在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

※ここに記載の必要書類は、あくまで一般的なものです。これ以外の書類が必要となる場合もあります。

 

【高度専門職1号】
※高度専門職2号になるには、1号として3年以上の活動が必要です。
「高度専門職1号」の要件として、次のいずれにも該当するこ都が必要です。
1.申請人の行おうとする活動が、「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」の活動のいずれかに該当すること。
2.申請人が1のいずれか(イ、ロ、ハ)の活動基準※に適合していること。
3.申請人がポイント計算表で合計70点以上あること。
※高度専門職の認定が不許可となった場合、就労を目的とするその他の在留資格の上陸条件に適合し、申請人が希望するば当該在留資格にかかる在留資格認定証明書が交付されます。

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒
(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通

 

5.以下いずれかの在留資格の認定申請に必要な書類 適宜
※「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・」国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」

 

6.ポイント計算表
※高度専門職1号(イ・ロ・ハのいずれか)に係るポイント計算表 1通

 

7.ポイント計算表の各項目に関する疎明資料 適宜

 

 

【教授】
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動。
該当例としては、大学教授など。

カテゴリー1 カテゴリー2

(申請人)大学等において常勤職員として勤務する場合

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒
(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

※カテゴリー1については、その他の資料は原則不要。

(申請人)大学等において非常勤職員として勤務する場合

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒
(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.大学又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通

 

 

【芸術】
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)
該当例としては、作曲家、画家、著述家など。

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載しさいしてください。

 

3.返信用封筒
(定形封筒に宛て先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容、期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。)  適宜

 

5.芸術活動上の業績を明らかにする資料
(1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
(2)次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの
 a. 関係団体からの推薦状 1通
 b. 過去の活動に関する報道 適宜
 c. 入賞、入選等の実績 適宜
 d. 過去の作品等の目録 適宜
 e. 上記aからdに準ずるもの 適宜

 

 

【宗教】
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。
該当例としては、外国の宗教団体から派遣される宣教師など。

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒
(定形封筒に宛て先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 適宜

 

5.派遣機関及び受入機関の概要(宗派、沿革、代表者名、組織、施設、信者数等)を明らかにする資料 適宜

 

6.宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜
※派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証明する文書を提示してください。なお、派遣状等(上記4の資料)に、申請人の宗教家としての地位、職歴が記載されている場合には提出していただく必要はありません。

 

 

【報道】
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。
該当例としては、外国の報道機関の記者、カメラマンなど。

カテゴリー1 カテゴリー2

(申請人)外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通

(申請人)左に該当しない団体・個人

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)外国の報道機関から派遣される者の場合
当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合
当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通

 

5.外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)を明らかにする資料 1通

 

 

【経営・管理】
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)。
該当例としては、企業の経営者、管理者など。

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4

(所属機関)
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)外国の国又は地方公共団体
(4)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(5)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
(6)一定の条件を満たす企業等

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー1)
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

 

※カテゴリー1については、その他の資料は原則不要。

(所属機関)
(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2)在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー2)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

 

※カテゴリー2については、その他の資料は原則不要。

(所属機関)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー3)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

5.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

 

6.日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

 

7.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し) 1通                           
※本邦において法人を設立する場合と,外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

 

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

 

8.事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書 1通
※7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

 

9.事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通

 

10.事業計画書の写し 1通

 

11.直近の年度の決算文書の写し 1通

(カテゴリー4)
左のいずれにも該当しない団体・個人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー4)
・該当する書類はなし

 

5.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

 

6.日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

 

7.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し) 1通                           
※本邦において法人を設立する場合と,外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

 

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

 

8.事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書 1通
※7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

 

9.事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通

 

10.事業計画書の写し 1通

 

11.直近の年度の決算文書の写し 1通

 

12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

 

【法律・会計業務】
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。
該当例としては、弁護士、公認会計士など。

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 1通
(1)弁護士、(2)司法書士、(3)土地家屋調査士、(4)外国法事務弁護士、(5)公認会計士、(6)外国公認会計士、(7)税理士、(8)社会保険労務士、(9)弁理士、(10)海事代理士、(11)行政書士

 

 

【医療】
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。
該当例としては、医師、歯科医師、看護師など。

カテゴリー1 カテゴリー2

(申請人)医師、歯科医師

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通

(申請人)医師、歯科医師以外の者

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通
(1)薬剤師
(2)保健師
(3)助産師
(4)看護師
(5)准看護師
(6)歯科衛生士
(7)診療放射線技師
(8)理学療法士
(9)作業療法士
(10)視能訓練士
(11)臨床工学技士
(12)義肢装具士

 

5.勤務する機関の概要(病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料 1通

 

 

【研究】
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動。
該当例としては、政府関係機関や私企業等の研究者など。

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4

(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)日本又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人・認可法人
(6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
(9)一定の条件を満たす企業等

