永住ビザ

永住ビザとは

永住ビザとは

配偶者ビザや就労ビザが取得できると、原則として在留期間が定められます。
在留期間は、その人の在留状況により定められますが、最長でも5年であり、期間が満了するごとに更新の許可申請を行わなければなりません。就労ビザの場合、転職をしていれば、その都度資料を提出して審査を受けなければなりません。何よりも、毎回更新される保証はありません。
そこで、一定の条件を満たせば、在留期間を定めずに日本で暮し続けることができる在留資格である「永住者」の取得が可能です。
永住者は、「法務大臣が永住を認める者」と定義されています。
すなわち、入国していきなり付与されることはありません。

不許可となる場合

年収が少ない

収入に関しては、明確な基準があるわけではありませんが、ひとり世帯の場合の年収として、概ね300万円程度は必要です。さらに扶養家族がひとり増えるごとに80万円程度を加算します。すなわち、夫(会社員)、妻(無職)、小学生の子ども1人の3人家族の場合は、少なくても年収450万円程度は必要です。
この場合の450万円は、世帯年収としてみますので、夫と妻の収入を合わせて450万円でも問題ありません。ただし、要件は「安定した収入」となっていますので、夫(会社員)350万円、妻(パート)100万円の場合は、不許可となる可能性が高いです。パートやアルバイトでの収入は、安定した収入とはみなされません。

扶養人数が多すぎる

扶養する家族がいれば、それだけ必要な生活費も増えるので、家族全員を養えるだけの収入が必要になります。また、扶養家族がいることで税金面の優遇が受けられます。そのため、働けるはずの成人男性等が扶養に入っていたり、海外に扶養者が多数いる場合は、税金逃れのために扶養家族に入れていると判断されかねません。このような場合は、確実に不許可となります。

海外出国歴が多い

海外出張が多い方も不許可となる可能性が高くなります。連続して90日以上日本を離れていると、その時点で過去の居住年数が一旦リセット(注1)されてしまいます。また、1回の出国日数が少なくても、1年間で合計150日以上出国していると不許可の可能性が高くなります。
(注1)連続して90日以上出国したことで、過去の在留実績がすべてリセットされ消えてしまうわけではありません。トータル年数で10年以上本邦に在留されている方は、申請前の1年間において規定の日数以上出国していた場合、再度日本へ入国した後、その時点から1年間の在留実績を作れば、改めて永住許可申請が可能となります。

転職回数が多い

転職が多かったり、転職直後の場合は、生計が安定しているとはみなされない可能性があります。明確な基準があるわけではありませんが、転職後1年以上経過してから申請する方が望ましいといった場合もあります。転職が多い場合でも、明確な理由があり、合理的な説明ができる場合はその限りではありません。(転職により職責が上がったり、収入が増えたりと本人のステップアップとなっていること。)

税金・年金保険料・健康保険料の未納、滞納がある

申請前の2年間(注1)において、未納・滞納・納付遅れがある場合、まず不許可となります。
日本人の配偶者等の在留資格の方は、日本人配偶者の納税状況も診査対象となります。申請人ご本人に問題がなくても、申請前の2年間において、日本人配偶者側に未納等があると不許可となります。
(注1)在留資格によっては、申請前の1年間が審査対象となる場合もあります。

交通違反が多い

犯罪は論外ですが、交通違反が多いことも不許可となる原因となります。
5年以内に5回以上、2年以内に3回以上の違反がある場合は不許可となる可能性が高いです。ただし、この場合の違反は、1~3点までの軽微なものに限ります。1度で免許停止処分となる6点以上の違反があった場合、その刑が確定した時点から5年を経過しなければ、永住許可申請はできません(申請してもまず不許可となります)。運転免許証をお持ちの方は、運転記録証明書を取得し、過去5年間に違反歴がないことを証明します。

IT技術者に対する永住許可申請の優遇策

日本国が認めるIT資格保持者(IT告示)は、高度専門職のポイント計算において加点されます。これは、永住資格の申請において有利なものとなります。
IT告示という法令で定められた日本及び外国のIT技術者の資格を所持していることで、最大10ポイント(1つ所持で5ポイント、複数所持していれば10ポイント)が加点されます。高度専門職のポイント計算をした際に、合計ポイントが75ポイントと80ポイントでは、大きな違いがあります。あと5ポイント足らないといった際に、これらの資格を有することで加点される5ポイントは大きな意味を持ちます。

高度専門職の資格加点
従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格又は名称独占資格)を保有し、又はIT告示に定める試験に合格し若しくは資格を保有する

1つ保有:5ポイント
複数保有:10ポイント

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項下欄第一号ただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第十号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第十一号及び第十二号に定めるものとする。