在留資格一覧
就労が認められる在留資格(活動制限あり)
❏ 外交
<本邦において行うことができる活動>
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節団の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
<該当例>
外国政府の大使、公使、領事、代表団構成員等及びその家族
<在留期間>
外交活動の期間
❏ 公用
<本邦において行うことができる活動>
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く)
<該当例>
外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等からの公の用務で派遣される者等及びその家族
<在留期間>
5年、3年、1年、3月、30日又は15日
❏ 教授
<本邦において行うことができる活動>
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
<該当例>
大学教授等
<在留期間>
5年、3年、1年又は3月
<ポイント>
・教授と教育の在留資格の違い
外国人が所属する教育機関で区別されます。教育は外国人が小・中・高等学校で教育活動を行う場合に該当する在留資格です。
・教授と研究の在留資格の違い
教授は大学などで研究を行う外国人が対象ですが、研究は一般企業などで研究を行う外国人が対象です。
・教授と文化活動の在留資格の違い
教授は活動により収入を得ることができますが、文化活動は活動にいより収入を得ることができません。
❏ 芸術
<本邦において行うことができる活動>
収入を伴う音楽、美術、文学その他芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く)
<該当例>
作曲家、画家、彫刻家、著述家等
<在留期間>
5年、3年、1年又は3月
❏ 宗教
<本邦において行うことができる活動>
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
<該当例>
外国の宗教団体から派遣される宣教師等
<在留期間>
5年、3年、1年又は3月
❏ 報道
<本邦において行うことができる活動>
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
<該当例>
外国の報道機関の記者、カメラマン
<在留期間>
5年、3年、1年又は3月
❏ 高度専門職
<本邦において行うことができる活動>
1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動とせて併せて当該活動と関連する事業をみずから経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2号
1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授、芸術、宗教、報道、法律、会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
<該当例>
ポイント制による高度人材
<在留期間>
1号:5年 2号:無期限
❏ 経営・管理
<本邦において行うことができる活動>
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
<該当例>
企業等の経営者・管理者
<在留期間>
5年、3年、1年、4月又は3月
<ポイント>
【経営・管理ビザの主な要件】
・事業を行う事業所が日本にあること
・経営者以外に2人以上の従業員がいるか、又は資本金が500万円以上であること
・上記の従業員は、日本人若しくは永住権等の資格がある者でなければならない
・新規事業の場合は、綿密な事業計画が立てられていること
・従業員を雇用保険に加入させること
・既存の会社の取締役などに就任する場合は、事業について経営管理が3年以上あり、
かつ日本人が受取るのと同等以上の報酬を受取ること。
❏ 法律・会計業務
<本邦において行うことができる活動>
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
<該当例>
弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、弁理士、社会保険労務士等の資格を有する外国人
<在留期間>
5年、3年、1年又は3月
❏ 医療
<本邦において行うことができる活動>
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
<該当例>
医師、歯科医師、看護師
<在留期間>
5年、3年、1年又は3月
❏ 研究
<本邦において行うことができる活動>
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)
<該当例>
政府関係機関や私企業等の研究者
<在留期間>
5年、3年、1年又は3月
❏ 教育
<本邦において行うことができる活動>
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
<該当例>
中学校、高等学校等の語学教師等
<在留期間>
5年、3年、1年又は3月
❏ 技術・人文知識・国際業務
<本邦において行うことができる活動>
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
<該当例>
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
<在留期間>
5年、3年、1年又は3月
<ポイント>
日本で働くことが認められる在留資格には、いくつかありますが、その中で最も一般的なものは「技術・人文知識・国際業務」になります。
「技術」に該当する業務は、「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」とされています。厚生労働省のHPでは例として、「機械工学等の技術者、システムエンジニア」となっています。
(例)電気製品製造メーカーにおいて、技術開発業務に従事(大学・工学部卒)
「人文知識」に該当する業務は、「法律学、経済学、社会学その他人文科学の分野に属する知識を要する業務」とされています。厚生労働省のHPでは例として「企画、営業、経理の事務職」となっています。
(例)弁護士事務所において、弁護士補助業務に従事(大学・法学部卒)
「国際業務」に該当する業務は、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とされています。厚生労働省のHPでは例として「英会話学校の語学教師、通訳・翻訳、デザイナー」となっています。
(例)語学指導を業務内容とする企業において、英会話講師業務に従事(大学・教育学部卒)
【履修内容と職務内容との関連性】
技術・人文知識・国際業務の在留資格を取って業務をする外国人は、技術・人文知識の専門性が必要な業務です。そのためには、大学や専門学校などで専門的に勉強する必要があります。そのため、専攻した科目と関連しない分野については、「技術や人文知識などの専門性」を有しているとは判断されません。「大学などで専攻した科目」と「従事する業務内容」が関連していることが重要です。
【職務内容の専門性】