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー1)
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

 

※カテゴリー1については、その他の資料は原則不要。

(所属機関)
(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2)在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー2)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

 

※カテゴリー2については、その他の資料は原則不要。

(所属機関)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー3)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

5.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

6.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
○大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
○研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通
(3)基準省令ただし書きの適用をうける者の場合
○過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
○転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
ア 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
イ 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
ウ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

 

7.事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通

 

8.直近の年度の決算文書の写し(ただし転勤して研究を行う業務に従事する場合に限る。) 1通

(所属機関)
左のいずれにも該当しない団体・個人

 

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー4)
・該当する書類はなし

 

5.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

6.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
○大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
○研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通
(3)基準省令ただし書きの適用をうける者の場合
○過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
○転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
ア 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
イ 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
ウ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

 

7.事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通

 

8.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

 

9.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
○給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
○次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

 

【教育】
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において、語学教育その他の教育をする活動。
該当例としては、中学校、高等学校等の語学教師など。

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3

(申請人)小学校、中学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.カテゴリー1については、その他の資料は原則不要。

(申請人)左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

 

5.申請人の履歴を証明する資料
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
○大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
○免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通
(3)外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通
(4)外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通

 

6.事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通

(申請人)非常勤で勤務する場合

 

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

 

5.申請人の履歴を証明する資料
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
○大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
○免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通
(3)外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通
(4)外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通

 

6.事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通

 

7.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

 

 

【技術・人文知識・国際業務】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など。

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4

(所属機関)
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)日本又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人・認可法人
(6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
(9)一定の条件を満たす企業等

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー1)
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

 

5.専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

 

※カテゴリー1については、その他の資料は原則不要。

(所属機関)
(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2)在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー2)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

 

5.専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

 

※カテゴリー2については、その他の資料は原則不要。

(所属機関)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー3)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

5.専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

 

6.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

7.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※【共通】5の資料を提出している場合は不要
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

 

8.登記事項証明書 1通

 

9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

 

10.直近の年度の決算文書の写し 1通

(所属機関)
左のいずれにも該当しない団体・個人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー4)
・該当する書類はなし

 

5.専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

 

6.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

7.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※【共通】5の資料を提出している場合は不要
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

 

8.登記事項証明書 1通

 

9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

 

10. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

 

11.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 次のいずれかの資料
(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

 

【企業内転勤】
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)。
該当例としては、外国の事業所からの転勤者。

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4

(所属機関)
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)日本又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人・認可法人
(6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
(9)一定の条件を満たす企業等

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー1)
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

 

※カテゴリー1については、その他の資料は原則不要。

(所属機関)
(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2)在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー2)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

 

カテゴリー2については、その他の資料は原則不要。

(所属機関)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー3)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

5.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
○転勤命令書の写し 1通
○辞令等の写し 1通
(2)法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
○会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
○会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

6.転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
○当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
○当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

 

7.申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

 

(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通

 

8.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通

 

9.直近の年度の決算文書の写し 1通

(所属機関)
左のいずれにも該当しない団体・個人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー3)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

5.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
○転勤命令書の写し 1通
○辞令等の写し 1通
(2)法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
○会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
○会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

6.転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
○当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
○当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

 

7.申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

 

(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通

 

8.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通

 

9.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

 

10.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1))源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
○給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
○次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

 

【介護】
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
※令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.介護福祉士登録証(写し) 1通

 

5.労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

 

6.招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

 

7.技能移転に係る申告書【参考様式
※「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要です。

 

 

【興行1】
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜

 

5.契約機関に係る次の資料
(1)登記事項証明書 1通
(2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3)その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜

 

6.興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1)営業許可書の写し 1通
(2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3)施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜

 

7.興行に係る契約書の写 1通
※上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。

 

8.申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
※特に報酬を証する文書については、報酬の支払時期や支払い方法を明示し、また、報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には、その額及び算定根拠を明示した文書を提出してください。

 

9.興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
(1)契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
(2)契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜
(3)申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通
(4) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
 a. 興行契約に係る契約書の写し 適宜
 b. 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録(写し) 適宜
 c. 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜
 d. 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 適宜
 e. 決算書及び法人税申告書(写し) 適宜

 

10.出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
(1)登記事項証明書 1通
(2)直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3)その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4)運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
(5)申立書(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通

 

11.その他参考となる資料
滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等 適宜

 

 

【興行2】
外国人の方が、次の(1)〜(5)のいずれかの活動を希望する場合
(1)我が国の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合
(2)文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
(3)外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万u以上の施設において、興行活動を行おうとする合
(4)外国人の方が、客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)において、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
(5)外国人の方が、当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜

 

5.招へい機関に係る次の資料
(1)登記事項証明書 1通
(2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3)その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4)従業員名簿 1通

