⧉ 業務フロー
1.お問い合わせ
お電話・FAX/メールにてお問い合わせください。
お電話は9:00〜18:00(月〜土・祝日)、FAX・メールは24時間受付けております。
お気軽にお問い合わせください。
TEL:03-5718-1511 FAX:03-5718-1512 メールフォーム
2.ご相談
お問い合わせいただいた後、お電話・メールにてご返答させていただきます。
面談によるご相談も承ります。
お客さまのご都合に合わせて、出張面談も承ります。(別途交通費がかかる場合もあります。)
相談料は無料です。
3.お見積り
お話をお聞きした後、費用のお見積りをいたします。
お見積りをご確認していただいた後、正式なご依頼となります。
ホームページ記載の報酬額は、あくまで目安となります。
ご依頼内容により、多少変動する場合があります。
※不許可後の再申請は、内容によって金額加算となる場合があります。
4.ご契約
お申し込み書をご記入していただいた時点で、仮契約とします。
改めて契約書を2通作成し、双方記名押印のうえで1部ずつ保管します。
ご契約後、費用のお支払いをお願いいたします。
5.業務の開始
着手金のご入金確認後、業務を開始いたします。
正式なご依頼後、業務報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。
ただし、報酬額が20万円以下の案件につきましては、業務開始時に全額のお支払いを
お願いいたします。
(1)必要書類の準備
お客さまにご準備していただく書類のリストをお渡しいたします。
(2)書類作成
当事務所で、申請書類・理由書等、必要な書類の作成をいたします。
内容をご確認いただき、署名をお願いいたします。
(3)出入国在留管理局への申請
申請取次行政書士が、お客さまに代わって申請いたします。
(4)結果受取
結果通知後、お客さまに代わって受取に出向きます。
在留カード、パスポート等をご郵送いたします。
6.業務の完了
業務完了後、残金のある場合のみ、ご請求書を発行いたします。
期日までに指定の口座へのお振込をお願いいたします。
業務完了後もご不明な点などございましたら、引き続きサポートさせていただきます。お気軽にお問合せください。
⧉ 料金のご案内
❏ 無料相談(要予約)
1.面談時間
無料面談のお時間は1時間までとします。
面談時間の延長も可能ですが、状況によってはお受けできないこともありますのでご了承ください。
面談時間を延長する場合、延長時間は15分で区切ります。
@ 1分〜15分 A 16分〜30分 B 31分〜45分 C 46分〜60分とし、15分単位の延長につき別途1,000円を申し受けます。
延長料金は、面談終了時にその場で現金でお支払いいただきます。
おつりはございませんので、あらかじめ1,000円札をご準備ください。
2.時間厳守
面談日当日は、お約束の時間5分前にはお越しください。
お越しいただきましたら、建物1階入口のインターホンにてお呼び出しください。
お約束の時間を5分より前にお越しいただいても、外でお待ちいただくことになりますのでご了承ください。
無料面談時間は1時間となっております。お約束のお時間に遅れた場合、遅れたお時間分は面談時間より差し引きます。
3.面談内容
面談は限られたお時間しかありません。お聞きになりたいことがあれば、あらかじめ質問内容等まとめておいてください。
ご質問の内容によっては、即答できない場合もあります。そのような場合は、2営業日以内にメール等でご回答させていただきます。
4.来所について
公共交通機関をご利用してお越しください。JR大森駅徒歩1分の場所にあります。
お車等でお越しになる場合、渋滞や駐車場を探すお時間を考慮して、余裕をもってお越しください。
また、当方には駐車場はありません。お車でお越しになる場合はご自身で事前に駐車場をお調べください。
なお、2回目以降の面談につきましては、別途費用がかかります。あらかじめご了承ください(15分あたり1,000円)
メール等によるご相談は無料です。
☑ 報酬額は消費税を含んだ総額表示となっております。
☑ 交通費・郵便通信費は別途申し受けます。
☑ ご依頼後のキャンセルにつきましては、キャンセル料として報酬額の35%を頂戴いたします。
☑ ご依頼いただいた申請が不許可となった場合は、無料にて再申請いたします。
(報酬額は不要ですが、交通費・郵便通信費は別途ご請求いたします。)
再申請をしても許可の見込みがない場合には、報酬額の65%及び申請手数料をご返金させていただきます。
ただし、以下に該当する場合は一切返金いたしません。
@ 履歴書・経歴書・卒業証明書等に虚偽・偽造があった場合
A ご本人に不法滞在歴があったにもかかわらず申告しなかった場合
B ご本人にかかる虚偽の説明等があった場合
