
国際結婚とは
日本人同士の結婚であれば、その手続は婚姻届を本籍地のある市区町村役場か、
戸籍謄本と一緒に市区町村役場に提出するだけで完了です。しかし、外国人と日本人の結婚となると、双方の国で手続が必要となります。
もし一方の国での手続を怠れば、手続をしなかった国では未婚のままとなります。さらに、日本人の配偶者等の在留資格の申請にあたっては、双方の国で手続が完了していることが基本的な要件となっています。
国際結婚の手続き確認事項
国際結婚の場合、婚姻手続をどちらの国から先に行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。
そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、報告的届出を認めていない場合もあります。また、配偶者となる方の国籍によって用意すべき書類がかなり違ってきますし、
日本国内の在日大使館や領事館では手続ができない場合もあります。相手国の在日公館と市区町村役場に確認しながら手続を進めるのが間違いないと思います。
国際結婚と在留資格
国際結婚の手続と外国人配偶者の方が日本で暮らすための手続は、まったく別のものです。外国人と日本人が結婚し、婚姻の手続が済んだからといって、自動的に日本で生活ができるわけではありません。外国人配偶者が日本で生活するための在留資格が必要となります。
では、どのようにして日本人の配偶者等の在留資格を取得すればよいのでしょうか。
いくつかのパターンがありますので、ご自身がどのパターンに該当するか状況に応じて対応してください。
- 日本在住の日本人が、海外在住の配偶者を日本に呼び寄せる
- 海外在住の夫婦が同時に日本へ帰国する
- 短期ビザ若しくはビザなしで来日して、配偶者ビザに切り替える
- 留学や就労系の中長期のビザですでに日本で生活している方が配偶者ビザに切り替える
- 日本人と結婚していた方が、別の日本人の方と再婚して配偶者ビザを更新する
- 日本在住の日本人が、海外在住の配偶者を日本に呼び寄せる
- 海外在住の夫婦が同時に日本へ帰国する
- 短期ビザ若しくはビザなしで来日して、配偶者ビザに切り替える
- 留学や就労系の中長期のビザですでに日本で生活している方が配偶者ビザに切り替える
- 日本人と結婚していた方が、別の日本人の方と再婚して配偶者ビザを更新する
最も一般的な方法です。在留資格認定証明書交付申請を行い、海外にいる配偶者の方が日本で生活できるよう「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。
この方法での取得は、日本企業等に所属し、海外赴任の形で海外にいる方に限られます。海外赴任の場合であれば、帰国しても収入が途切れることはありません。
しかし、現地採用で帰国のために退職したような方は、日本での仕事が決まっていない場合が多いからです。無職の場合、預貯金などの資産があるか、
もしくは生活の面倒を看てもらえる協力者がいなければなりません。まずは日本人が先に帰国して仕事と住居を確保してから①の方法で呼び寄せます。
短期滞在のビザから他の在留資格への変更は、原則許可されません。ただし、「やむを得ない特別の事情」がある場合は、変更も可能です。
例えば、出産を間近に控えているような場合です。やむを得ない特別の事情を説明できるかどうかで、許可・不許可が決まります。
この場合は、現在の在留資格に定められた活動を行っているかによります。例えば、留学生の方が学校へ行かず(出席率が低い)、
アルバイトばかり行っているような方は、在留資格変更が不許可となる可能性が高くなります。
この場合は、状況によって審査が厳しくなることもありますので注意が必要です。例えば、前婚の婚姻期間が短い、在留資格を更新した直後に離婚したなど、
合理的な説明ができければ更新が不許可となることもあります。また、離婚したことり時別した場合、その事実が発生した日から14日以内に出入国在留管理局へ
届出なければなりません。こういった届出を怠ると、入管法違反となり、審査に大きく影響します。