特定活動

外国人が日本で活動する内容は年々多様化しており、そのすべてを現在認められている在留資格にあてはめることはできません。そこで、他の在留資格に該当しないものの受け皿となっている在留資格です。就労の可否や在留期間は、指定される活動内容により定められています。新たに在留資格を設定する場合、法改正が必要となります。しかし、「特定活動」という在留資格で日本での在留を認める場合は法務大臣の裁量で決めることができ、法改正の必要はありません。

在留資格該当性(活動範囲)
法務大臣が個々の外国人のついて特にい指定する活動

 

在留カードと指定書の確認の仕方

「就労不可」の記載がある場合⇒原則雇用はできませんが、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。
※ 一部就労制限がある場合
制限内容を確認してください。次のいずれかの記載があります。
 (1)「在留資格に基づく就労活動のみ可」
 (2)「指定書により指定された就労活動のみ可」
 (在留資格「特定活動」)
 ※(2)については法務大臣が個々に指定した活動等が記載された指定書を確認します。
「就労制限なし」の記載がある場合
就労内容に制限はありません。

 

在留カード表面の在留資格欄に「特定活動」、裏面の資格外活動許可欄に「指定書により指定された就労活動のみ」と記載されている場合はパスポートに挟まれている指定書の確認が必要になります。
この指定された活動のみ許可されていいます。指定書に記載されている内容以外の活動は行うことができないので注意が必要です。

 

1.特定活動の分類
(1)法定特定活動(入管法で明記されている活動)
@ 特定研究活動
 ・日本の公私の機関(法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて、当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育する活動。
 ・当該研究と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動。
A 特定情報処理活動
 ・日本の公私の機関(法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて、当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理にかかる業務に従事する活動。
B 特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
 ・@Aの活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子

法定特定活動に関する審査基準
@ 従事する業務について次のいずれかに該当していること
 ・当該技術若しくは知識にかかる科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
 ・当該技術若しくは知識にかかる科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
 (修了に関し法務大臣が告示した要件に該当する場合に限る。)
 ・10年以上の実務経験(大学、高校等で科目を専攻した期間を含む。)
A 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

 

