・店舗管理(店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの)
例 : 店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂等
〈 想定される関連業務 〉
・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
・客に提供する調理品等以外の物品の販売
林業
〈 概要 〉
森林において樹木を育てて丸太を生産し、苗木を植える等の作業に従事
〈 従事する主な業務 〉
・苗木を植え、樹木を育てる作業
・丸太を生産する作業 等
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次のものなどが想定される。
・生産した丸太を使用して行う加工等の作業
・丸太の生産に伴う副産物(樹皮、つる等)を使用して行う製造等の作業
・機器・装置・工具等の保守管理
・資材の管理・運搬
・事業所等の清掃作業
木材産業
〈 概要 〉
木材・木製品の製造・加工
(家具や建具などの装備品を除く。)
〈 従事する主な業務 〉
製材/単板(ベニヤ)製造/木材チップ製造/合板製造/集成材製造/プレカット加工/銘木製造/床板製造
〈 想定される関連業務 〉
・原材料(原木・資材)の調達・受入れ作業
・製品の検査
・製品の出荷作業(運搬・梱包・積込み)
・作業場所の整理整頓や清掃
<技能水準>
特定技能1号に求められる一定の技能水準とは、受け入れる分野での即戦力として活動するために必要な知識や経験を有することとし、各事業の所管省庁が定める試験等によって確認されます。。技能試験のレベルとしては、特定技能1号は特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能が求められることを踏まえ、初級技能者のための試験である「(技能実習における)3級相当の技能検定等の合格水準と同等の水準」とされています。原則、学科試験及び実技試験により実施されることになりますが、業種ごとの各省庁の判断によって、代替措置をとることで、どちらか一方のみとすることも可能です。ただし、実務試験だけをもって技能水準を確認することは認められていません。
(特定産業分野ごとの技能試験実施要領)
1.介護 2.ビルクリーニング 3.工業製品製造業 4.建設 5.造船・舶用工業 6.自動車整備 7.航空 8.宿泊 9.自動車運送業 10.鉄道 11.農業 12.漁業 13.飲食料製造業 14.外食業 14.林業 15.木材産業
<日本語能力水準>
日本語能力水準は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、受け入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認するとしています。例えば、外食では、所管省庁の農林水産省が実施する日本語能力判定テストに合格するか、又は日本語能力試験N4以上の日本語能力が求められます。介護のように特別に介護業務に関連する日本語テストを課す分野もあります。
日本語試験(全分野共通)
上記の技能水準・日本語能力水準の他、以下の条件もクリアーしなければなりません。
@ 18歳以上であること
A 健康状態が良好なこと
B 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発効した旅券を所持していること
C 保証金の徴収等をされていないこと
D 送り出し国で遵守すべき手続が定められている場合に、その手続きを経ていること
E 食費、居住費等外国人が定期的に負担する費用について、その対価として提供される利益の内容を十分に理解したうえで合意しており、かつ、その費用の額が実施相当額の適正な額であり、明細書その他の書面が明示されること
F 分野に特有の基準に適合すること
4.在留期限等
特定技能1号の在留期間は、1年・6月又は4月で、更新による上限は通算で5年となります。(家族帯同は認められません)
特定技能2号の在留期間は、3年・1年又は6月で、更新による上限はありません。(家族帯同が認められます)
※帯同する家族には、「家族滞在」の在留資格が付与されます。
特定技能で働く外国人は、フルタイムとしたうえで、原則、直接雇用となります。ただし、分野の特性に応じ、派遣することが必要不可欠である場合には、例外的に受け入れ機関が派遣元になり、派遣先へ派遣を行うことを認め、分野別基本方針に明記します。農業と漁業で派遣形態が認められています。
5.「特定技能所属機関(受け入れ機関)」と「登録支援機関」
特定技能所属機関とは
外国人と直接雇用契約を結ぶ企業(受け入れ機関)です。外国人が所属する機関は一つに限られます。複数の特定技能所属機関との雇用に関する契約は認められません。外国人と締結する契約は、報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため、次のような基準に適合することが必要となります。また報酬は、預貯金口座への振込等支払額が確認できる方法によって行わなければなりません。
・労働関係法令、社会保険関係法令の遵守
・欠格事由に該当しないこと等
・支援計画に基づき、適正な支援を行える能力、体制があること等(特定技能1号の外国人の場合に限る)
支援計画とは、以下のような項目に関する計画です。
特定技能外国人を雇用する場合、職場生活、日常生活、社会生活において支援をしなければなりません。
次のような支援を自社で行えない場合は、登録支援機関に委託することになります。
@ 入国前の生活ガイダンス
A 外国人の住宅の確保
B 在留中の生活オリエンテーションの実施
C 生活のための日本語習得の支援
D 外国人からの相談、苦情への対応
E 各種行政手続についての情報提供
F 非自発的離職時の転職支援
G その他受け入れ機関は特定技能外国人を雇用した後も、随時又は定期的に次のような届出をしなければなりません。
・特定技能雇用契約にかかる届出書
・支援計画変更にかかる届出書
・支援委託契約にかかる届出書
・受け入れ困難にかかる届出書
・出入国又は労働に関する法令に関し不正又は不当な行為にかかる届出書
・受け入れ状況にかかる届出書
・支援実施状況にかかる届出書
・活動状況にかかる届出書
登録支援機関とは
受け入れ企業に代わって支援計画の作成・実施を行う機関のことです。登録支援機関は以下の基準に適合することが必要となります。
・欠格事由に該当しないこと
・支援計画に基づき、適正な支援を行える能力、体位性があること等
登録支援機関は、以下のような届出及び報告を登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ持参又は郵送によって行わなければなりません。
・登録事項変更にかかる届出書
・支援業務の休止又は廃止にかかる届出書
・支援業務の再開にかかる届出書
・支援計画の実施状況に関する届出
登録支援機関登録簿