「技術・人文知識・国際業務」を取得する外国人が行う業務は、技術や人文知識などの専門性が必要な業務となるので、単純作業のような業務は認められません。
【日本人と同等額以上の給与】
外国人であるという理由で、日本人と比べて給与を安く設定することは禁止されています。外国人とに日本人が同じ業務の場合、外国人の報酬は日本人と同額以上とされています。
【雇用の必要性】
外国人が行う業務が雇用する会社にとって必要でなければ不許可となる可能性が高くなります。外国人を雇う必要があるという合理的な理由が必要です。
【在留中の素行】
かつて本邦の大学に留学していた経験がある場合、その留学の期間中の素行にいついても審査対象となります。
❏ 企業内転勤
<本邦において行うことができる活動>
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動
<該当例>
外国の事業所からの転勤者
<在留期間>
5年、3年、1年又は3月
❏ 介護
<本邦において行うことができる活動>
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
<該当例>
介護福祉士
<在留期間>
5年、3年、1年又は3月
❏ 興行
<本邦において行うことができる活動>
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
<該当例>
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
<在留期間>
3年、1年、6月、3月又は15日
❏ 技能
<本邦において行うことができる活動>
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
<該当例>
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦士、貴金属等の加工職人等
<在留期間>
5年、3年、1年又は3月
<ポイント>
・主にその分野で10年以上の実務経験を有していることが必要です。(タイ料理の料理人は5年の実務経験)
・日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を得ることが条件となります。
❏ 技能実習
<本邦において行うことができる活動>
1号
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
2号
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
3号
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
<該当例>
技能実習生
<在留期間>
1号:法務大臣がここに指定する期間(1年を超えない範囲)
2号:法務大臣がここに指定する期間(2年を超えない範囲)
3号:法務大臣がここに指定する期間(2年を超えない範囲)
❏ 特定技能
<本邦において行うことができる活動>
1号
一定の技能を有する者が、特定の14業種に従事する活動
2号
熟練した技能を有する者が、特定の14業種の中のさらに特定の2業種に従事する活動
<該当例>
特定産業分野の各業務従事者
<在留期間>
1号:5年 2号:無制限
<ポイント>
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業の14業種
就労が認められない在留資格
※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められます。
❏ 文化活動
<本邦において行うことができる活動>
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学、研修の項の掲げる活動を除く。)
<該当例>
日本文化の研究者
<在留期間>
3年、1年、6月又は3月
❏ 短期滞在
<本邦において行うことができる活動>
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する行為
<該当例>
観光客、会議参加者等
<在留期間>
90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
❏ 留学
<本邦において行うことができる活動>
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
<該当例>
大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
<在留期間>
4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
❏ 研修
<本邦において行うことができる活動>
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号、留学の項に掲げる活動を除く。)
<該当例>
研修生
<在留期間>
1年、6月又は3月
❏ 家族滞在
<本邦において行うことができる活動>
この表の教授、芸術、宗教、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
<該当例>
在留外国人が扶養する配偶者・子
<在留期間>
5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
就労の可否は指定される活動によるもの
❏ 特定活動
<本邦において行うことができる活動>
法務大臣が個々の外国人について特定する活動
<該当例>
外交官等の家事使用人、ワーキンングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等
<在留期間>
5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
❏ 永住者
<本邦において行うことができる活動>
法務大臣が永住を認める者
<該当例>
法務大臣から永住許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)
<在留期間>
無期限
❏ 日本人の配偶者等
<本邦において行うことができる活動>
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
<該当例>
日本人の配偶者・子・特別養子
<在留期間>
5年、3年、1年又は6月
❏ 永住者の配偶者等
<本邦において行うことができる活動>
永住者の配偶者若しくは永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
<該当例>
永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留してる子
<在留期間>
5年、3年、1年又は6月
❏ 定住者
<本邦において行うことができる活動>
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
<該当例>
第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
<在留期間>
5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)