 

6.興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1)営業許可書の写し 1通
(2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3)施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜

 

7.興行に係る契約書の写し 1通
※上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。招へい機関が当該興行を請け負っている際は、請負契約書の写しを、また、興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出してください。

 

8.申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
※雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出してください。

 

9.その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜

 

 

【興行3】
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜

 

5.招へい機関に係る次の資料
(1)登記事項証明書 1通
(2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3)従業員名簿 1通

 

6.興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1)営業許可書の写し 1通
(2)施設の図面 1通
(3)施設の写真 適宜
(4)従業員名簿 1通
(5)登記事項証明書 1通
(6)直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通

 

7.招へい機関が興行を請け負っているときは,請負契約書の写し 1通

 

8.次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(1)雇用契約書の写し 1通
(2)出演承諾書の写し 1通
(3)上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜

 

9.その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜

 

 

【興行4】
外国人の方が、次の(1)〜(4)のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合
(1)商品又は事業の宣伝に係る活動
(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3)商業用写真の撮影に係る活動
(4)商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.申請人の芸能活動上の実績を証する資料 適宜
※所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、CDジャケット、ポスター、雑誌,新聞の切り抜き等で、芸能活動上の実績を証するもの

 

5.次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(1)雇用契約書の写し 1通
(2)出演承諾書の写し 1通
(3)上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜

 

6.受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
(1)登記事項証明書 1通
(2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3)従業員名簿 1通
(4)案内書(パンフレット等) 1通
(5)上記(1)〜(4)までに準ずる文書 適宜

 

7.その他参考となる資料
滞在日程表・活動日程表、活動内容を知らせる広告・チラシ等 適宜

 

 

【技能1】
外国人の方が、調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4

(所属機関)
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)日本又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人・認可法人
(6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7)
(8)
(9)法人税法別表第1に掲げる公共法人
高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
一定の条件を満たす企業等

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー1)
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

 

5.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

 

6.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

 

※カテゴリー1については、その他の資料は原則不要。

(所属機関)
(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2)在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー2)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

 

5.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

 

6.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

 

※カテゴリー2については、その他の資料は原則不要。

(所属機関)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー3)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

5.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

 

6.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

 

7.申請人の職歴を証明する文書
(1)料理人(タイを除く。)の場合
○所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
○公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通
(2)タイ料理人の場合
○タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。) 1通
○初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
○申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通

 

8.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

 

9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通

 

10.直近の年度の決算文書の写し 1通

(所属機関)
左のいずれにも該当しない団体・個人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー4)
・該当する書類はなし

 

5.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

 

6.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

 

7.申請人の職歴を証明する文書
(1)料理人(タイを除く。)の場合
○所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
○公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通
(2)タイ料理人の場合
○タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。) 1通
○初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
○申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通

 

8.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

 

9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通

 

10.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

 

11.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
○給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
○次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

 

【技能2】
外国人の方が、調理師以外の活動(産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4

(所属機関)
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)日本又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人・認可法人
(6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7)
(8)
(9)法人税法別表第1に掲げる公共法人
高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
一定の条件を満たす企業等
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー1)
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

 

5.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

 

6.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

 

※カテゴリー1については、その他の資料は原則不要。

(所属機関)
(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2)在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー2)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

 

5.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

 

6.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

 

※カテゴリー2については、その他の資料は原則不要。

(所属機関)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー3)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

5.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

 

6.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

 

7.申請人の職歴を証明する文書
(1)外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
○所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
(2)パイロットの場合
○250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通
(3)スポーツ指導者の場合
○スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。) 1通
○選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通
(4)ソムリエの場合
○在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)でぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
○次のア若しくはイの資料又はア若しくはイの資料を所持しない者はウの資料
ア ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通
イ 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。) 1通
ウ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通

 

8.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

 

9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通

 

10.直近の年度の決算文書の写し 1通

(所属機関)
左のいずれにも該当しない団体・個人

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(カテゴリー4)
・該当する書類はなし

 

5.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

 

6.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

 

7.申請人の職歴を証明する文書
(1)外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
○所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
(2)パイロットの場合
○250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通
(3)スポーツ指導者の場合
○スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。) 1通
○選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通
(4)ソムリエの場合
○在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)でぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
○次のア若しくはイの資料又はア若しくはイの資料を所持しない者はウの資料
ア ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通
イ 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。) 1通
ウ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通

 

8.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

 

9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通

 

10.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

 

11.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の決定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
○給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
○次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

 

【特定技能】
1.特定技能1号
  本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。
2.特定技能2号
  本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事する活動。

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.その他以下の「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」をよくご確認いただき、必要な書類を提出してください。

○ 派遣雇用の場合(特定技能1号の農業分野・漁業分野のみ

 

 

