
配偶者ビザとは
配偶者ビザとは、日本人や永住者と結婚し、夫(妻)と一緒に日本で暮らしたい方が取得する必要のある在留資格です。結婚しただけでは日本で暮らすことはできません。
- 現在海外に住んでいる場合 「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」という在留資格で「在留資格 認定証明書」の交付申請を行います。交付が許可されると、申請人ご本人が在外 公館(大使館・領事館)で査証を取得し、日本へ入国する流れとなります。
- すでに日本に在留している場合 現在の在留資格から「日本人の配偶者等」などへ変更したい場合は、在留資格変 更許可申請を行います。ただし、日本人と結婚したからといって必ず変更しなけ ればならないわけではありません。
「日本人の配偶者等」の該当範囲
- 日本人と結婚した外国人
- 日本人の特別養子(民法817条の2に基づくものに限る)
- 日本人の子として出生した者
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ者が、日本人の配偶者と離婚又は死別した場合、以前は、現在持っている「日本人の配偶者等」の在留期間内に日本人と再婚すれば、在留資格を変更することなく、引き続き日本で生活することができました。しかし、平成24年の入管法の改正により、6か月以内に別の在留資格へ変更しなければならなくなりました。離婚後に在留期間が残っているからといって、在留期間が切れるまで日本にいることができるというわけではありません。
まず、離婚や死別をした場合には、その事実があった日から14日以内に出入国在留管理局へ届出なければなりません。
「正当な理由なくして配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留していいると、在留資格取消事由に該当する」と規定されています。
民法の改正により、前婚解消・取消しの日からの待婚期間が6か月から100日に変更されたことにより、6か月以内に日本人と再婚すれば在留資格を変更することなく、引き続き日本に在留することもできます。
次のような正当な理由がある場合には、在留資格取消しの対象にはなりません.
- 配偶者から暴力を受けており、一時的に避難や保護を必要としている場合。
- 子供の養育などのために日本人配偶者とは別居しているが、生計を一にしている場合。
- 本国の親族の病気などのために再入国許可(みなし再入国許可を含む)による長期出国中である場合。
- 離婚調停中または離婚訴訟中の場合。
「日本人と再婚する」以外の選択
- 永住者と再婚する場合は、「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可申請を行います。
- 就労ビザの外国人と再婚する場合は「家族滞在」への在留資格変更許可申請を行います。
- 社員として企業に就職する場合は、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行います。
- 会社を設立して代表となる場合、「経営・管理」への在留資格変更許可申請を行います。
上記のいずれにも該当しな場合は、「定住者ビザ」への在留資格変更許可申請を考えます。
例えば、「日本人との婚姻期間が長かったので、すでに生活基盤が日本にある」「母国には親族がだれもおらず、帰っても仕方ない」
「離婚するにあたり、子どもを引き取って日本で育てることになった」等の理由がある場合、定住者ビザへの変更が許可される可能性が高くなります。
定住者ビザへの変更は、誰でも許可されるわけではありません。
例えば、日本国籍の子どもがいる場合には、日本人配偶者との婚姻期間は問われませんが、子どもがいない場合には、
日本人配偶者との婚姻期間が、少なくとも3年は必要です。