(2)告示特定活動(入管法で規定された在留資格以外で法務大臣が告示によって定めている場合)
2019年9月12日現在 46種類の活動内容が含まれます。
1号
外交官等に当該外交官等が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
2号
次に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動です
@ 申請人以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職外国人で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収が1,000万円以上であるもの
A 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
B申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
2号の2
申請人以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職外国人(世帯年収が1,000万円以上であるものに限ります。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者(継続して1年以上当該高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居し、かつ、その者の負担においてその者と共に本邦から出国(再入国許可を受けて出国する場合を除きます。)することが予定されているものに限ります。)が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動
3号
台湾日本関係協会の在日事務所職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族
4号
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族
5号 ワーキングホリデー
日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
5号の2 台湾人のワーキングホリデー
日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において1年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
以下の条件に該当する台湾人が対象となります。
@ ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。
A ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
B 1年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。
C 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
D 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。
E 台湾の権限のある機関が発行した旅券を所持していること。
F 台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。
G 本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。
H 健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。
I 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
6号 アマチュアスポーツ選手
オリンピックや世界選手権等の国際的な競技会に出場したことがあり、日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動。
※プロスポーツ選手は「興行」、コーチは「技能」に該当します。
7号
6号のアマチュアスポーツ選手に扶養されている配偶者あるいは子
8号
外国弁護士による法律事務所の取り扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理にかかる業務に報酬を受けて従事する活動
9号 インターンシップ
外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修学年限の2分の1を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動
10号 イギリス人のボランティア
日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において1年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉にかかるボランティア活動
11号
削除
12号 短期インターンシップ
外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3か月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動
13号
削除
14号
削除
15号 国際文化交流を行う外国の大学生
外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第四に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約にい基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3か月を超えない期間内、本邦の小学校(義務教育前の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流にかかる講義を行う活動
16号 インドネシア人看護研修生
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書10(以下「インドネシア協定附属書」という。)第1編第6節8の規定に基づく書面(以下「インドネシア協定書面」という。)により(b)通報された者が、保健師助産師看護師法第7条第3項に規定する看護師の免許(以下「看護師免許」という。)を受けることを目的として、インドネシア協定附属書第1編第6節6規定に基づき日本国政府がインドネシア共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「インドネシア協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第5条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
17号 インドネシア人介護研修生
インドネシア協定書面により通報された者が、社会福祉士及び介護福祉士法第39条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として、インドネシア協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第2条第2項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
18号 16号のインドネシア人介護研修生の家族
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
19号 17号のインドネシア人介護研修生の家族
インドネシア協定に基づき介護福祉士として社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護等(以下「介護等」という。)の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
20号 フィリピン人看護研修生
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第12条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極(以下「フィリピン実施取極」という。)第9条に基づく口上書(以下「フィリピン協定口上書」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、フィリピン実施取極第10条に基づき日本国政府がフィリピン共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「フィリピン協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
21号 フィリピン人介護研修生(就労あり)
フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
22号 フィリピン人介護研修生(就労なし)
フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校並びに都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設」という。)において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動
23号 20号のフィリピン人看護研修生の家族
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「フィリピン協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
24号 21号のフィリピン人介護研修生の家族
フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
25号 医療・入院
本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動
26号 25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動
前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
27号 ベトナム人看護研修生
平成24年4月18日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側書簡(以下「ベトナム交換公文」という。)5の規定に基づく書面(以下「ベトナム交換公文書面」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、ベトナム交換公文1注釈の規定に基づき日本国政府がベトナム社会主義共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「ベトナム交換公文研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
28号 ベトナム人介護研修生(就労あり)
ベトナム交換公文書面により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、ベトナム交換公文研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
29号 ベトナム人介護研修生(就労なし)
ベトナム交換公文書面により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、ベトナム交換公文研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された介護福祉士養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動
30号 27号のベトナム人看護研修生の家族
ベトナム交換公文に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
31号 28号のベトナム人介護研修生の家族
ベトナム交換公文に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
32号 建設労働者
本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画(外国人建設就労者受入事業に関する告示にいう適正監理計画をいう。)に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動
東京オリンピックの開催に伴う建設需要の拡大に対応するため整備された告示です。
※2022年4月までの時限付き処置になります。
33号 在留資格「高度専門職」で在留している外国人の配偶者の就労
高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて行う別表第五に掲げるいずれかの活動
34号 高度専門職外国人あるいはその配偶者の親
高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が800万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動
35号 造船労働者
本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画(外国人造船就労者受入事業に関する告示にいう適正監理計画をいう。)又は企業単独型適正監理計画(同告示にいう企業単独型適正監理計画をいう。)に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動
36号 研究・教育者あるいは、研究・教育に関する経営者
本邦の公私の機関(別表第六に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
37号 情報技術処理者
別表第七に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関(別表第八に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理(情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に係る業務に従事する活動
38号 36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子
第36号又は前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
39号 36号、37号で在留する者あるいはその配偶者の親
第36号又は第37号に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動
40号 観光・保養
次のいずれにも該当する18歳以上の者が、本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動
イ 我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第2条第5号ロの地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法第2条第2号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官t等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。)のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること。
ロ 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3,000万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては、6,000万円以上)であること。
ハ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
41号 40号で在留する外国人の家族
前号に掲げる活動を指定されて在留する者に同行する配偶者であって、同号イ及びハのいずれにも該当するものが、本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動
42号 製造業に従事する者
本邦の公私の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画(製造業外国従業員受入事業に関する告示にいう製造特定活動計画をいう。)に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に付けるため、当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動
43号 日系四世
別表第十に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦において通算して5年を超えない期間、特定の個人又は団体から本号に規定する活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境の下でう、日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を習得する活動を含む。)並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。) 
44号 外国人起業家
経済産業大臣が認定した外国人起業活動管理支援計画(外国人起業活動促進事業に関する告示にいう外国人起業活動管理支援計画をいう。)に基づき、起業準備活動計画(同告示にいう起業準備活動計画をいう。)の確認を受けた者が、1年を超えない期間で、本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動(風俗営業活動を除く。)
45号 44号外国人の扶養を受ける配偶者又は子
前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
46号 4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者
別表第十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)
47号 46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
48号 
除外
49号 
除外
※48号及び49号は、東京オリンピック終了のため除外とします。
50号 スキーインストラクター
2020年9月4日の告示改正により、スキー指導員が新たに「特定活動」の在留資格を取得できるようになりました。
51号 未来創造人材外国人
優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合
52号 未来創造人材外国人の配偶者等

 

● 特定活動46号告示

2019年5月30日より日本の大学や大学院を卒業した日本語能力の高い外国人留学生は、これまで禁止されていた製造業の単純労働や飲食店、小売店など販売職に従事することは可能となりました。

特定活動46号告示で規定されている仕事の条件
イ.常勤(フルタイム)であること
アルバイト、パート、派遣社員では認められません。
ロ.日本の大学、日本の大学院を卒業・修了し学位を授与されていること
短大・専門学校・海外の大学卒業者では認められません。
ハ.日本語能力N1若しくはビジネス日本語能力テスト480点以上であること
例外として、大学で「日本語学」を専攻して卒業した方は認可されます。
ニ.日本人と同等額以上の報酬であること
外国人と日本人で給与格差があってはなりません。
ホ.日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること
単に作業指示を受けて行うだけのレベルではなく、翻訳・通訳の要素がある業務や日本語を使ってコミュニケーションをする業務である必要があります。
ヘ.日本の大学や大学院で学んだ広い知識及び応用的能力を活用する業務であること
学んだ知識を背景とする業務が一定水準以上含まれていること。または将来そういった知識労働に従事することが見込まれていることが必要。  