【技能実習】
1.技能実習1号イ
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、「技能実習法」という。)第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
2.技能実習1号ロ
 技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第1号に規定する第1号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
3.技能実習2号イ
 技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
4.技能実習2号ロ
 技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
5.技能実習3号イ
 技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第3号に規定する第3号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
6.技能実習3号ロ
 技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第3号に規定する第3号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
(注) 技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.技能実習法第8条第1項の認定(技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通
※申請に係る在留資格が技能実習法第2条第2項及び第4項各号に規定する技能実習の区分に対応するものに限ります(技能実習1号イの申請の場合は第1号企業単独型技能実習の技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し)。

 

 

【文化活動1】
1.外国人の方が、次の(1)又は(2)のいずれかの活動を希望する場合
(1) 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合
(2)我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合
※我が国特有の文化又は技芸とは、我が国固有の文化又は技芸、すなわち、生け花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、我が国固有のものとはいえなくても、我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの、例えば、禅、空手等も含まれます。

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4. 日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1)申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2)申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜

 

5.次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1)関係団体からの推薦状 1通
(2)過去の活動に関する報道 適宜
(3)入賞、入選等の実績 適宜
(4)過去の論文、作品等の目録 適宜
(5)上記(1)〜(4)に準ずる文書 適宜

 

6.申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
(1)申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
 a. 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
 b. 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
 c. 上記a〜bに準ずる文書 適宜
(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
 a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
 b. 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
 c. 上記a〜bに準ずる文書 適宜

 

 

【文化活動2】
外国人の方が,専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合 
※我が国特有の文化又は技芸とは、我が国固有の文化又は技芸、すなわち、生け花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、我が国固有のものとはいえなくても、我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの、例えば、禅、空手等も含まれます。

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4. 日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1)申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2)申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜

 

5.次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1)関係団体からの推薦状 1通
(2)過去の活動に関する報道 適宜
(3)入賞、入選等の実績 適宜
(4)過去の論文、作品等の目録 適宜
(5)上記(1)〜(4)に準ずる文書 適宜

 

6.申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
(1)申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
 a. 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
 b. 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
 c. 上記a〜bに準ずる文書 適宜
(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
 a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
 b. 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
 c. 上記a〜bに準ずる文書 適宜

 

7.当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
(1)免許等の写し 1通
(2)論文、作品集等 適宜
(3)履歴書 1通

 

 

【留学】
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。
該当例としては、大学、短期大学、高等学校、専修学校等の学生。

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.その他
※申請人が教育を受けようとする機関(受入れ機関)に応じて、提出していただく書類が異なりますので、同機関にご相談下さい。

 

 

【家族滞在】
外国人の方が、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本 1通
(2)婚姻届受理証明書 1通
(3)結婚証明書(写し) 1通
(4)出生証明書(写し) 1通
(5)上記(1)〜(4)までに準ずる文書 適宜

 

5.扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通

 

6.扶養者の職業及び収入を証する文書
(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
 a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
 b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
 a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
 b. 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

 

 

【研修】
本邦の公私の機関に受け入れられて技術、技能又は知識を修得する活動(在留資格「技能実習」及び「留学」に係る活動は除く。)

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする次の文書
(1)招へい理由書(修得する技能等、招へいの経緯、研修の必要性等について記載した文書、書式自由) 1通
(2)研修実施予定表(別記様式) 1通
(3)研修生処遇概要書(参考書式) 1通
(4)本邦外で研修を実施した場合は、当該研修に関する次の資料
  ア 本邦において実施する研修との関係を立証する資料 1通
  イ 機関の名称,所在地,研修施設等本邦外で事前に研修を実施した機関の概要を明らかにする資料 1通
  ウ 研修内容,研修時間,研修期間,研修指導員等実施した研修の内容を明らかにする資料 1通
※当該研修は、入国予定日前6か月以内に1か月以上の期間を有し、かつ、160時間以上実施された非実務研修が該当します。

 

5.帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する次のいずれかの文書
(1)研修生派遣状(本国の所属機関が作成した、帰国後の申請人の地位、職種に関する記載があるもの、書式自由) 1通
(2)復職予定証明書(本国の所属機関が作成した、申請人の現在の地位、職種に関する記載があり、帰国後に復職する予定であることについての証明書、書式自由) 1通

 

6.申請人の職歴を証する文書
・履歴書(職務経歴を含む、書式自由) 1通

 

7.研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書    
・研修指導員履歴書(職務経歴を含む、書式自由) 1通
※研修指導員とは、申請人を受け入れる本邦の公私の機関の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するものをいいます。

 

8.送出し機関(準備機関)の概要を明らかにする次の資料
(1)準備機関概要書(別記様式) 1通
(2)送出し機関(準備機関)の案内書又は会社を登記・登録していることを証する公的な資料 1通
※最新の内容(登記事項)が反映されたもの
※送出し機関(準備機関)とは、申請人が国籍又は住所を有する国の所属機関その他申請人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関をいいます。

