
在留資格とは
日本には多くの外国人観光客が訪れ、日本の文化や生活に触れる機会が増えています。
その中には「日本に住みたい」と考える方もいます。しかし、観光での滞在は比較的簡単でも、日本に住むには「在留資格」の取得が必要です。在留資格は、「どのような目的で日本に滞在するか」に応じて与えられます。原則として一人につき一つの資格しか持つことができません。また、在留資格には在留期間が定められており、資格に応じて日本に滞在できる期間が異なります。初回申請では長期の期間が認められることは少なく、更新を重ねることで長期滞在が可能になります。
在留期間を過ぎて滞在を続けると「オーバーステイ」となり、1日でも過ぎればペナルティが発生します。期限内に更新手続きを行うか、出国する必要があります。
在留資格の取得(入管法 第22条の2)
「日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人」が、
60日を超えて日本に滞在する場合、「在留資格の取得」が必要です。
日本の在留資格制度は、公正な入国・在留管理を行うために設けられたもので、こうした人々も在留資格を持って滞在する必要があります。
ただし、これらの事情による滞在者にすぐ義務を課すのは現実的ではないため、「事由が生じた日から60日間は資格なしでの滞在が認められています」。
ただし、「60日を超えて在留しようとする場合には、30日以内に在留資格の取得を申請」しなければなりません。
申請は法務大臣に対して、法務省令で定める手続に従い行います。
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「日本国籍の離脱」…たとえば日本人と韓国人の間に生まれた子どもは、22歳までにどちらかの国籍を選ぶ必要があります。
韓国籍を選んだ場合、日本国籍を喪失します。 -
「出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人」
…たとえば日本で生まれた外国人夫婦の子どもなどが該当します。
ビザと在留資格の違い
ビザ(査証)とは、外国人が日本に入国しても差し支えないことを「推薦」する証明書です。発行は在外公館(大使館・領事館)で行われ、外務省の管轄となります。ただし、ビザが発給されたからといって必ず入国できるとは限りません。
一方、在留資格は、日本で活動・滞在するための資格であり、法務省(出入国在留管理庁)の管轄です。両者はよく混同されますが、役割も発行機関も異なる全く別の制度です。
活動型類資格
パスポート取得のための書類作成や必要書類の整理をお手伝いします(※申請はご本人による必要あり)。(1)就労資格
法別表1の1
※上陸許可基準の適用なし
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
法別表1の2
※上陸許可基準の適用あり
高度専門職(1号・2号)、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、 技能、特定技能(1号・2号)、技能実習( 1号・2号・3号 )
(2)非就労資格
法別表1の3
※上陸許可基準の適用なし
文化活動、短期滞在
法別表1の4
※上陸許可基準の適用あり
留学、研修、家族滞在
(3)場合によって就労可能
法別表1の5
※上陸許可基準の適用なし
特定活動
地位等類型資格
(1)就労資格
法別表2
※上陸許可基準の適用なし
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者