家族滞在

就労ビザや留学ビザをもって日本に滞在する外国人の方が扶養していいる配偶者又は子のためのビザです。

在留資格該当性(活動範囲)
この表の教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、研究、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子(親又は兄弟姉妹は該当しません)として行う日常的な活動

 

1.在留資格の概要
@ 「日常的な活動」には教育機関等において教育を受ける活動等も含まれますが、収入を伴う事業を行うことや報酬を受ける活動は含まれません。就労するには「資格外活動許可」を受ける必要があります。
A 「配偶者」とは、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別や死別した者及び内縁関係の者は含まれません。外国で有効に成立した同性婚による者も含まれません。
※同性婚者の場合は「特定活動」の在留資格が取得できる可能性があります。
B 「子」には、嫡出子の他、養子及び認知された非嫡出子も含まれます。
成年に達した子も含まれます。ただし、近年は18歳以上の子については、「留学」の在留資格で申請するよう指導されます。
C 在留期間は、5年・4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3月・1年・6月又は3月の11種類が規定されていますが、家族滞在は扶養者の在留期間に連動するため、扶養者の在留期間が満了するとともに家族滞在ビザも満了します。

 

扶養者は、配偶者又は子を呼び寄せるため、日本でも扶養する意思があり、実際に扶養できるだけの資力がなければなりません。そのために資力(収入や預貯金)の証明が求められます。

 

2.「家族滞在」が不許可となる場合
@ 日本での住居がワンルームの場合
「留学」で在留する外国人が、本国にいる妻と子を日本へ呼び寄せるための申請を行いました。その際に、居住する建物の賃貸契約書のコピーと間取り図を提出しましたが、不許可となりました。
※家族3人で生活するには、ワンルームでは物理的に無理があります。3人で生活するために必要なスペースが確保できるものでなければ許可されません。
A 扶養能力が十分でない
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって働く外国人が、本国にいる妻と子を呼び寄せるための申請を行いました。収入証明として課税証明書を提出しましたが、年収で200万円強しかありませんでしたので、不許可となりました。
※家族の人数によって、年収がいくら必要になるかは、居住地の自治体が定める世帯人数に応じた生活保護の支給基準がひとつの目安となります。また、給与明細と給与が振り込まれる通帳の金額とが合致している必要があります。

 

 

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