 

9.受入れ機関の登記事項証明書、損益計算書の写し
(1)受入れ機関概要書(受入れ機関の状況、研修事業の実績等について記載した文書、参考書式) 1通
(2)登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又は受入れ機関の概要が分かるパンフレット等 1通
(3)損益計算書、貸借対照表等 適宜

 

10.あっせん機関がある場合は、その概要を明らかにする次の資料
(1)あっせん機関概要書(あっせん機関の状況、研修あっせん事業の実績等について記載した文書、参考書式) 1通
(2)登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又はあっせん機関の概要が分かるパンフレット等 1通
(3)損益計算書、貸借対照表等 適宜

 

 

【特定活動1】
外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)としての活動を希望する場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.雇用契約書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの) 1通

 

5.雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料  適宜
※例えば、雇用主が英語を日常会話に使用している場合は、申請人の英語能力を明らかにする資料を提出してください。

 

6.雇用主の方の身分事項,地位及び在留資格を明らかにする資料
(1)旅券(又は在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。以下同じ。))の写し 1通
(2)在職証明書 1通
(3)組織図(事務所の長を含む組織図で、事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの) 1通

 

7.その他
※雇用主の方の在留資格が「投資・経営」、「法律・会計業務」の場合は、雇用主の方と同居する家族の旅券又は在留カードの写しを提出してください。

 

 

【特定活動2】
外国人の方が、次の(1)又は(2)のいずれかの活動を希望する場合
(1)アマチュアスポーツ選手としての活動を希望する場合
(2)アマチュアスポーツ選手の家族の場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

以下は、アマチュアスポーツ選手の場合に必要な書類
※申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人(アマチュアスポーツ選手)の方のことです。

 

4.雇用契約書の写し
(活動の内容,雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの) 1通

 

5.申請人の履歴書及び履歴を証明する資料(卒業証明書、職歴を証明する文書等) 適宜

 

6.競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料 適宜

 

7.申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料
(1)登記事項証明書 1通
(2)貸借対照表又は損益計算書 1通
(3)会社の概要がわかるパンフレット等 適宜

 

以下は、アマチュアスポーツ選手の家族の場合に必要な書類
※申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人(アマチュアスポーツ選手の家族)の方のことです。
※扶養者とは、上記アマチュアスポーツ選手のことです。

 

8.申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書,出生証明書等) 1通

 

9.扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通

 

10.扶養者の在職証明書 1通

 

11.扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

 

 

【特定活動3】
外国の大学生が次の(1)〜(3)のいずれかの活動を希望する場合
(1)インターンシップ(学業等の一環として,我が国の企業等において実習を行う活動)を希望する場合
(2)サマージョブ(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動)を希望する場合
(3)国際文化交流(大学の授業が行われない3月を超えない期間、我が国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動)を希望する場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.申請人の在学証明書 1通

 

以下は、インターンシップ(告示9号)の場合に必要な書類
5.申請人が在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通
(注)ガイドラインを参照の上、別添1のとおり必要事項を盛り込んでください。

 

6.申請人が在籍する外国の大学からのインターンシップ実施に係る承認書、推薦状

 

7.単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料(インターンシップ実施計画) 適宜
(注)上記6(大学と本邦の公私の機関との間の契約)に併せて記載されていても差し支えありません。

 

8.申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通

 

9.申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜
(注)過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書(書式自由)にして提出してください。

 

10.申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜

 

11.その他、ガイドラインに規定する項目に係る説明書(別添2参考様式参照)

 

別添1(申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書について)
別添2(インターンシップガイドラインに規定する項目に係る説明書)

 

以下は、サマージョブ(告示12号)の場合に必要な書類
13.申請人の休暇の期間を証する資料 1通

 

14.申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通

 

15.申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料 1通

 

以下は国際文化交流(告示15号)の場合に必要な書類
16.申請人の休暇の期間を証する資料 1通

 

17.申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通

 

18.地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件(法務省告示第15号の別表に定める要件)を満たしていることを証明する資料(事業計画等) 1通

 

 

【特定活動4】
外国人の方が、特定研究活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動)を希望する場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料
(1)案内書(パンフレット等) 1通
(2)登記事項証明書 1通
(3)上記(1)及び(2)に準ずる文書 適宜
(4)外国人社員リスト(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの) 1通
(5)同意書 1通
※申請人が研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行おうとする場合についても、上記4(1)〜(3)の資料を提出していただきます。

 

5.次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(1)受入れ機関との雇用契約書の写し 1通
(2)受入れ機関からの辞令の写し 1通
(3)受入れ機関からの採用通知書の写し 1通
(4)上記(1)〜(3)までに準ずる文書 適宜

 

