在留審査手続
<在留資格認定証明書交付申請>
入管法は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています。交付される文書を在留資格認定証明書といいます。在留資格認定証明書は、我が国に上陸しようとする外国人が、我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。なお、その外国人が我が国で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは在留資格認定証明書は交付されません。
外国人が、在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われます。また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。
この申請は「日本にいる方」が「外国人の方を日本に呼びたい」場合に、出入国在留管理局に対して申請します。この申請は、原則本人が行うものですが、申請する時点ではたいていの外国人の方は海外にいるので、日本にいる法務省令で定める代理人や申請取次者等が申請することになります。また、この申請は必ず行わなければならないものではありませんが、事前に申請しておくことで入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることができます。
<在留期間更新許可申請>
呼び寄せることができたとしてもそれで終わりではありません。外国人は在留資格ごとに定められた期間(在留期間)日本在留することを許可されるだけなので、期間満了後も日本での在留を希望するのであれば、「在留期間更新許可申請」という手続を行わなければなりません。この手続を怠れば不法滞在となり、強制的に帰国させられてしまいます。この状態から逃れるために「在留特別許可」を願い出るという方法もあります。
在留特別許可とは、不法残留や不法入国などで日本に不法滞在している退去強制外国人に、法務大臣が特別に在留資格を与える制度です。不法滞在状態の外国人は、本来、日本から出国するか退去強制されなければならないが、入管法第50条に従い、法務大臣はその裁量により在留を特別に許可することができる。在留特別許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量である。不法滞在者の在留希望理由や家族状況、日本での生活歴、人道的配慮の必要性などを総合的に勘案して判断される。入国審査官から退去強制対象者に該当すると認定された者がその認定を不服とし、さらに第2段階として特別審理官との口頭審理でも入国審査官の認定に誤りがないと判定された容疑者がその判定を不服とし特別に在留を認めてもらいたいと希望するとき、第3段階の審査として法務大臣への異議の申出を行い最終的な判断を法務大臣に求めることができる。
<在留資格変更許可申請>
外国人は営利活動については在留資格ごとに特定の活動を許されるだけなので、留学生がアルバイトをするには「資格外活動」の許可を受ける必要がありますし、就職するためには就労が可能な在留資格へ変更しなければなりません。結婚したり、離婚したときも在留資格を変更しなければならない場合があります。
在留資格の変更について、法務大臣は当該外国人が提出した文書により、「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限り、これを許可することができるとされています。在留資格の変更の審査に際しては、申請人の在留資格該当性及び在留状況等を総合的に審査し、適合性が認められれば許可されます。
<在留資格取得許可申請>
日本国内で外国人として出生した子や、日本国籍を離脱した者、在日米軍で除隊後も日本に在留する人など日本国内で外国人になった者が引き続き日本に在留することを希望する場合に申請します。すなわち、日本にいる外国人で在留資格を持っていない方が「在留資格」を取得するための手続です。この申請は、事由が生じた日から30日以内に「在留資格取得許可申請」をして許可を受けた場合、在留資格を取得することができます。出生した子については、通常父又は母の在留資格、在留期間に応じて在留資格、在留期間が決定されます。
日本で出生した「特別永住者」の子については、入管法22条の2の規定によらず、特別の規定があります。「特別永住者」の直系卑属として日本国内で出生した子は、出生した日から60日以内に、居住地の市区町村の事務所に在留資格取得の申請をすることとされ、法務大臣は市区町村の長から申請書類の送付があったときは「特別永住許可」を出します。
<資格外活動許可申請>
日本に在留する外国人は、それぞれの在留目的に応じて在留資格が付与されます。そして、その在留資格に基づく活動しか行うことができません。付与された在留資格以外の活動を行おうとする場合には、別の在留資格に変更する必要がありますが、本来の在留活動が疎かにならない程度の収益・就労活動であれば、「資格外活動許可」を受けて行うことができます。その場合、週28時間以内で活動の内容や場所を特定することがない包括的な資格外活動の許可を受けることができます。しかし、風俗営業関係の業務に就くことはできません。
週28時間とは、平均値ではなく、週のどこを起点にしても必ず28時間以内でなければなりません。
(在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間があるときは、1日につき8時間以内の収益・就労活動が認められています。)
<永住許可申請>
永住許可を受けると日本でずっと住み続けることができます。永住者の在留資格は上陸の際に付与されるものではありません。日本に入国し、日本で生活基盤を構築し、相当の期間在留することで申請をすることができるようになるものです。日本で住み続けたいと思う外国人が、法務大臣に申請をして許可されれば、取得することができます。
永住権取得のメリット
・活動の制限がなくなり、どんな職業に就くことも可能です。
・在留期間更新許可の手続が不要になります。(ただし、7年に1度の在留カードの更新が必要です。一般の更新のように不許可となることはありません。)
・金融機関からの住宅ローン等の借り入れが受けやすくなります。
<就労資格証明書交付申請>
日本に在留する外国人は、その者がどのような収益活動又は就労活動をすることができるかを証する「就労資格証明書」の交付を受けることができます。在留外国人が転職する際などに、就労する業務がその外国人の持つ在留資格に適合するかを判断するために必要です。ただし、転職したからといって必ずしも取得しなければならないものではありません。
<再入国許可申請>
日本で在留資格をもって在留する外国人が、一時的に出国し再び日本へ入国しようとする場合に、再入国許可を得て出国すれば、出国中も在留が継続している扱いを受けられ、スムーズに日本へ再入国することができます。再入国許可には、「通常再入国許可」と「みなし再入国許可」があります。
通常再入国許可とは、入国・上陸手続を簡素化するために出国に先立って与える許可です。日本で在留資格をもって在留するする外国人が、再入国許可を受けずに出国した場合及び海外で再入国の期限が切れた場合は、その外国人が有している在留資格は喪失してしまいます。これは永住者や特別永住者も同様です。通常再入国には、1回限り有効なものと数次にわたって有効なものの2種類があります。
みなし再入国許可とは、在留資格をもって在留する外国人のうち、「3月以下の在留期間を決定された者及び短期滞在の在留資格をもって在留する以外の者」が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常再入国許可の取得は不要するものです。みなし再入国の有効期間は、出国の日から1年又は在留期限が出国の日から1年以内に到来する場合には、在留期限までとなります。通常再入国と異なり、「やむをえない事情」があっての期限の延長は認められませんので注意が必要です。みなし再入国は、再入国出国記録のチェック欄にチェックを入れ、出国時に本人が空港等の入国審査官に対して申請するものです。