就労ビザ

就労ビザとは

就労ビザとは

働くことを目的に日本で暮らすには、就労系の在留資格(入管法別表第1の1および1の2)が必要です。ただし、アルバイトや単純労働では取得できず、あらかじめ就職先が決まっていることが前提となります。ビザ申請には、勤務先企業の登記簿謄本や決算書などの提出が必要で、不備があると受理されません。
企業側も、在留期限を正確に管理する必要があります。1日でも過ぎるとオーバーステイとなり、退去強制や出国命令の対象になる可能性があります。
海外在住者を雇用する場合には、「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。申請には、仕事の内容が在留資格に該当し、本人に必要な資格や経験があることを文書で証明する必要があります。専門性が高く、日本人と同等以上の給与が安定して支給されることが求められます。
転職時には「在留資格変更許可申請」が、在留期間満了後も滞在するには「更新許可申請」が必要です。更新の前に転職していた場合、新たな職務内容が在留資格と合致しているかどうかの審査を受けます。

4.外国人採用で気を付けること
  1. 転職時の届出について
  2. 外国人労働者の慣習や文化をある程度理解していないと思わぬトラブルに発展する可能性があります。日本人の常識は外国人の常識ではないことを理解し、接することが重要です。人の前で叱責されることを嫌う、ものごとをストレートに言う傾向にある、曖昧な表現を嫌う、プライベートを大事にする、宗教観を理解するなど国によってさまざまな違いがありますが、自分の価値観を押し付けないように意識しましょう。

  3. 就労資格の有無
  4. 外国人を採用する際、就労ビザの取得が必要になります。
    しかし、業種・職種によっては、就労ビザを取得できない可能性があるため、事前に調査しておく必要があります。

  5. 採用した外国人社員のキャリアアップを考える
  6. 外国人を社員として採用した場合、キャリアプランを明確にすることが重要です。上司が面談するなどして、しっかりサポートする必要があります。
    「海外でキャリアを積みたい」と日本に来た向上心の高い方が多いため、自身のキャリアのステップアップが明確になっていないと、転職することに抵抗がないためすぐに転職となってしまうかもせいれません。せっかくの優秀な人材をみすみす手放すことになりかねません。

  7. 外国人労働者を10人以上雇用する場合
  8. 外国人労働者を常時10人以上雇用する場合、「外国人労働者雇用管理責任者」を選任する必要があります。
    厚生労働大臣が外国人労働者の雇用動向について把握するための制度です。外国人労働者の雇用労務管理を担当することを前提に、各事業所の管理職のなかから選任します。

  9. 不法就労時の事業主責任
  10. 下記のようなケースは不法就労となります。不法就労外国人を雇用した事業主は、入管法第73条第2項(不法就労助長罪等)により、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこれらを併科)に処せられますので注意が必要です。

  • 短期滞在や留学などの就労が認められない在留資格の外国人を就労させた場合
  • 入国の許可を受けていない者や在留期限を過ぎた者を就労させた場合

外国人採用のニーズは、ますます高まってきており、今後は外国人と一緒に働くことがスタンダードになってくると思います。
ただ、外国人を採用するにあたっては、上記以外にも注意すべき点が多くあります。
外国人採用の際には、事前に専門家や知見のある方に相談しながらトラブルが起きないよう準備を進めておく必要があるでしょう。