6.卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
(1)卒業証明書 1通
(2)在職証明書 1通
(3)履歴書 1通

 

 

【特定活動5】
(特定情報処理活動)
外国人の方が、本邦の公私の機関(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動を希望する場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 

 

4.申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料
(1)案内書(パンフレット等) 1通
(2)登記事項証明書 1通
(3)上記(1)及び(2)に準ずる文書 適宜
(4)外国人社員リスト(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの) 1通
(5)同意書 1通

 

5.次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(1)受入れ機関との雇用契約書の写し 1通
(2)受入れ機関からの辞令の写し 1通
(3)受入れ機関からの採用通知書の写し 1通
(4)上記(1)〜(3)までに準ずる文書 適宜

 

6.卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
(1)卒業証明書 1通
(2)在職証明書 1通
(3)履歴書 1通

 

7.その他 申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料(上記4(同意書を除く)参照)を提出してください。

 

 

【特定活動6】
(特定研究等家族滞在活動)及び(特定情報処理家族滞在活動)

 

@「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方(以下「扶養者」という。)の扶養を受ける配偶者又は子である場合
A「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方(以下「扶養者」という。)と同居し,かつ,その扶養を受ける扶養者の父母及び扶養者の配偶者の父母である場合
※上記父母については、次のすべての条件を満たしていることが必要です。
(1)扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること。
(2)外国において扶養者と同居し,かつ,その者の扶養を受けていたこと。
(3)扶養者とともに日本に転居すること。

 

※「特定研究等活動」とは、本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動のこと。
※「特定情報処理活動」とは、本邦の公私の機関(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動のこと。

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本 1通
(2)婚姻届出受理証明書 1通
(3)結婚証明書(写し) 1通
(4)出生証明書(写し) 1通
(5)上記(1)〜(4)までに準ずる文書 適宜

 

5.扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通

 

6.身分を証する文書(身分証明書等) 提示
※上記6については、代理人、申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において、申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
以下は、扶養者の配偶者又は子の場合に必要な書類
7.扶養者の職業及び収入を証する文書
(1)在職証明書 1通  ※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
(2)次のいずれかで収入を証する文書
 a. 扶養者が日本に在留している場合
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
 b. 扶養者が申請人とともに入国する場合
扶養者の収入を証明する文書 適宜

 

以下は、扶養者の親又は扶養者の配偶者の親の場合に必要な書類
8.扶養者の職業及び収入を証する文書
(1)在職証明書 1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
(2)収入を証明する文書 適宜

 

9.外国において扶養者と同居し、かつ、扶養者の扶養を受けていたことを証する文書(住民登録や納税申告などの証明書) 適宜

 

10.扶養者とともに日本に転居する旨を申し立てた文書(様式自由) 1通

 

 

【特定活動7】
(EPA看護師家族滞在活動)又は(EPA介護福祉士家族滞在活動)
・EPA看護師家族滞在活動
EPAの枠組みにより本日本の看護師免許を取得し、看護師として在留する外国人の方と同居し、かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動の延長を希望する場合
・EPA介護福祉士家族滞在活動
EPAの枠組みにより日本の介護福祉士資格を取得し、介護福祉士として在留する外国人の方と同居し、かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動の延長を希望する場合
※扶養者となれるのは日本の国家資格を取得し、EPA看護師又はEPA介護福祉士としての活動を行っているもののみであり、EPA看護師候補者又はEPA介護福祉士候補者の扶養を受ける者として在留することはできません。

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本 1通
(2)婚姻届出受理証明書 1通
(3)結婚証明書(写し) 1通
(4)出生証明書(写し) 1通
(5)上記(1)〜(4)までに準ずる文書 適宜

 

5.扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通

 

6.次のいずれかで、扶養者の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(1)本邦の機関からの在職証明書 1通
(2)本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通

 

7.扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

 

 

【特定活動8】
病院等に入院して医療を受ける活動を希望する場合・病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人としての活動を希望する場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

以下は、入院をして医療を受ける場合(患者である場合)に必要な書類
4.日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書) 1通

 

5.申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
(1)入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜
(2)治療予定表(書式自由) 1通
(3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載願います。) 1通

 

6.次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
(1)病院等への前払金,預託金等の支払済み証明書 適宜
(2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により,治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの) 適宜
(3)預金残高証明書   適宜
(4)スポンサーや支援団体等による支払保証書 1通

 

以下は、付添人である場合に必要な書類
7.申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(書式自由。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載願います。) 1通

 

8.申請人の滞在に必要な一切の経費を支弁できることを証する資料 適宜

 

 

【特定活動9】
本邦において1年を超えない期間滞在して行う、観光、保養等の活動を希望する場合・本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者が行う、観光、保養等の活動を希望する場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