C その他ご本人の都合により要件を満たさなくなった場合等
(注)返金保証はフルサポートのご依頼の場合のみとなります。また、申請時に不利益要件をのある方(過去に退去強制及びオーバーステイのあった方)のご返金もいたしません。
当事務所のビザ申請料金に含まれる内容
・在留資格申請書類一式作成
・公的書類の取得代行
※取得にかかる実費(公的書類の取得費用及び取得場所までの交通費)は、別途請求いたします。
・理由書作成
・出入国在留管理局への申請
・入国審査官からの質問状・追加資料提出等の対応
・結果通知の受取
・その他各種ご相談
お支払い方法
報酬・費用のお支払い方法は、以下の通りです。
Step1:契約時(着手金)
Step2:業務完了時(申請手続完了後)
報酬額が200,000円未満の場合は、着手金として全額お支払いいただきます。
報酬額の50%+法定費用+その他費用
報酬額の残金
<追加料金について>
以下に該当する場合は、別途追加料金を申し受ける場合もあります。
(詳細をお聞きした上で追加料金が必要か否かを判断いたします。)
@ 自己申請による不許可後の再申請・・・・22,000円
A 過去に退去強制歴又はオーバーステイ歴がある場合・・・44,000円
❖ ビザ申請・入管手続
【業務内容】 | 【報酬額】(税込み) |
---|---|
<在留資格認定証明書交付申請> |
99,000円 66,000円 77,000円 |
<在留資格変更許可申請> |
88,000円 55,000円 66,000円 |
経営・管理については事業計画書作成を含みます。その他の在留資格については、難易度に応じて変動しますので、詳細をお聞きして決定いたします。
【業務内容】 | 【報酬額】(税込み) |
---|---|
<在留資格取得許可申請> |
33,000円〜
取得する在留資格により変動します。 |
<就労資格証明書交付申請(転職あり)> |
55,000円 |
<在留期間更新許可申請> |
27,500円 |
<在留期間更新許可申請> |
55,000円 |
<再入国許可申請> |
16,500円 |
<資格外活動許可申請> |
11,000円 |
<永住者在留カード更新申請> |
11,000円 |
<永住許可申請> |
77,000円 |
<永住許可申請> |
38,500円 19,250円 |
<帰化許可申請> |
88,000円 |
<帰化許可申請> |
44,000円 22,000円 |
<在留特別許可> |
150,000円 |
<申請書類チェック> | 11,000円 |
申請書類のチェックに関しましては、全てご自身で書類を揃えてから郵送又はご持参ください。
事前に必要な書類についてのご案内はいたしません。
別途郵送料(430円)が必要です。
オプション内容
(以下を単独でご依頼いただく場合) |
費用(税込み) |
---|---|
経営・管理の在留資格申請時の「事業計画書」作成 | 33,000円 |
理由書作成 | 16,500円 |
申請取次・結果受取(交通費・郵便通信費は別途ご請求いたします。) | 各5,500円 |
英語及び中国語書類の翻訳(A4サイズ1枚・文字数は問いません。) | 3,300円 |
韓国領事館等で発給される家族関係に係る証明書及び除籍謄本の翻訳(A4サイズ1枚・文字数は問いません。)
公印のみが押されたページは、A4サイズ1枚500円です。 |
3,300円 |
出入国在留管理局への同行サービス(永住申請不許可理由の確認に同席いたします。※交通費は別途必要です。) | 5,500円 |
※申請取次は、取次のみの対応となりますので、申請人様でご準備された書類の不備により申請が受理されなくても報酬額の返金はいたしません。
決済方法
銀行振込
取引銀行
<ゆうちょ銀行>
【他金融機関から郵便口座へのお支払いの場合】
支店:〇一九店(ゼロイチキュウテン)
預金種目:当座預金 口座番号:0731391
【郵便口座から郵便口座へのお振込みの場合】又は【郵便局の窓口、ATMから現金でお振込みの場合】
口座記号番号:00190−2−731391
加入者名:行政書士いわさか事務所(ギョウセイショシイワサカジムショ)
⧉ 表明・確約書の取得について
風俗営業等の許可申請、外国人関連の業務につきましては、ご契約時に「表明・確約書」へのご記入、署名捺印をお願いしております。
表明・確約書とは、契約する際に相手方から自分は「暴力団等反社会勢力ではないこと」「暴力団等反社会勢力との関係がないこと」「暴力団等反社会勢力に類する行為をしないこと」等を項目ごとに表明させ、これに違反した場合、虚偽の申告をした場合には、無催告で契約解除に応じ、これによって生じた損害を自分の責任とすることを確約させる文書のことを言います。
虚偽の申告をすることにより、損害賠償を受けることや詐欺罪で告発される可能性もあります。