企業内転勤

企業内転勤ビザとは、海外にある事業所等から日本にある事業所等へ転勤する場合に必要となる在留資格です。

在留資格該当性(活動範囲)
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」の項に掲げる活動

 

1.用語の定義
・「本邦の本店、支店その他の事業所のある公私の機関
民間企業のみならず、独立行政法人やその他の団体が含まれ、また外国の政府関係機関や外国の地方公共団体の関係機関も含まれます。ただし、外国の政府関係機関の場合に当該関係機関の活動が外交・公用に該当する場合は、当該ビザが該当します。また、外国企業であるか日本企業であるかは問いません。「その他の事業所」には、営業所や駐在員事務所も含まれます。
・「転勤
本邦に本店を置くものに限らず、外国企業・外資系企業・合併企業等の事業間の企業内転勤も含みます。「転勤」は通常同一企業内の異動ですが、「財務諸表の用語、様式及び策世方法等に関する規則」第8条にいう「親会社」「子会社」「関連会社」の出向等「転勤」に含まれます。
企業内転勤が認められる具体的な異動の範囲は、以下の通りです。
イ.本店と支店、営業所間の異動
ロ.親会社、子会社間の異動
ハ.親会社、孫会社間及び子会社、孫会社間の異動
ニ.子会社間の異動
ホ.孫会社間の異動
ヘ.関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社のみ)

 

参考

関連会社」とは、@出資 A人事 B資金 C技術 D取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。 

重要な影響を与えることができる場合」とは
@ 単独で他社の20%以上の議決権を所有する場合
出資関係(20%以上の議決権)のみで「重要な影響を与えることができる場合」に該当
A 単独で他社の15%以上の議決権を所有する場合
出資関係(5%以上の議決権)に「人事・資金・技術・取引等の関係」を加味してはじめて「重要な影響を与えることができる場合」に該当
B 複数の会社が合同で他社の20%以上の議決権を所有する場合
出資関係(20%以上の議決権)に「人事・資金・技術・取引等の関係」を加味してはじめて「重要な影響を与えることができる場合」に該当
※合同することができるのは、自己の議決権と「出資・人事・資金・技術・取引関係等において緊密な関係があることにより、自己の意思と同一の議決権を行使すると認められる者」及び「自己の意思と同 一の議決権を行使することに同意している者」の議決権です。
C 複数の会社が契約等で、共同で他社を支配する場合

 

「企業内転勤」の在留資格を申請する場合に、以下は追加で準備した方が良い資料です。(企業規模による
・本国会社と日本会社の従業員名簿
・雇用する外国人の1週間と1日の業務スケジュール
・外国人スタッフが複数名いる場合、各々の担当業務の業務割合
・日本転勤先の画像及び見取り図(本人が仕事をするデスク、パソコン等を明示する)
・日本支店を設立する場合、日本で事業を行うために必要な十分な資力を証明する資料
(申請する際の注意点)
外国会社の日本支店を設立するケースですが、この場合「経営・管理」と違い、事業所の規模は問われないので、設立の際に資本金の用意と従業員の確保は必要ありません。以前の審査では、本国の代表者が日本支店に転勤できましたが、最近の審査では本国の代表者の場合は「経営・管理」に該当するとして認められなくなりました。資本要件はありませんが、日本で事業活動を行うために十分な資料句を証明する資料も提出するほうが良いです。

 

 

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