以下は、本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等を行う場合に必要な書類
4.申請人の滞在期間中の活動予定を説明する資料 適宜
※申請書に詳細に記入している場合は、別途提出する必要はありません。

 

5.申請人(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金通帳の写し等) 適宜
※預貯金通帳等の写しは,最終取引まで記載されているものを提出してください。
※過去6か月分の口座の入出金が分かる資料を提出できない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、資産形成過程が分かる資料を提出してください。

 

6.民間医療保険の加入証書及び約款の写し 適宜
※本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

 

以下は、本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者の場合に必要な書類
※申請人とは、本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者のことです。
※申請人の配偶者とは,本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者のことです。

 

7.申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通

 

8.申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 適宜
※申請書に詳細に記入している場合は、別途提出する必要はありません。

 

9.申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通

 

10.民間医療保険の加入証書及び約款の写し 適宜
※本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

 

 

【特定活動10】
本邦大学卒業者としての活動を希望する場合・本邦大学卒業者の家族としての活動を希望する場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

以下は、本邦大学卒業者の場合に必要な書類
※申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人(本邦大学卒業者)の方のことです。

 

4.申請人の労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し) 1通

 

5.雇用理由書
※上記5の雇用契約書の内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。
※所属機関が作成したものです。様式は自由ですが、所属機関名及び代表者の記名押印をお願いします。

 

6.申請人の学歴を証明する文書
※卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位の確認が可能なものに限ります。)

 

7.申請人の日本語能力を証明する文書
※日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)
※外国の大学において日本語を専攻した方については、当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書

 

8.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
(4)勤務先のホームページの写し(トップページのみで可)

 

以下は、本邦大学卒業者の家族の場合に必要な書類
※申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人(本邦大学卒業者の家族)の方のことです。
※扶養者とは、上記本邦大学卒業者のことです。

 

9.次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本 1通
(2)婚姻届出受理証明書 1通
(3)結婚証明書(写し) 1通
(4)出生証明書(写し) 1通
(5)上記(1)〜(4)までに準ずる文書 適宜

 

10.扶養者の在留カード又は旅券の写し若しくは住民票
※旅券については、身分事項、在留資格及び在留期間の記載のあるページのみ

 

11.扶養者の職業及び収入を証する次の文書
(1)在職証明書
(2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

 

 

【特定活動11】
外国人の方が、スキーインストラクターとしての活動を希望する場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.申請人の活動内容を明らかにする資料として以下のいずれかの資料 1通
(1)雇用契約書の写し及び労働条件を明示する文書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの)
(2)雇用以外の契約を締結する場合は、当該契約書の写し

 

5.申請人の技能を証明する以下のいずれかの資料
(1)公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有することを証明する資料
 ・ アルペンスキー・ステージI
 ・ アルペンスキー・ステージII
 ・ アルペンスキー・ステージIII
 ・ アルペンスキー・ステージIV
(2)公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が上記(1)に掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有することを証明する資料

 

6.申請人が勤務する日本にある機関の概要を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、事業内容等が詳細に記載された案内書(パンフレット等) 1通
(2)勤務先等の作成した上記(1)に準ずるその他の文書 1通
(3)登記事項証明書 1通

 

 

【日本人の配偶者等1】
外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。

 

5.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

 

6.日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2)その他
 ※入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
 a. 預貯金通帳の写し 適宜
 b. 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
 c. 上記に準ずるもの 適宜

 

7.配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。

 

8.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

 

9.質問書 1通

 

10.スナップ写真
※夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。2〜3葉
 

 

 

【日本人の配偶者等2】
外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通

 

5.日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1)出生届受理証明書
(2)認知届受理証明書
 ※上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。

 

6.海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1)出生国の機関から発行された出生証明書
(2)出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)

 

7.特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
(1)特別養子縁組届出受理証明書
(2)日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書

 

8.日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2)その他
※入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
 a. 預貯金通帳の写し 適宜
 b. 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
 c. 上記に準ずるもの

 

9.身元保証書 1通
※身元保証人には、日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただきます。

 

 

【永住者の配偶者等】
外国人(申請人)の方が永住者の方の夫又は妻である場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
※日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。

 

5.日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2)その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
 a. 預貯金通帳の写し 適宜
 b. 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
 c. 上記に準ずるもの

 

6.配偶者(永住者)の身元保証書 1通
※身元保証人には、日本に居住する配偶者(永住者)になっていただきます。

 

7.配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通

 

8.質問書 1通

 

9.スナップ写真
※夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。2〜3葉

 

 

【定住者1】
外国人(申請人)の方が日系3世である場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1)祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2)婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
(3)出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通
(4)死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
(5)本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※上記(2)〜(4)は、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。 
※上記(5)は、本邦に居住する方と同居する場合のみ提出していただきます。

 

5.【職業・収入を証明するもの】
(1)申請人が自ら証明する場合
 a. 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通
 b. 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通
(2)申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
※滞在費用支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