 

特定活動46号告示で可能となる仕事の具体例
@ 飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳兼接客業務を行うもの。日本人に対する接客を行うことも含む。
※厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは認められません。

A 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
※ライン業務を行うだけでは認められません。

B 小売店において、仕入や商品企画等と併せて、外国人客に対する通訳兼接客販売業務を行うもの。日本人に対する接客販売業務を行うことも含む。
※商品の陳列や店舗の清掃のみに従事することは認められません。

C ホテルや旅館において、翻訳権外国語におけるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの。日本人に対する接客販売業務を行うことも含む。
※客室の清掃のみに従事委することは認められません。

D タクシー会社に採用され、観光客のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳兼観光案内ドライバーとして活動するもの。通常のタクシードライバーとして乗務することも含む。
※車両の整備や洗車のみに従事することは認められません。

E 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護事務に従事するもの。
※施設内の清掃や洗濯等のみに従事することは認められません。

 

雇用形態等
@ 申請内容に基づき、「指定する活動」として以下のとおり活動先の機関が指定され、「指定書」として旅券に貼付されます。転職等で活動先の機関が変更となった場合は指定される活動が変わるため、在留資格変更許可申請が必要です。
A 指定書に記載される機関名は、契約先の所属機関名であるため、例えば同一法人内の異動や配置換え等については、在留資格変更手続は不要です。他方で、転職等により契約の相手方が変更となった場合は、新たに活動先となる機関を指定する必要があるため在留資格変更許可申請が必要です。
B 当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動であることから、フルタイムの職員としての稼働に限られ、短時間のパートタイムやアルバイトは対象にいなりません。
C 契約機関の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。
D 契約機関が適切に雇用管理を行っている必要があることから、社会保険の加入状況等についても、必要に応じ確認を求めることになります。

 

● 特別高度人材制度(J-Skip)

制度の概要

2023年4月から特別高度人材制度が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、“特別高度人材”として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。

要件

〇 在留資格「高度専門職」の対象には、外国人本人が我が国で行う活動に応じて、以下の3つの類型があります。
(1)「高度学術研究活動」 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動(例 : 大学の教授や研究者等)
(2)「高度専門・技術活動」 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
(3)「高度経営・管理活動」 : 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)
〇“特別高度人材”の要件は、上記の(1)〜(3)の活動類型ごとに以下のとおりです。
((1)・(2)の活動類型の方)
 以下のいずれかを満たす方であること。
 ・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
 ・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
((3)の活動類型の方)
 ・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方

出入国在留管理上の優遇措置の内容

〇特別高度人材の場合は、高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充された、以下の優遇措置を受けられます。
※特別高度人材として認められた場合、特別高度人材証明書が交付され、また、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。
 ・在留資格「高度専門職1号」の場合
  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用
  7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
  8. 入国・在留手続の優先処理
 ・在留資格「高度専門職2号」の場合
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格です。
  1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  2. 在留期間が無期限となる
  3. 上記3から7までの優遇措置が受けられる
○永住許可までに要する在留期間は「1年」となります。

 

● 未来創造人材制度(J-Find)

制度の概要

2023年4月から未来創造人材制度が導入され、優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。

要件

以下の1〜3のすべてに該当する必要があります。
1.3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。
(1)クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
(2)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
(3)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ
2.卒業等後の年数
上記の対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された日から5年以内の方。
3.生計維持費
滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。

 

(3)告示外特定活動((1)(2)以外の場合をいい、告示されていないが、特別な理由があるとして認められている場合)
@ 日本に在留する外国人の方の高齢となったご両親の呼び寄せ
「人道上の配慮」を理由として両親が高齢で、母国に身寄りがないなどといったことで、「子の扶養を受ける活動」として指定された特定活動の在留資格が付与される場合もあります。ただし、具体的な許可条件が明示されてはいませんので、許可・不許可のラインは不明です。
・一般的に高齢であること(概ね70歳以上)
・本国で他に面倒を看る身内がいないこと
・両親が日本で働く意思がないこと
・招聘者に両親の扶養をするだけの資力があること
A 就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動
継続就職活動大学生
留学の在留資格をもって在留し、日本の大学、大学院、短大を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続きの就職活動を目的として日本への在留を希望する者
継続的就職活動専門学校生
留学の在留資格をもって在留し、日本の専門学校を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続きの就職活動を目的として日本への在留を希望する者のうち、学んできた内容が「技術・人文知識・国際業務」など、就労ビザに該当する活動と関連があると認められる者