 

6.【その他】
(1)身元保証書 1通
※身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。
(2)申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
(3)祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
(4)両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
(5)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
※認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。
(6)祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(例:祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等)
(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(例:身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。
 a. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
 b. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
 c. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
 d. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

 

 

【定住者2】
外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1)婚姻届出受理証明書 1通
※日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。
(2)2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
(3)2世の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

 

5.【日系2世の方の職業・収入を証明するもの】
※2世の方が会社勤めの場合 在職証明書 1通
※2世の方が自営業者の場合 確定申告書控えの写し及び営業許可書の写し(ある場合) 各1通
※2世の方が無職の場合 預貯金通帳の写し 適宜

 

6.【その他】
(1)身元保証書 1通
※身元保証人には、通常、2世の方になっていただきます。
(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
(3)質問書 1通
(4)スナップ写真
※お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。2〜3葉
(5)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。
 a. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
 b. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
 c. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
 d. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

 

 

【定住者3】
外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1)婚姻届出受理証明書 1通
※日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。
(2)3世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
(3)3世の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

 

5.【日系3世の方の職業・収入を証明するもの】
※3世の方が会社勤めの場合 在職証明書 1通
※3世の方が自営業者の場合 確定申告書控えの写し及び営業許可書の写し(ある場合) 各1通
※3世の方が無職の場合 預貯金通帳の写し 適宜

 

6.【その他】
(1)身元保証書 1通
※身元保証人には、通常、3世の方になっていただきます。
(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
(4)質問書 1通
(5)スナップ写真
※お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。2〜3葉
(6)申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(例:身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。
 a. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
 b. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
 c. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
 d. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

 

 

【定住者4】
外国人(申請人)の方が「定住者」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」のいずれかの在留資格を持つ方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合

<1>定住者の方が扶養する場合
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1)定住者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2)申請人の出生届出受理証明書 1通
※日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。
(3)定住者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

 

5.【職業・収入を証明するもの】
※定住者の方が会社勤めの場合 在職証明書 1通
※定住者の方が自営業者の場合 確定申告書控えの写し及び営業許可書の写し(ある場合) 各1通
※定住者の方が無職の場合 預貯金通帳の写し 適宜

 

6.【その他】
(1)身元保証書 1通
※身元保証人には、通常、定住者の方(申請人の扶養者)になっていただきます。
(2)理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの,適宜の様式) 1通
(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
(4)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。) 1通
(5)申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
(6)祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(例:祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等)
(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料(例:身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等) 適宜
※上記(5)〜(7)は、申請人が日系人である場合のみ必要です。

 

 

<2>日本人の配偶者の方が扶養する場合
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1)日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2)日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
(3)日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

 

5.【職業・収入を証明するもの】
※日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
※日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書控えの写し及び営業許可書の写し(ある場合) 各1通
※日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜

 

6.【その他】
(1)身元保証書 1通
※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。
(2)理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通
(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
(4)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。) 1通

 

 

<3>永住者の配偶者の方が扶養する場合
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1)永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2)申請人の出生届出受理証明書 1通
※ 日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。
(3) 永住者又は永住者の配偶者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

 

5.【職業・収入を証明するもの】
※永住者又は永住者の配偶者の方が会社に勤務している場合 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
※永住者又は永住者の配偶者の方が自営業等の場合 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書控えの写し及び営業許可書の写し(ある場合) 各1通
※永住者又は永住者の配偶者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜

 

6.【その他】
(1)身元保証書 1通
※身元保証人には、通常、永住者の方(申請人の扶養者)になっていただきます。
(2)理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの,適宜の様式) 1通
(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
(4)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。) 1通

 

 

【定住者5】
外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの(在留資格を持つ)方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合

<1>日本人の方が扶養する場合
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1)日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。
(2)日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
(3)日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

 

5.【職業・収入を証明するもの】
※日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通
※日本人の方が自営業等の場合 日本人の方の確定申告書控えの写し及び営業許可書の写し(ある場合) 各1通
※日本人の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜

 

6.【その他】
(1)身元保証書 1通
※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。
(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

 

 

<2>「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。

 

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4.【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1)扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2)申請人の養子縁組届出受理証明書 1通
※日本の役所に提出している場合にのみ提出して下さい。
(3)扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

 

5.【職業・収入を証明するもの】
※扶養者の方が会社に勤務している場合 扶養者の方の在職証明書 1通
※扶養者の方が自営業等の場合 扶養者の方の確定申告書控えの写し及び営業許可書の写し(ある場合) 各1通
※扶養者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜

 

6.【その他】
(1)身元保証書 1通
※身元保証人には、通常、申請人の扶養者の方になっていただきます。
(2)理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通
(3)申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国(外国)の機関から発行された証明書 1通
(4)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

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