上記いずれかに該当する者の在留期間は、まず6か月の「特定活動」が付与されます。1回のみ更新できるので、最長1年間就職活動を目的として在留することができます。また内定から就職まで期間が空いてしまう場合、内定から1年以内、かつ、卒業から1年6か月以内に内定先に入社するのであれば、新たな特定活動への在留資格変更が可能です。

※この場合、内定先企業から「誓約書」の提出が必要です。誓約書とは、内定先企業が内定者と定期的に連絡を取りあうこと、内定を取り消した場合には、内定先企業から出入国在留管理局へ報告することを誓約するものです。
B 在留資格更新不許可となった場合の出国準備
在留資格更新許可申請が不許可となった場合、通常は30日間の出国準備期間が与えられます。ただし、現在の仕事の契約を解除することが困難な場合などは、2〜4か月の期間が付与されることもあります。

 

(参考)
特定活動の在留資格は、外国人の身分ではなく、活動する内容に対して付与されます。活動内容の該当性・相当性を立証することが重要です。法定特定活動及び告示特定活動は、要求されている書類を用意して申請すれば許可される可能性は高くなります。

 

(参考)ワーキング・ホリデーについて

ワーキング・ホリデー制度とは、日本と協定を結んでいる国や地域の文化や一般的な生活様式を理解するため、その国に長期滞在(原則1年間、国によって半年〜2年間の滞在が認められる)することができる制度です。ただ、誰でも行けるわけでなく、18歳〜25歳・26歳・29歳又は30歳という年齢制限があります。ワーキング・ホリデーは、滞在中にその滞在資金を補うために一定の就労が認められています。また、就学することも可能です。しかしながら、あくまで「観光」が主目的となるビザとなるため、就労・就学をメインに取得することはできません。
ワーキング・ホリデーは1つの国に対して1度しか使用することができません

 

日本のワーキング・ホリデー協定国
日本政府とワーキング・ホリデー査証に関する口上書交換による取り決め、又は協定を結んでいるのは発行順に、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チェコ、チリ、アイスランド、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダの26か国です。
我が国のワーキング・ホリデー制度は、1980年にオーストラリアとの間で開始されたことに始まり、1985年にニュージーランド、1986年にカナダとの間で開始されました。  その後、1999年4月から韓国、同年12月からフランス、2000年12月からドイツ、2001年4月から英国、2007年1月からアイルランド、同年10月からデンマーク、2009年6月から台湾、2010年1月から香港との間で開始されました。更に、最近では2013年2月からノルウェーとの間で開始されています。

 

(1)ワーキング・ホリデー査証発給要件
我が国及び当該相手国・地域の政府又は当局は、おおむね次の要件を満たす他方の国民・住民に対し、ワーキング・ホリデーのための査証を発給しています。
国・地域によって査証発給要件に多少の違いがあります。詳細については、日本人の方は上記25か国・地域の駐日外国公館等(台湾については台北駐日経済文化代表処等)へ、当該相手国・地域の方はそれぞれの国・地域にある日本国大使館等(台湾については公益財団法人交流協会)へお問合せください。

 

・相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
・一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
・査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(オーストラリア、カナダ及び韓国との間では18歳以上25歳以下ですが、各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。また、アイスランドとの間では18歳以上26歳以下の方が申請可能です。)。
・子又は被扶養者を同伴しないこと。
・有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持すること。
・滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
・健康であること。
・以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと。
(2)申請手続
@ 日本人の方は、原則として、駐日外国公館等に対してワーキング・ホリデー査証等の申請を行う必要がありますが、国・地域によっては、駐日外国公館等以外(日本国外の大使館やインターネット等)で申請を受け付けている場合もあります。ノルウェーについては、「滞在する許可」を申請。
A 当該相手国・地域の方は、当該相手国・地域にある最寄りの日本大使館等に対して申請を行う必要があります。
(3)就労に関する注意事項
我が国及び当該相手国・地域は、それぞれ、ワーキング・ホリデー制度の利用者に対し、滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認めています。
@ 日本人の方は、当該相手国・地域によって就業職種、同一雇用主の下での雇用期間等につき制限される場合がありますので、詳細は駐日外国公館等へお問合せください。
(注)ワーキング・ホリデー制度を利用して海外に渡航された方の中から、不当に安い賃金で働かされた、あるいは雇用主等からセクハラやパワハラを受けるなどしたとの情報が寄せられています。海外で働く場合には、現地の労働法規等を含め、前もって十分に情報収集されることをお勧めします。
A 当該相手国・地域の方は、我が国において風俗営業等に従事することはできません。これら業種への従事は、人身取引等の被害を受けた場合を除き、退去強制事由に該当します。また、これら業種へ従事させた者については不法就労助長罪、人身売買罪等に問われることもあります。

 

 

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